1991-08-02 第120回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第8号
○東(順)委員 臨鉱復旧が可能であるということで、ぜひ精密な調査をしていただきまして、そして、その対象ということであればその手を打っていただきたいというふうに思うわけでございます。 私が行ったところはちょうど雨が降った翌日のときで、その特鉱復旧をされた方の敷地に入りますと、敷地そのものが斜めに傾斜しておりまして、降った雨が庭にしっかりたまっている。
○東(順)委員 臨鉱復旧が可能であるということで、ぜひ精密な調査をしていただきまして、そして、その対象ということであればその手を打っていただきたいというふうに思うわけでございます。 私が行ったところはちょうど雨が降った翌日のときで、その特鉱復旧をされた方の敷地に入りますと、敷地そのものが斜めに傾斜しておりまして、降った雨が庭にしっかりたまっている。
したがって、この臨鉱復旧の対象に納屋とか倉庫というものがならないのかどうなのか。鉱害は多少にかかわらず復旧するという原則というものがあるわけですが、ここに矛盾するのではないか、その整合性はどうするのか、こういったことを極めて率直な疑問として私は伺いました。まず第一点として伺いたいと思います。
○土居説明員 先ほど御答弁いたしましたように、基本的には、特鉱復旧済みの農地につきましては法律上既に鉱害が消滅しておるということでございますので、臨鉱復旧の対象にならないということでございます。
○長田政府委員 御指摘の小野田市西の浜の住宅関係の案件でございますが、この地区につきましては、六十戸の元市営住宅がありますが、うち四十戸が昭和三十五年度に臨鉱復旧しているわけでございます。
それから、内容につきましては、ここで特別に申す時間もございませんが、この臨鉱復旧につきまして、今回の延長に当たって特にお願いを申し上げたい点が一つございます。 それは、合理化法と炭鉱離職者法は三月三十一日で期限切れになり、臨鉱法は七月三十一日に期限切れになります。
彦山川地区の鉱害復旧の状況でございますが、家屋につきましては、彦山川の堤防周辺地区に存在いたしております約八百戸のうち、賠償義務の存在しております約六百戸につきましては、現在までにすでに金銭賠償あるいは特鉱復旧あるいは臨鉱復旧ということで処理が終わっております。
それから、もう一つの基本的な今後の取り扱いについてでございますけれども、臨鉱復旧の基本的な考え方は、被害前の状態、原状回復するということではなしに、効用の回復を図るということでございますので、先ほど先生からお話がございましたように、もとの高さにまで田面を上げるということでは私ども復旧をやってないわけでございます。
ただし、これは直ちに鉱害の臨時復旧といたしまして、臨鉱復旧を実施いたしております。なお、四十七年に嘉穂郡の碓井町で町営の住宅敷地造成中に、旧坑道が露出いたしまして、浅所陥没した例がございますけれども、これも直ちに監督局が町に復旧を依頼いたしまして、復旧を完成いたしております。
御承知のように、臨鉱復旧は効用回復を原則としてやっておりますので、いままでやりました事業でも、効用回復ということを原則にいたしまして、その限度で水源施設とかあるいはかんがい施設、こういうようなものを実施いたしておりますし、われわれもそういうふうに解釈いたしておるわけでありますが、いま御質問の果樹園につきましても、水源の散水施設、これが鉱害を受けます前の効用、これを回復するに必要な限度におきましては、
○井上政府委員 年度別に臨鉱復旧関係の無資力、有資力関係について調査したものがあるのですが、そのうち無資力の関係について申し上げますと、昭和二十七年度には二百十五万円、昭和二十八年度には二千五百三十八万円、二十九年度には三千六百七十三万円、三十年度は一千七百五十七万円、三十一年度は千九百四十万円、三十二年度は六千九百二十二万円、三十三年度は八千五十三万円、三十四年度は一億一千七百十六万円、三十五年度
そこで二十軒のうちの十七、八軒が打ち切りを今度は臨鉱復旧に切りかえてしまったわけです。ところが炭鉱の方が行って、あと三、四軒は金をちょびっとふやしてやって打ち切りのままで終わってしまったわけです。
その二百九十九億、約三百億の中で自己復旧、先ほどもちょっと申し上げましたが、自己復旧をいたしますものと、それから臨時鉱害復旧によりますいわば臨鉱関係と申しておりますが、二つに分けられるわけでございまして、臨鉱復旧のほうは御承知のように国土保全という面から、国も地方も金を出しまして農地なら農地に回復をしていく効用回復の分でございますが、これが百七十五億でございます。
ところが、昭和三十五年度から昭和三十八年度までの賠償義務者によりますところの自己復旧、打ち切り賠償等につきましては詳細に承知いたしませんが、臨鉱復旧額は、三十五年度から三十八年度までにしていただきました額は、六十二億円にすぎないということから考えますと、その後の終閉山の進行、採掘計画の変更などによりまして事業量に異動があるとは思いますが、昭和三十八年度末における安定鉱害で未復旧となっている事業量は、
おっしゃるとおり、そういう面から見ても、この交付金の範囲の問題としまして、年々賠償額が非常に多くなってしまうということは、かえってまた問題がございますから、その意味からも、臨鉱復旧を私どもとしてば今後は、直接的な計画としてはございませんが、国としては事前調査をベースとした実質的な総合基本計画というような形でものを考えるというふうにつとめてまいります。
したがいまして、果樹園の臨鉱復旧をした場合に、果樹園として見るか畑一般として見るかという問題が実は残るわけでございますが、いずれにいたしましても、その土地が本来の効用に戻らないために生ずる減収を見るということになるわけでございます。
これは前にも御説明いたしましたように、いわゆる私有財産に対する国庫補助という考え方については、補助体系的に非常に問題がありまして、この前も多賀谷先生から、すでに臨鉱復旧というような狭い考え方で判断をしてはいかぬのじゃないかというような御指摘もあったぐらいに、非常にむずかしい問題でございます。
単なる家屋傾斜直しというのは自己復旧ないし金銭賠償ということになりますが、昨日も申し上げましたように、全体の面から見ますと、現状におきましては全体の企業の賠償費負担の中の臨鉱復旧期待が全体の六〇%、今後閉山が進むに従いまして八〇%くらいまで臨鉱に期待いたしたい、一時賠償につきましてそういう希望が出ておる。
臨鉱復旧法の上では入らないということになっております。しかし最近私どものほうでいろいろ調査しまして、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の運用解釈によりますと、本工事費の中に含め得るということでございます。農林省方面とも相談をいたしまして、調査設計費を補助復旧費としていわゆる補助対象にするということで措置をしていきたいというふうに考えております。
○矢野説明員 無資力鉱害の範囲につきましては、従来、昭和二十七年から臨鉱復旧をいたしまして、平均が大体八%くらいでございますが、最近は大体一二%をちょっとやっております。したがいまして私どもとしては、今年度の予算におきましては無資力鉱害の増加、いわゆる合理化計画の推進によりまして大体全体の事業量の一五%くらいを想定をして予算を組んだのであります。
○矢野説明員 いま申し上げました大体五百十億というベースにおきましては、八〇%くらいを企業としては臨鉱復旧を期待しております。残りの部分は自己復旧あるいは打ち切り賠償、金銭賠償ということで考えられたらよろしいと思います。
この迷惑料が、無資力で臨鉱復旧をやるときには出ないわけです。これは鉱業権者に臨時的に国が肩がわりしたのですから、鉱業権者の出す分は、法外なものを出せといったって、国の税金から出すわけですから、これはむずかしいと思うのです。