1978-06-08 第84回国会 参議院 運輸委員会 第13号
○田代富士男君 ただいまもお話ありました臨時運行許可の件数につきまして、全国といいましても何だから、主に東京あるいは大阪に例を挙げて件数がどのくらいあったのか御説明を願いたいと思います。できれば全国的な傾向もあわせてお願いしたいと思います。
○田代富士男君 ただいまもお話ありました臨時運行許可の件数につきまして、全国といいましても何だから、主に東京あるいは大阪に例を挙げて件数がどのくらいあったのか御説明を願いたいと思います。できれば全国的な傾向もあわせてお願いしたいと思います。
○説明員(広谷干城君) 全国的な実態調査等はまだ実施をいたしておりませんけれども、一部の県から話を聞いてみますと、ある程度この仮ナンバー、臨時運行許可証の制度を悪用いたしまして不法事案が行われているようなケースもあるようでございます。
○政府委員(中村四郎君) 私どもの方の資料で申し上げますと、大阪府におきましては臨時運行許可件数は、五十年度九万一千六百件、五十一年度八万六千二百件と相なっております。
○野村説明員 これは本格的に向こうの車が入ってくる場合と、現在といいますか、臨時運行許可で来る場合と違うわけでございますけれども、おそらく先生の御質問は現在の段階でという御質問だろうと思いますが、現在の段階ですと、臨時運行の許可でございますので、これは大体五日程度というもので、きわめて短期間のものでございますが、この辺につきましては、いろいろ技術的に検討しなければならないと思っております。
○黒住政府委員 法定では、現行検査関係手数料は、普通車の検査四百円、小型三百円、検査証再交付五十円ということになっておりますものを、法定限度では、検査につきまして七百円、それから検査証再交付につきましては五十円を百円、それから検査標章再交付につきましては、従来はございませんものを今度は百円、それから登録関係につきましては、新規登録の二百円を三百円、変更登録、移転登録の百円を二百円、臨時運行許可を百円
○黒住政府委員 番号票は、陸運局長が承認しております現行の臨時運行許可番号票、いわゆるディーラーナンバーといっておりますが、それと同じようなものを使う予定にしております。ただ、回送運行の許可の内容は、従来五日単位に許可をいたしているわけでございますが、これを一カ月単位にいたしまして、回送運行期間の限度を新しく制度化したい。ナンバー自体は従来のディーラーナンバーを予定しております。
ただいま御指摘の臨時運行許可手数料の収入が特別会計から結果的にははずれましたが、こういう問題につきましても、とにかく特別会計制度をこの際まず確立をいたしまして、そこでわれわれが要求をし主張をして、足らなかった点はこれから根気よく逐次努力いたしまして、当初われわれが考えたとおりの特別会計の実を備えていきたい努力を今後に残しまして、一応今国会に提出するまでにようやく持ち運んだようなわけでございまして、足
いろいろ原因はあると思うのでございますが、主として成績の悪いのは小型三輪、自家用の入り方が悪いということと、もう一つ今までの制度といたしまして、五日、一カ月、三カ月、六カ月、一年、こういう非常にこまかく割りました保険の制度がございまして、このために保険料の入り方が悪いということでございまして、二月一日から、臨時運行許可票の五日というものは特殊の場合に認めまして、あとは六カ月以上の保険に切りかえましたので
現在、臨時運行許可業務監査指導という名前のもとに計画を立てまして、来年度の予算に経費七十三万円程度要求しております。そのほか通産関係官庁におきましても、最近厳重な関税逋脱自動車の監査が行われておりまして、不正輸入車の差し押えに特別な努力が払われております。
第二に、臨時運行許可手数料を、一両につき五十円を百円とすることといたしたのであります。さて、本法案は、二月二十八日予備審査のため本委員会に付託され、三月一日政府より提案理由の説明を聴取し、十四日本付託となり、本十五日質疑を打ち切り、討論を省略、直ちに採決の結果、全会一致をもって政府原案の通りこれを可決いたしました。以上、御報告申し上げます。(拍手)
○大倉精一君 なお臨時運行許可手数料でありまするが、これが五十円を百円に値上げするという理由の中に、許可証の乱用防止の一助としたい、こういうようなことがあるのです。五千円を百円にするということによって許可証の乱用を防止するという、そういう実際の効果が出るものですか。
次に臨時運行許可手数料は五十円でありますが、現行の額では、諸経費が見合わず、また各市町村からもかねてから値上げを要望されておりますので、この際百円の手数料として、かたがた許可証の乱用防止の一助ともいたしたいのであります。
次に臨時運行許可手数料は五十円でありますが、現行の額では諸経費が見合わず、また各市町村からもかねてから値上げを要望されておりますので、この際百円の手数料として、かたがた許可証の乱用防止の一助といたしたいのであります。
第九十八條に、不正使用等の禁止についてでありますが、自動車登録番号標、自動車登録の検認票、臨時運行許可番号標等を偽造、変造などを行いますと、本法の目的達成を阻害いたしますから、刑法の公文書偽造の罰に準じて罰則を課す必要があるので、本條に規定したのであります。 第九十九條は、工場敷地内、飛行場、岸壁等、道路以外の場所のみにおいて自動車を使用する場合の保安基準を定めたものであります。
第九十八條は、自動車登録番号標、自動車登録の検認票、臨時運行許可番号標等を偽造、変造などを行いますと、本法の目的達成を阻害いたしますから刑法の公文書偽造の罰に準じて罰則を課する必要があるので本條に規定したのであります。第九十九條は、工場敷地内、飛行場、岸壁等道路以外の場所のみにおいて自動車を使用する場合の保安基準を定めたものであります。