2020-05-14 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第12号
しかし、またこの後も、何ですか、臨時診療所を千か所つくると、韓国内に。私は非常に、また第二波、第三波も見据えた対策として非常にこれはすごいことだなと、そのように思っているところでございます。 そしてまた、ノーベル賞受賞の山中教授を始め多くの方々が言っているのが、これをとにかくやるだけ、検査はやるだけやりなさいということ、日本は全くこれが増えてきていない。
しかし、またこの後も、何ですか、臨時診療所を千か所つくると、韓国内に。私は非常に、また第二波、第三波も見据えた対策として非常にこれはすごいことだなと、そのように思っているところでございます。 そしてまた、ノーベル賞受賞の山中教授を始め多くの方々が言っているのが、これをとにかくやるだけ、検査はやるだけやりなさいということ、日本は全くこれが増えてきていない。
また、敷地内には、自衛隊により仮設の浴場が設置され、島の医師等により臨時診療所が開設されておりました。 以上が調査の概要でありますが、私どもは、この調査を通じまして、現地の一日も早い復旧復興がなされるよう力を尽くす決意を新たにしたところでございます。 最後に、今回の調査に御協力をいただきました皆様に心から御礼を申し上げ、派遣の報告とさせていただきます。 この際、お諮りいたします。
先生のおっしゃっているシルバードクターバンクという構想は、私、まだ詳細な具体的なことについては承知いたしておりませんけれども、今お話のございましたように、大学病院とか国立病院、あるいは開業医の方で息子さんたち、いわゆる二世の方に代を譲ったようなお方、そういった方々を登録しておられまして、地域の講演活動とかあるいは臨時診療といいましょうか、あるいは成人病検診なんかの公衆衛生活動、そういったことを通じまして
これはこれでいいと思うんですけれども——もちろん十分ではないんですが、私はここでお聞きしたいのは、今度、伊勢市の場合には、民主医療団が臨時診療所をつくりまして救助に当たりました。その場合などは、これは全く無料奉仕なんですね。
先ほどの質疑応答の中でも、ちらとその辺の片りんが出ておりましたけれども、昭和二十六年一月、臨時診療報酬調査会が、物の報酬と技術の報酬に分離する医療費体系をつくるべきだという答申があり、引き続き、臨時医薬制度調査会から、「医師の処方せん発行を義務づける」、「薬剤師の調剤は医師の処方せんによる」、「医師が調剤できるのは、診療上必要があると認められた場合、薬局の普及が十分でない地域に限る」という答申がありました
したがいまして、こういった労働災害を防止いたしますために、労働基準監督署の分室を会場の中に設置して、そうして現地においてその監督を十分に徹底さし、かつまた不幸にして生じた場合には、会場内におきまして臨時診療所をつくるというふうな形で、これは大体ことしの七月ころから協会のほうでもそういった態勢をつくるというふうなことで話を進めております。 以上でございます。
その間に、昭和二十五年には臨時診療報酬調査会ができております。二十七年には医療費の原価計算委員会ができております。とこうが、原価計算委員会も、これは用をなさないということで廃止になっております。それから、今度その次に臨時医療保険審議会ができまして、その臨時医療保険審議会を昭和三十二年に私どもは脱退いたしました。
それから、なお、この審議会の前に、臨時診療報酬調査会という会が昭和二十五年に設けられまして、六年まで置かれたのでございます。これは主として診療報酬について、物と技術とを分離するについて何か考え方はないかということを中心にして御審議をわずらわして、一応答申を得た家議会であります。
○大石委員 今のこれは臨時診療報酬調査会、臨時ですから二年間でなくなる。そうすると、二年間だから三十九年までですね。三十九年の秋に医療費の改定をやらなければならないような経済状態になったとしますと、調査会はもうなくなるのか。さらに四十三年にも、あるいは四十二年にも改定の必要があるかもしれません。そのような場合には、これからできる調査会で作ったものさしが、そのときにも適用できるものであるのかどうか。
最後にお聞きしたいことは、私はこの臨時診療報酬調査会法案は、別に中央医療協議会を成立させるための、保険者団体を参加させるためのものでないとおっしゃったことは、これは正しいと思います。そうなければならぬのでございます。それはけっこうでございます。
○滝井委員 そうしますと、古井さんが昨年二月八日に大内先生の方に諮問をしたときには、昨年七月に診療報酬を改定されました、あの七月の診療報酬改定もひっくるめて一つ臨時診療報酬調査会はやってもらいたいという、こういう諮問なんです。ここに古井さんの一年のなぞがあったわけです。実は早急にやってもらいたい。一年の期限は七月のあの医療費改定もひっくるめてやるのですよと、こういうことだったのです。
昭和二十六年に臨時診療報酬調査会というものが作られております。このうちに、その後におきまして医療費原価計算打合会というものができました。このようにいたしまして、昭和二十六年以来診療報酬のルールに関する点を何とかきめていこうとすることは、厚生省も日本医師会も支払者側も、一堂に参加していろいろと打ち合わせをいたしたわけであります。
第二に、臨時診療報酬調査会の件でありますが、これは前国会において坂本委員から非常に強い御質問がございました。厚生大臣としましては成案を得ればもちろん次の国会に出したいと存じておりますという答弁をいたしております。現在提出、不提出についての最終的な結論は出ておりませんけれども、私どもとしては大臣の言明の趣旨に沿って努力いたしたいと思っております。
