1948-02-20 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第8号
たとえば先の隠退藏物資委員会でもちよつと問題になりましたが、前回の國会には本安の査察官の臨檢監査の法律を流してしまつた、流した結果というものは、現在においても安定本部の査察官は司法警察官の臨檢監査の権限はないわけであります。それで今この委員会が決議をしたからと言われましたが、その決議だけで臨檢監査ができるとか、あるいは帳簿の檢閲ができるとか言われる根拠がわからない。
たとえば先の隠退藏物資委員会でもちよつと問題になりましたが、前回の國会には本安の査察官の臨檢監査の法律を流してしまつた、流した結果というものは、現在においても安定本部の査察官は司法警察官の臨檢監査の権限はないわけであります。それで今この委員会が決議をしたからと言われましたが、その決議だけで臨檢監査ができるとか、あるいは帳簿の檢閲ができるとか言われる根拠がわからない。
○鬼丸義齊君 誠に意外な實は答辯を伺つたのでありまするが、すでにこのことにつきましては、關係方面に、兩院の法制部の方竝びに議員の方相携えて、數時間に亙つて論議され、更にその後においても、特にこの點については再三研究を重めて、最早その點においては、一點の疑うところなく、憲法に牴触するという趣旨から、この經濟査察官の臨檢監査の法案というものは、今度の議會には遂に議了するに至らなかつたことは、明白になつておるのであります
果してそれといたしましたならば、從來施行されておりまする隱退藏物資取宗規則でありましたが、それと食糧管理法或いは需給調整法、殊に今度の議會を通過いたしました災害扶助法、その外この種に属する臨檢、監査の規定が單行法として現に存しておるものがあるのであります。
ただ石炭廳長官といたしましても、例えば後に出て参りますように、石炭廳長官の権限として例えば設備等を讓渡すというような命令を出すこともあるわけでありますが、そういうような場合に、或る報告を徴したり、又臨檢監査の問題にしましても、石炭局長が行う監査に石炭廳の職員を参加せしめるというような場合も考えられます。
要するにこの臨檢監査に關する憲法第三十五條の規定が犯罪捜査に關する場合を限定しているのであるというようなお答え振りであります。併しこれに對して若し假りに犯罪捜査に限定したとするならば、最前のお話のように、況してや一般の類推解釋としてもこの權能を大いに尊重せねばならんはずでありまして、當然ではないかと思います。これが法規解釋の通念であります。
すでに食糧管理法といい、物資需給調整法といい、隠退藏物資の處理法といいましても、あの臨檢監査の規定というものは、その後に發令されましたる新憲法によつて、明白にこの規定中にありまする臨檢監査の規定というものは效カを失つておるものだと私も解釋いたします。先程政府委員の方にその點について伺つたのでありますが、なお念のために大臣よりこの點に對する御見解をお願いいたします。