2016-01-19 第190回国会 参議院 総務委員会 第1号
これをどうやって埋めているかというと、臨財債の発行でございますとか臨時財政対策加算という形での国、地方折半、最終的にそういう形で埋めているわけでございまして、これが巨額の財源不足がある以上、やはり使える財源につきましては使わせていただかないと、なかなか来年度、二十八年度、翌年度の地方財政対策が組めないという、それが現状だというふうに考えてございます。
これをどうやって埋めているかというと、臨財債の発行でございますとか臨時財政対策加算という形での国、地方折半、最終的にそういう形で埋めているわけでございまして、これが巨額の財源不足がある以上、やはり使える財源につきましては使わせていただかないと、なかなか来年度、二十八年度、翌年度の地方財政対策が組めないという、それが現状だというふうに考えてございます。
したがって、別枠加算をした額の二分の一が赤字地方債、臨時財政対策債が減るということであり、二分の一が交付税の臨時財政対策加算が減るということになります。 これは、逆の方から見ますと、例えば別枠加算を一千億円減らしたらどうなるんだということになりますと、折半対象財源不足が一千億円増加いたしますから、地方交付税を五百億円増やし、臨時財政対策債を五百億円増やさなければならないということになります。
これがないことを考えますと、半分は臨時財政対策加算ということで一般会計から交付税に現金が加算されますが、半分は臨時財政対策債で賄わなければならないということになりますから、この別枠加算の意味は、一般財源の質を高めているという意味だろうと思います。
あわせて伺いますけれども、今特別会計で借り入れするということは一旦やめたかもしれませんが、臨時財政対策加算だとか、後々交付税措置される臨時財政対策債で財源不足を補っているという状態では、借金をする場所が変わっただけであって、問題の本質的な改善にはなっていないというふうに私は思っております。
折半ルールは、国が臨時財政対策加算、これは一般会計からの繰り出しになると思います。地方は臨時財政対策債、これは後年度の交付税措置ということになるわけですので、交付税特会での借金等をやめましょうということなんですが、最終的には国の借金につけかわっているような気がしております。 こういう状況の中で、なぜ交付税の法定率の引き上げ等の措置がとれないのかということについて総務省の見解を伺いたいと思います。
地方交付税につきましては、平成二十二年度の所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税のそれぞれ法定割合の額の合計額九兆五千五百三十億円から、平成九年度決算等に係る精算額八百七十六億円を減額し、一般会計からの法定加算額及び臨時財政対策加算額並びに地方団体が行う雇用情勢等を踏まえた当面の地域の活性化に資する施策の実施に必要な財源を確保する額の合計七兆六千二百九十一億円を加算した額十七兆九百四十五億円から、
地方交付税につきましては、平成二十一年度の所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税のそれぞれ法定割合の額の合計額十二兆二千二百十五億円から、平成十八年度決算等に係る精算額三千八百八十六億円を減額し、一般会計からの法定加算額及び臨時財政対策加算額の合計三兆二千七百八十四億円を加算した額に、雇用機会の創出等に資する施策の実施に必要な財源を確保するために一兆円を加算した額十六兆一千百十三億円から、地方交付税法
地方交付税につきましては、平成十八年度の所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税のそれぞれ法定割合の額の合計額十二兆六千百三十七億円から精算額八百七十億円を減額した額十二兆五千二百六十七億円に、平成十七年度以前の地方財政対策に基づき地方交付税法の定めるところにより平成十八年度に一般会計から加算することとされていた額五千百二十九億円、通常収支の補てんに係る国負担分の臨時財政対策加算額七千二十九億円、恒久的
地方交付税につきましては、平成十七年度の所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税のそれぞれ法定割合の額の合計額十二兆六百八十億円から精算額八百七十億円を減額した額十一兆九千八百十億円に、平成十六年度以前の地方財政対策に基づき地方交付税法の定めるところにより平成十七年度に一般会計から加算することとされていた額四千二百五十八億円、通常収支の補てんに係る国負担分の臨時財政対策加算額二兆一千六百四十一億円、
地方交付税につきましては、平成十六年度の所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税のそれぞれ一定割合の額の合計額十一兆三千三百四億円から精算額一千七百四十四億円を減額をした額十一兆一千五百六十億円に、平成十五年度以前の地方財政対策に基づき地方交付税法の定めるところにより平成十六年度に一般会計から加算をすることとされておりました額三千四百五十億円、通常収支の補てんに係る国負担分の臨時財政対策加算額三兆八千八百七十六億円
御案内のように、臨時財政対策債は、現行の制度のもとでは、通常収支の財源不足が生じました場合に、これを国と地方が折半して負担することといたしておりますが、その際、国の一般会計からの臨時財政対策加算とセットで同額を負担するために発行することといたしているものであります。
地方交付税につきましては、平成十五年度の所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税のそれぞれ一定割合の額の合計額十一兆二千六百五十一億円から精算額六千五百九億円を減額した額十兆六千百四十一億円に、平成十四年度以前の地方財政対策に基づき地方交付税法の定めるところにより平成十五年度に一般会計から加算することとされていた額等二千三百六十九億円、通常収支の補てんに係る国負担分の臨時財政対策加算額五兆五千四百十六億円
○政府参考人(林省吾君) 年度末に明年度の地方財政対策を講じて財政運営に支障が生じないような施策を講ずるわけでありますが、税収の動向によりまして財源不足がどの程度になるのか、そうしますと、国の臨時財政対策加算、また地方の臨時財政対策債によりまして賄う規模がどのぐらいになるのか、それによりまして地方団体の財政に与える影響等がどうなるのか、この辺を見極めた上で方針を決めなければならないわけでありますが、
地方交付税につきましては、平成十四年度の所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税のそれぞれ一定割合の額の合計額十二兆七千三百十八億円から平成九年度及び平成十年度に係る精算額のうち平成十四年度分の精算額八百七十億円を減額した額十二兆六千四百四十八億円に、平成十三年度以前の地方財政対策に基づき地方交付税法の定めるところにより平成十四年度に一般会計から加算することとされていた額三千三百六億円、国負担分の臨時財政対策加算額三兆千三百二十六億円
につきましては、平成十三年度の所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税のそれぞれ一定割合の額の合計額十三兆九千七百三十一億円から平成九年度及び平成十年度における精算額のうち平成十三年度分の精算額八百七十億円を減額した額十三兆八千八百六十一億円に平成十二年度以前の地方財政対策に基づき地方交付税法の定めるところにより平成十三年度に一般会計から加算することとされていた額五千九百八十三億円、国負担分の臨時財政対策加算額一兆四千三百六十八億円