一つは救護所、臨時診療施設の設置についても救助法の対象としてもらいたい。これは当然であると思うのですが、ぜひ対象としてもらいたい。第二に、栄養剤の補給については認められていない模様であるが、今回の場合、相当長期間にわたるため栄養剤の補給が必要であるから、別に認めてもらいたい。
それからさらに、ここには書いてありまするが、保育所の設置、それから臨時保育所は書いてありまするが、臨時診療所を各所にお作りいただきたい。医療班を回すということは、水につかっている所に一つ回していただく。水につかっておらない所は臨時診療所を作っていただく。そうすると伝染病なんかの予防ということにももっと——日常生活で医療に困っておりまするから、そういう点も解決する。
先般の臨時診療報酬調査会でありますか、あそこでも滝井先生がおあげになりましたように。日というもので技術料を評価するという原則を示された。そのGというものは、そのときの医師の単位時間当りの平均の数値で、これは国民所得なり経一済情勢なり、そういうものに従って動いていくということがあの答申の中にも書いてあります。
こういうように科学的に出てきたけれどもこれは黒川さんが、もうずいぶん昔のことで覚えないかもしれませんが、保険局ですから連続して覚えておいでになると思いますが、黒川さんが厚生大臣の当時に今小委員長になっていらっしゃる野澤さんなんかとわれわれが大論争をやったいわゆる臨時診療報酬調査会というものがあった。そしてそこの答申案が、二十六年の一月であったと思いますが出た。
御指摘のように、臨時診療報酬調査会では、一プラス・アルファ(GT)という一つの数式を示しております。この数式を示しておりますので、私どももこういう考え方で基本的にはそのことを考えておるわけでございます。二十九年に出しました点数表におきましては、このアルファというものを全然ネグレクトして、結局GTというふうな考え方で一応出しておるのでございます。
臨時診療報酬調査会、新医療費体系については中央医療協議会とそれぞれやっておるのであります。かようしてみよ、かようそれを調査せいというようなことが、そんな、それを催促すること、促進することが閣議のそんな重要な事項でございますか。少くとも政府においては、単価を引き上げるという方針をきめて、その方向で調査するのだとか、具体化しなければ方針というものに私はならぬと思う。
その時分には先ほど御指摘の医薬分業に関連をした臨時診療報酬調査会はもうすでになかった時代であります。それからメンバーの詳細は私今記憶しておりませんが、診療担当者の代表が当然入っておられます。そうしてその審議会の長を勤めていただいておりますのは、川西実三先生であったと記憶しております。なお、小委員会が設置されまして、その小委員長は今井一男先生がなっておると記憶いたしております。
○高田(正)政府委員 今岡先生の御指摘の点は、例の分業に関連をいたしまして設置されました臨時診療報酬調査会、この算定方式という御質問であろうかと存じます。ただいま申し上げましたように、臨時診療報酬調査会のあれとこの単価がきまりました場合の算式とは、これは違っております。
○高田(正)政府委員 臨時診療報酬調査会というのは今、岡先生御指摘の通りでございます。あれはもうすでになくなっておるわけでございますが、あれではございませんで、臨時医療保険審議会という別の機関でございます。これはまだ存続をいたしておるわけでございます。
これは二十六年以来の臨時診療報酬調査会の、そういうふうなことにしないと合理的な医療費の計算ができないから、ことに分業に関連をしてさようにすべきであるというような御答申に即して、そういう分析をいたしておるわけでございます。ところが、これは瀧井先生もよく御存じのように、これから改正しようとする点数と違いまして、現行の点数はさような原価計算方式に基いたものとは私ども考えておりません。
○高田(正)政府委員 それは滝井先生よく御存じのように、二十六年の臨時診療報酬調査会で御答申になりましたその方針に即して、厚生省としては、先ほど私が申し上げましたように現行の支払い体系というものが、必ずしも合理的な形で積み上げられておりませんので、それをより合理化するためにそういうふうな方向で行くべきであるという御答申がございまして、それに即して、私どもとしてはさような方向で研究を数年来続けて参り、
一昨年の九月に、新医療費体系を厚生省は発表いたしまして、二十六年の一月の臨時診療報酬調査会の答申の趣旨にのっとって、医師、歯科医師及び薬剤師の専門的技術に対する報酬を物の対価と切り離して評価するという原則と、国民の医療費負担に変化を来たさないという原則とを考慮いたしまして、昭和二十七年に実施いたしました医療経済精密調査の結果に基いて作成した新しい診療報酬体系であったのでございますが、これは御承知のように
今回の医薬分業法の実施に伴いまして、適正なる医療報酬を算定するという必要に迫られまして、厚生省は臨時診療報酬調査会に諮問いたしまして、いわゆるS式方程式によって物の対価と技術料を分離いたしまして、適正なる医療報酬を評価するという根本原則の答申を得たのは御承知の通りでございます。これがS式方程式で、S=M+N+(1+アルファ)gtであります。
○高野一夫君 丸山さんに伺いたいのですが、新医療費体系というのは、お互い十分承知しているつもりなんですが、これは厚生省の考え方でなくしてあなたも十分御承知の通りに、当時昭和二十五年から六年にかけての厚生省の臨時診療報酬調査会で答申をしたそのものが新医療費体系だと思っております。そのときに、日本医師会の各代表員がこぞってこの新医療費体系の作成に参画されて、全部賛意を表せられた。