1987-07-29 第109回国会 衆議院 決算委員会 第2号
また、生活保護費補助金について補助率の引下げを行うとともに生活保護臨時財政調整補助金を新たに設けました。 これにより、生活保護費として、総額一兆八百七十六億八百十五万円余を支出しております。 第二は、社会福祉費であります。
また、生活保護費補助金について補助率の引下げを行うとともに生活保護臨時財政調整補助金を新たに設けました。 これにより、生活保護費として、総額一兆八百七十六億八百十五万円余を支出しております。 第二は、社会福祉費であります。
今、国がそうした赤字組合に対して臨時財政調整補助金というものを十三億円ほど計上して出しておりますけれども、こういう赤字組合に対する対策というものを別途十分検討していく必要があるのではないかというふうに思いますが、そういう点についてはいかがでしょうか。
もう一つは、ヘルス臨調と言われておりますけれども、現在国が臨時財政調整補助金というのを出しております。これは昭和六十一年度で七億五千万でございます。この引き上げもぜひ検討していただきたい。しかも、これがどういう形で配分されているかというのを伺って私も疑問に思うのですが、非常に保健事業の成績が上がっているところを対象としてこれは出すそうですね。
そこで、今回の措置というのは、生活保護の水準というのは維持しながら国と地方の負担割合というものを変更するものでございますけれども、これに伴います地方の負担というのはやっぱり地方財政対策を通じまして措置をいたしますし、さらに生活保護の臨時財政調整補助金というものを計上して私どもは適切に対処したものだと考えているわけでございますが、このように生活保護の運営につきましては、財政面におきましても私は万全の措置
第二点の整備費、運営費の補助の根拠についてのお尋ねでございますけれども、今回御提案申しております老人保健法の改正の中身として根拠を設けているわけではございませんで、モデル事業の予算につきましてはいわば予算補助ということで、従来私ども盛っております予算の中で、具体的に申しますと、整備費につきましては保健衛生施設等施設整備費補助金の中で二億二千万円、運営費につきましては老人保健臨時財政調整補助金の中で二億円
○高杉廸忠君 さらに厚生省に伺いますが、六十年度も本年度も生活保護の臨時財政調整補助金二百億分ですね、これが計上されて補助率カットによる影響緩和に使われている、こういうふうに思うんですけれども、その使途、それから交付の内容ですね、どういうように行われているのか、ここに明らかにしていただきたいと思うんです。
○仲村政府委員 老人保健法が施行されました際に、おっしゃるようなことが起きたわけでございまして、財政負担が急に増加する広島、長崎の四県市、それからその周辺の市町村について、先ほどもちょっとお答えさせていただきましたけれども、老人保健の臨時財政調整補助金というのを交付しておるわけでございます。
また、六十一年度も特別交付税で措置するような実態になると思われるが、これを避けるためには、六十一年度の厚生省の臨時財政調整補助金を六十年度と同額の二百億円ではなくして、これを増額すべきである。
しかし、財政力が脆弱である、財政規模に占めます保護費の割合が高い、そういった理由などで補助率の引き下げによります影響が特に大きい地方団体に対しましては、特別の配慮が必要であると考えまして、そして生活保護の臨時財政調整補助金を計上いたしまして、こうした地方公共団体におきます財政状況あるいは適正化の努力などの把握に努めまして、これを参考にしながら配分額の決定を行ったところでございます。
例えば、六十年度の生活保護費の補助率、この十分の八から十分の七への引き下げに伴うところの地方負担増千五百十億、これは普通交付税への算入や、また厚生省の生活保護臨時財政調整補助金二百億円の新設で穴埋めはされた、このように言われているわけですが、とてもそれでは補てんし切れない団体があるわけでございます。
御指摘のように、生活保護につきましては、保護率の地域間格差等の生活保護に特有の事情に着目いたしまして臨時財政調整補助金の制度が設けられたものというふうに私伺っておるところでございますが、児童保護費につきましては、ただいま申し上げましたような地方財政計画の上で必要な対策を講じることによりまして事務事業の執行に支障を生じないような手当てがなされることになりましたため、調整補助金のような特別の措置はとらなかったものでございます
それに伴います地方負担の十分の二から十分の丘への増についての財政的な負担増を緩和する意味とともに、生活保護の適正な実施を確保するための性格のものとして、二百億円の生活保護臨時財政調整補助金というものを予算化していただいたわけでございます。
○仲村政府委員 老人医療費につきましては、老人保健法の施行によりまして地方負担が生ずることになったことは十分御承知だと思いますが、これに伴いまして多数の被爆者老人を抱えておるために相当の財政負担増となる広島、長崎四県市及び広島市、長崎市の周辺市町村に対しまして、これを緩和する見地に立ちまして老人保健臨時財政調整補助金を交付しているのは御承知だと思いますが、この厳しい財政状況ではございますけれども、六十一年度
時間もありませんから、私が率直にお尋ねしたいのは、いわゆる原爆臨調と言われるもの、老人保健の臨時財政調整補助金、これは五十九年の二月よりカットされたわけでありますが、地方自治体における手出しの部分として極めて出費を多くしているわけでございます。こういった問題はやはり一〇〇%国の立場でやるべきではないかと私は考えるわけであります。
○政府委員(大池眞澄君) 老人保健臨時財政調整補助金につきましては、先ほど先生の方からもお話しのございましたような経緯もございまして、政府といたしましては、多数の被爆者老人を抱えている地方自治体におきます事実上の財政負担増というものに対して、これを緩和する見地に立って財政措置として確保しているところでございます。
