1990-06-20 第118回国会 衆議院 逓信委員会 第13号
ところが、臨調審の方でそうやって職員を五%減らせ、これは単純に計算しますと、三十万六千人でございますから一万五千三百人を減らせというようなことになるわけです。仕事はどんどん膨張してくるわけですね、郵便事業にいたしましても。
ところが、臨調審の方でそうやって職員を五%減らせ、これは単純に計算しますと、三十万六千人でございますから一万五千三百人を減らせというようなことになるわけです。仕事はどんどん膨張してくるわけですね、郵便事業にいたしましても。
○国務大臣(中曽根康弘君) 瀬島さんは臨調審の答申を受けてそれを説明したような記憶があります。すなわち国民総負担との関係で、つまりGNPとの対比において新しい税目を起こす、そういうような形で増税というものは否定されておったと思うのです。ということは、不公平税制の是正というようなこと等は認められると、そういう意味のことをおっしゃったと思います。
○久保亘君 しかし、非常に若手の学者グループ、臨調審の委員や専門委員になられた方の中に、明らかに公教育縮小論、廃止論を唱えられる方が何名もおられますね。こういう考え方には総理としてはくみせられませんね。
そういう中で、戦後教育の総決算の一つの手段として、今臨調審が提起いたしました自由化とか個性主義とかいうようなことが問題となってきているのでありますが、この自由化、あるいはその自由化を統一する概念として生み出された個性主義というものを、諮問者の側としてはどういうふうに受けとめておられますか。
問題は、大臣、これをする場合、全党一致でこの臨調審はつくる、国民的合意を得るということの中心はそこじゃないかと思うのですが、これについてどうですか。
○説明員(豊島格君) 電調審を通すに当たりましては、いま先生の申されたように、今後の需給状況を見込んで、いろいろな手を打つ方法として、いま申し上げたような特別措置を講じたわけでございますが、これは同時に民間の設備投資不振の折から、非常に景気の振興といいますか、浮揚に役立つということでございまして、それからなお電源開発の促進ないしは電源投資の促進ということにつきましては、すでに臨調審を通って着工し、あるいは
○国務大臣(中村梅吉君) 実はこの臨調審の答申が出ましてから、心組みとしては臨調審答申の精神を生かして改正をしたいということでは、おそらく最高裁はあったと思うんですが、問題は昨年の年末予算編成がありまして、予算編成で、いままで千三百円の実費弁償しかしていなかったのを、今回は六千五百円にしようという案になったわけですが、この予算が固まらないことには最高裁も本腰で足を踏み出せなかったわけです。
ただいまのお尋ねの中身は、弁護士会一般とのいわば協議といいますか、連絡の点だというふうに拝察いたしますので、つけ加えさしていただきますと、先ほど大臣からも申し上げたと思いますが、臨調審には日本弁護士連合会からの御推薦の委員の方三名と幹事の方二名が入っておられまして、その中で積極的に発言しておられます。また、日弁連におかれては臨調審の審議の過程におきまして二回、意見書を公表されております。
○原田立君 臨調審の答申の一項目の中に、「調停委員の執務能力向上のための研修、研さんを充実強化する」旨の答申がありますが、この研修、研さんに対する現行の実態と、今後の充実強化の具体的計画、簡単でけっこうですから。
その意味におきまして、臨調審の答申書には実質的に法曹三者の意見が十分反映されていたというふうに私ども理解しているわけでございます。 また、日弁連では、臨調審の審議中でございます四十七年の十月、それから四十八年の三月に、二回にわたりまして意見書を公表されております。さらに、臨調審の答申が出たあとでございます四十八年の九月に、さらに意見書が公表されております。
○最高裁判所長官代理者(西村宏一君) 広く各界から適任者を御推薦いただきまして、その中から真に調停委員として適任な方を調停委員にお願いするという方法をとるためには、広く各界の御意見を伺う必要があるということは、十分私どもも臨調審の答申及び衆議院の法務委員会の附帯決議においても指摘されたことでございまして、十分考えておるところでございます。
○最高裁判所長官代理者(西村宏一君) 調停委員を非常勤の裁判所職員として任命するという手続をとるということにいたしました場合においては、やはりその他の裁判所の職員とのバランスの問題があるわけでございまして、調停委員は裁判官とともに調停事務を担当する高い職務内容を持つ者でございますので、裁判所の中におきましては、やはり最高裁判所の任命という形式によるのが望ましいということで、これは臨調審の答申にもそういう
このことにつきましては、あるいは臨調審——審議会での審議段階で日弁連の推薦の委員が審議に参加しているじゃないかという御意見もあろうかと思いますが、御承知のように、昭和四十五年五月十三日の当法務委員会におきまして、裁判所法一部改正法案審議の際に附帯決議がございます。
○政府委員(勝見嘉美君) 今回の調停制度の改正は、ただいま仰せのとおり、最高裁判所に設けられました臨時調停制度審議会、臨調審と略称しておりますが、臨調審の答申に基づきまして最高裁判所から私ども法務省に立法依頼がございました。その立法依頼を受けまして法務省で立案したものでございます。
本来、調停制度は、訴訟で迅速にしかも低廉に解決ができないというもののいわば補完的な意義を持つものであろうか、こういうふうに思うのでございますが、それが今度の場合においては、臨調審の答申等におきましても裁判官の適正数の確保、こういうようなことを要求されておりますのに、これに対して十分こたえておらないのでございまして、こういう点については、私は残念に思う次第でございます。
