2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
同様に、陸側においても、やはり我が国の産業の柱としてこれから成長することを期待するわけでありますけれども、取り扱う部材が極めて大きいわけでありますし、そもそも、つくった部材は組み立てられて、先ほど申し上げましたとおり、港湾から促進区域に運ばれて、そこで組立てがなされるわけでありますから、港湾という、この臨港地区というのは、そもそも我が国の経済発展を支えてきた産業の集積の場所なんですね。
同様に、陸側においても、やはり我が国の産業の柱としてこれから成長することを期待するわけでありますけれども、取り扱う部材が極めて大きいわけでありますし、そもそも、つくった部材は組み立てられて、先ほど申し上げましたとおり、港湾から促進区域に運ばれて、そこで組立てがなされるわけでありますから、港湾という、この臨港地区というのは、そもそも我が国の経済発展を支えてきた産業の集積の場所なんですね。
ただ、一方でなんですけれども、港湾管理者と協定を締結するクルーズ船社と民間事業者は、公共用地である臨港地区に自ら所有権を持つ旅客施設を整備することができる、そしてまた、埠頭の係留施設の優先的な使用が認められるという港湾使用における特権を有することになるわけであります。
すなわち、一つ目、港湾施設のみなし認定、二つ目、港湾区域内の工事等の許可、三点目、資金の無利子貸付けに係る認定、四点目、臨港地区内における行為の届出、この四点なんですが、このように申請をワンストップ化することでどのような効果を見込んでいるのでしょうか。
○行田邦子君 港湾の使用又は臨港地区という公共用地の使用ということに関わるものでありますので、是非透明性を確保するようにお願いしたいと思っております。
○和田政宗君 これ、緩和が行われますと、全国的に四十五フィートコンテナの輸送が行われますと大きなメリットがあると思いますが、現在でも港から臨港地区に近接する倉庫までは輸送可能だということを余り周知されていないというふうに聞いておりますので、しっかりとした周知をお願いしたいというふうに思います。 次に、巨大防潮堤問題について聞きます。
また、平成十八年には港湾法を改正しまして、従来の水域に加えまして、臨港地区と呼んでいる陸域ですけれども、陸域での放置艇に対する適正な空間利用を促す制度も導入いたしました。 そのような放置艇対策ということと、また一方、小型船が安心して利用できる条件整備というものが必要でございます。
その中で、「手続きの並行処理などによるスピードアップ」というのがございまして、もう逐一読みませんけれども、例えば、臨港地区の解除、都市計画の手続の時間を短縮するとか、権利変換に伴うときの道路の廃止の手続をどうするとか、埋蔵文化財とかアセスの手続などを例示して、地権者との関係はこれはどうしようもないというか、そこは汗をかくしかないんでありますが、その後役所に入ってからの手続時間をなるべく短くするということでございます
臨海臨港地区、埋立地というのは、総じて、中心市街地から見れば郊外なんですね。こういう政策転換方向と矛盾するんじゃないか。これも端的に。
港湾管理者は、港湾区域内及び臨港地区内に行われる工事の許可等を発出する場合、港湾法に基づいて、港湾の利用及び保全等に著しい支障がないことを審査の上、確認をしなければいけません。そういう意味で、登録確認機関による設計内容の基準の適合確認があるないにかかわらず、管理者の責任者としては、そこは言ってあるわけでございます。
また、静岡県の清水港につきましては、女性の視点から色彩計画を検討しようというようなことで、従来ですとクレーンとか煙突は赤白の段だら模様になるわけでございますけれども、背景の富士山とマッチするような計画ができないかというようなことで、清水臨港地区五百ヘクタールについてそのような色彩計画を市民、企業の意見を反映させながら実施したという事例もございまして、徐々にではございますけれども、いろいろな努力を我々
これは都市計画の一環として例えば臨港地区の設定というようなものをやっていますが、私の地元の鹿児島市でもこの臨港地区の設定が、その後の港湾事情といいましょうか、あるいは輸送事情というか、そういうものによって全然もう変わってきているにもかかわらず、それがそのままずっとほったらかされている。