これは、具体的には本委員会で指摘した下水道問題においても、雨水公費、汚水私費の原則により、地方財源を手当てせずに下水道料金に転嫁していることや、生活保護の臨時財政調整補助金による受給抑制の強化、教材費等の一般財源化という事実上の補助金の打ち切り、廃止による父母負担の増加となってあらわれていることからも明らかであります。
そこのところにつきましては、厚生省に計上されました臨時財政調整補助金二百億で埋めてまいる、こういうメカを考えているわけでございます。
厚生省にお伺いしますけれども、生活保護臨時財政調整補助金の二百億の問題です。この根拠は一体何で、そしてどういう性格の補助金ですか。
○説明員(清水康之君) まだ現在の段階では、今委員おっしゃったような三つの基準を決めているわけではありませんで、今後いろんな方面の意見を聞いて、皆さんがおおむね納得されるような客観的な公平な基準をつくりたいということで努力中でございますが、保護の適正実施ということにつきましては、御案内のとおり、別にこの臨時財政調整補助金があるかないかにかかわらず、これは従来から一貫して、乱救も漏救もない適正な実施をお
○政府委員(正木馨君) 臨時財政調整補助金の趣旨につきましては、ただいま大臣からもお答えがありましたように、また先生御案内のとおりでございますが、端的に交付税不交付団体の問題でございますが、これはやはりこの補助金創設の経緯や趣旨にかんがみますと、財政力の脆弱な普通交付税の交付団体を対象とするのが妥当だというふうに思いますが、そうは申しましても、個別的に見た場合にいろいろな違いがあると思います。
それから生活保護の問題について、これも質問があったわけですが、十分間では恐らく大臣、最後まで頑張られちゃうと思うんですけれども、二百億の例の臨時財政調整補助金について、その使い方についてどうもはっきりしないんですね。
なかんずく財政基盤の脆弱な地方公共団体というものに対しましてはその適正運営という観点からも措置をとらなければならない、こういう趣旨で臨時財政調整補助金二百億を計上いたしておるわけでございます。
さらに先ほど申し上げました臨時財政調整補助金の制度も認めていただいたわけでございますので、その結果、福祉水準が落ちる可能性はないというふうに判断いたしまして、現在の財政状況でございますので対応をいたしたわけでございます。
特に、今回臨時財政調整補助金を二百億円計上いたしておりますので、ただいまお話のありましたような生活保護者の多い、しかも財政基盤の弱いそういう地方自治体に対して格段の配慮も加えていかなければならないというふうに考えております。
○末次政府委員 六十年度予算におきます措置といたしましては、ただいま先生御指摘のとおりでございますが、高率補助金の補助率引き下げ措置によりまして二千七百五十二億ということでございますが、このほかに生活保護の臨時財政調整補助金二百億円がございますので、私どもといたしましては二千五百五十二億というふうに考えております。したがいまして、合計といたしましては六千五百四十一億というふうに考えております。
生保については、今回、地方の激変緩和ということで二百億円の臨時財政調整補助金が措置されているわけでございますが、その交付基準は決まったのかどうか、この点をまず伺っておきたいと思います。
○国務大臣(増岡博之君) 臨時財政調整補助金につきましては御指摘のような趣旨でございますので、したがいまして、生活保護者が多い、そうしてそのために財政規模に占める割合が高く、かつ財政基盤の脆弱な団体ということが重点になろうかと思います。そういう考え方から、今後生活保護の適正な運営に支障のないように関係省庁と相談して基準を作成いたしたいと思います。
○桑名義治君 臨時財政調整補助金の交付概要はまだ言えないようでもございますけれども、当然生活保護者が多いところであろうし、また生活保護の適正化に熱心に取り組んでいるところ、こういうふうになっているわけでございますが、人口十万人以下の市ということになり、地方交付税の不交付団体には交付されない方針と聞いているわけでございますが、本法案によって一割地方負担になることによって、都道府県、指定都市への影響額は
また、生活保護については、新たに生活保護臨時財政調整補助金二百億円を計上して適切なる対処を行っておるのであります。国の最終的責任はあくまで確保しております。 行革関連特例法の一年延長の問題でございますが、このような現在の財政状況にかんがみまして、本特例法の一年延長をお願いせざるを得なかった、一年ということで法案の御審議を願っておるということでございます。 次に、厚生年金の問題でございます。
なお、生活保護については、地域によって保護率等に大きな差異があること等を考慮し、急激な財政負担増を緩和するため、生活保護臨時財政調整補助金を計上したところであります。
まず、国の責任の放棄ではないかという御質問でございますが、生活保護費につきましては、今回、臨時財政調整補助金二百億円を計上し、中央と地方との区分調整をしたということであり、国民の皆様方には直接影響はないのでありまして、国の最終的な責任は確保されておるのであります。
〔平林委員長代理退席、委員長着席〕 今回の措置につきましては、各省が足並みをそろえていろいろ行った措置の一環ということでございますけれども、私どもとしましては、地方負担につきましては全体として地方財政計画を通じて措置がなされているし、生活保護につきましては、御案内のとおり臨時財政調整補助金二百億円というものの計上もお願いしておりますので、その上に今回の措置はあくまで国と地方との負担割合の見直しということでございますから