そこで調停担当裁判官というものの確保、これは臨調審にも出ていると思いますが、これは簡裁の判事の場合、民事で多いわけですから、そうそう確保がむずかしいことではないんじゃないか、こう思うのです。
○西村最高裁判所長官代理者 臨調審が運営されております当時において、臨調審で問題になっている事項についての報告等をする機会は、裁判官の会同等でもあったと存じますが、しかし、中央会同の形で最高裁判所に集めたことはなかったと存じます。各高裁管内のブロック会同の機会に、こういう点が問題になっているということ、並びにそれについての意見があれば意見を伺うというようなことはあったと存じます。
○西村最高裁判所長官代理者 臨調審が始まって後におきまして、事務当局といたしましては、臨調審の審議の便宜の上で資料を集め、それを臨調審に提供したということはございます。それ以外に、どういう点を御質問になっておられるのかちょっとわかりかねるわけでございます。
こういう決定が出てまいりますのはやはり候補者制度を前提とするからであるというのが臨調審におきます審議におきましても強く指摘されたわけでございまして、今度の身分を非常勤の調停委員に改めるということの目的の中には、そういう弊害を除去しようということも入っておるわけでございます。
予算の折衝が定まりませんと、法案の改正には体をなさないわけでございまして、もちろんその事前におきまして、すでに臨調審の答申が出ておりますし、最高裁の御意向としても法律改正ということを考えておられましたので、事務的には接触を重ねて法案の検討には入っておりましたけれども、正式の作業になりますと、予算が固まりませんと本格的な作業に入ることができなかったわけでございます。
○西村最高裁判所長官代理者 臨調審の委員、幹事の方につきましては、弁護士の方につきましては正式に日弁連に推薦を依頼いたしまして、委員の方三名、幹事の方二名にお入りいただいたわけでございます。
○沖本委員 ほかのことはこれから一緒にあわせながらお伺いしていきたいと思うのですけれども、そこでいろいろな問題があるわけで、結局臨調審の新しい改正案の設置理由というのは、近年民事及び家事事件の紛争が複雑多様化して処理が困難なものになってきているので、このような社会の変化に即応する適切な施策を講ずる緊急な必要があるという点で、加えて民事調停事件が横ばいないし減少の傾向であり、家事調停事件は成立率が非常
この点につきましては、臨調審の協議におきましても、調停制度の運用改善のための最大課題の一つとして指摘されたところでございます。
○西村最高裁判所長官代理者 まず、裁判官不在の調停という点についての御批判でございますが、これも臨調審でも非常に大きな運用改善の問題として取り上げられたわけでございます。ただ、裁判官不在ということの意味でございますけれども、臨調審でも指摘されたわけでございますが、裁判官は必ずしも調停に終始立ち会うことは必要ではないのだ、むしろそれは害があるのだという御意見もかなり有力であったわけでございます。
○勝見政府委員 この法律案は、先ほどから申し上げておりますように、臨調審の答申に基づきまして、最高裁からの立法依頼によって最小限度のものの改正を内容とするものでございます。これもまた重ねて申し上げることになりますけれども、調停委員の待遇改善に関しましては、予算の折衝をまちませんと立法化に着手できませんので、そういう事情にございました。
そうすると、今度の改正案には臨調審の答申に含まれていない改正事項がある、こういうことですね。臨調審の答申に含まれていない改正事項があって悪いと言っているのじゃないのです。
それから、ただいまの臨調審の審議の過程におきまして、立法事項云々という御指摘がございましたけれども、あとでおそらく最高裁判所のほうから詳細御説明があろうかと思いますが、臨調審の発足自体は、調停制度発足以来五十年をけみしまして、その間におけるいろいろな問題点を拾い上げて、これを具体的に討議しようというところと、その上にどういう施策を講じたらいいかというところが目的であったろうと思います。
私どもが今回のいろいろな要望書等をつくりますにつきましてはまず臨調審の答申対策委員会というものをつくりまして、その委員会の構成でございますが、これは当初全国から委員を八十八名選びまして、そのうち十六名が小委員になりまして協議、検討を続けた次第でございます。その委員会の全体会は二回設けました。それから小委員会は四回持ちました。
○正森委員 最初に横地さんに伺いたいと思いますが、先ほど江尻参考人の御意見の中で東京調停協会の臨調審答申対策委員会では協会長あてに、調停委員をもって裁判所の職員とし、裁判機構の一部となすがごときものであってはならぬというような意見が出ているんじゃないか、だから調停協会の全体の御意見とおっしゃっても、どれだけ有力な傘下の組織の御意見をくみ上げておられるか疑問であるという意味のことがことばでも言われましたし
われわれといたしましてはこの決議を御尊重していただくというつもりでおりましたが、しかるに、この法案は臨調審の答申とも関係がございまして、あるいは臨調審の答申事項の中にあるのであるから、提案者は弁護士会に協議したということを言われるかもしれませんけれども、御承知のように、臨調審は最高裁判所の諮問機関でございまして、事の性質上、そこへ参加する弁護士というものは個人として参加したものでございまして、会を代表