○政府参考人(川嶋康宏君) 港湾法につきましては、先生先ほど来の御指摘にありますように、港湾計画の制度でありますとか港湾管理者の設立の手続、その港湾管理者自身の業務、あるいは港湾区域と臨港地区の管理、港湾工事の費用負担、その他港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るための全般的な事項を定めているものが港湾法でございます。
それから、極力国の関与をなくして地方に権限を移すということでございますが、これにつきましては、港湾法の改正等によりまして臨港地区の設定、これは港湾管理者が今までは運輸大臣の認可が必要でございましたが、これを廃止するといったようなこと、それから空港整備法、こういったものの改正によりまして地方公共団体の工事施行に関する運輸大臣の承認、これを協議にするといったようなこと、この関係の法律が二十二本でございます
まず、都市計画法の一部を改正する法律案は、地域の実情に対応した市街地の整備の推進を図るため、特別用途地区の多様化及び臨港地区に関する都市計画の決定権限の見直しを行うとともに、市街化調整区域における良好な居住環境の維持及び形成を図るため、地区計画の策定対象地域及び開発許可の対象範囲の拡大を図ろうとするものであります。
お話がございました、そういう方向で今回もその一部、御議論がまだ出ておりませんけれども、例えば臨港地区の取り扱いなどにつきましても現実的な対応をすべきであろうということで改正案の中にも含めさせていただいております。
この法律案は、地域の実情に的確に対応した市街地の整備の推進を図るため、特別用途地区の多様化及び臨港地区に関する都市計画の決定権限の見直しを行うとともに、市街化調整区域における良好な居住環境の維持及び形成を図るため、地区計画の策定対象地域及び開発許可の対象範囲の拡大を図る等の措置を講ずるものであります。 次に、その要旨を御説明申し上げます。
この法律案は、地域の実情に的確に対応した市街地の整備の推進を図るため、特別用途地区の多様化及び臨港地区に関する都市計画の決定権限の見直しを行うとともに、市街化調整区域における良好な居住環境の維持及び形成を図るため、地区計画の策定対象地域及び開発許可の対象範囲の拡大を図る等の措置を講ずるものであります。 次に、その要旨を御説明申し上げます。
本案は、地域の実情に的確に対応した市街地の整備の推進を図るため、特別用途地区の多様化及び臨港地区に関する都市計画の決定権限の見直しを行うとともに、市街化調整区域における良好な居住環境の維持及び形成を図るため、地区計画の策定対象地域及び開発許可の対象範囲の拡大を図る等の措置を講じようとするものであります。
割合的にいきますと、九割方という御認識を持っていただいていいわけでございますが、むしろ、今回、一部でございますけれども、実は都市計画法の中で地方分権について先行して決めさせていただいております、例えば臨港地区の決定権限を市町村におろすということでございますが、その後、続きまして地方自治法等の改正が今後出されると思いますが、その時期にはぜひ都市計画審議会の中で市町村の審議会をもっと有効に使うように、もう
現在、都市計画審議会での議論は、御承知だと思いますが、地方分権はことしの一月に既に大きな方向づけは出させていただいておりまして、この中で地方公共団体、とりわけ市町村へ権限をおろしていく方向で現在答申をいただきましたので、その辺に沿って今回の都市計画法改正の中にも、例えば臨港地区の問題を挙げさせていただいておりますし、今後、将来的には地方自治法等の改正の動きに合わせた形で我々も種々の提案をさせていただきたいと
この法律案は、地域の実情に的確に対応した市街地の整備の推進を図るため、特別用途地区の多様化及び臨港地区に関する都市計画の決定権限の見直しを行うとともに、市街化調整区域における良好な居住環境の維持及び形成を図るため、地区計画の策定対象地域及び開発許可の対象範囲の拡大を図る等の措置を講ずるものであります。 次に、その要旨を御説明申し上げます。
この法律案は、地域の実情に的確に対応した市街地の整備の推進を図るため、特別用途地区の多様化及び臨港地区に関する都市計画の決定権限の見直しを行うとともに、市街化調整区域における良好な居住環境の維持及び形成を図るため、地区計画の策定対象地域及び開発許可の対象範囲の拡大を図る等の措置を講ずるものであります。 次に、その要旨を御説明申し上げます。