1994-10-27 第131回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
○佐藤(敬)委員 そうしますと、最初の臨時行政調査会設置法のときは社会党は反対をされたのでございますか。五十五年の十二月五日に臨時行政調査会の設置法がございましたね。私はまだ国会議員になっておりませんので、そのときには社会党は賛成されたのですか、反対されたのですか。
○佐藤(敬)委員 そうしますと、最初の臨時行政調査会設置法のときは社会党は反対をされたのでございますか。五十五年の十二月五日に臨時行政調査会の設置法がございましたね。私はまだ国会議員になっておりませんので、そのときには社会党は賛成されたのですか、反対されたのですか。
先般の臨時行政調査会設置法及び今回の行革推進審議会、この法律を御審議願うときには、そういう附帯決議はつけないで本案を成立さしていただいたわけでございます。 だからといって、この出血を伴うことを勇猛果敢にやると育っても、できるものではありません。
まず第一は、安保、防衛、そのほかの政策問題について臨調がこれを検討することは越権ではないかという御質問でございますが、この臨時行政調査会設置法におきましても、行政の制度並びに運営、この問題につきまして総合的に検討するように、臨時行政調査会は使命づけられ、また、それを受けて、政府はその行政改革を実行しておるものでございます。
○国務大臣(中曽根康弘君) 臨時行政調査会設置法に基づきまして国の行政制度及びその運営の基本的問題の改善をやると、こういう使命を持って国家行政組織法の八条機関として設定されているものでございまして、それ以上のものではございません。したがいまして、枢密顧問官のような国会や行政府の上にあるような印象を与える存在ではならないと思いますし、われわれもそういう扱いをしております。
御承知のように、臨時行政調査会設置法によりまして、行政の制度及び運営の基本的な事項につきまして、行政の実態を調査いたしまして、改革案を答申するということが臨調の仕事でございます。
○中曽根国務大臣 臨調の審議範囲には聖域がないと前から申し上げておりまして、臨時行政調査会設置法第二条に基づいて、国の制度及び運営の基本的部面にわたって調査審議が進められているものと思います。 いろいろなことが新聞に書かれておりますが、まだ必ずしも決まったものではございません。
しかし、私が前から申し上げますように、臨時行政調査会設置法を考えてみると、これは行政制度及びその運営の基本事項に関することを改革する、そういうことが書いてありまして、行政制度ということは、立法、司法、行政の中で立法と司法を除くこと、議会や裁判所以外のことは全部行政でありますから、防衛も福祉も教育も財政も入るわけであります。
しかし、この臨時行政調査会設置法が生まれた背景を考えますと、国民世論の膨大なる支援がありますし、また国民の要望がございまして、その背景のもとに生まれ、かつ、その委員は国会の御承認を得た、国民代表的性格を持っておる各層から出ておる委員によってつくられたる委員会であるのでございます。
そこで、臨時行政調査会設置法では、臨調は来年の三月までの時限つきの機関であります。そして、何しろ扱う対象が非常に広範かつ膨大でありますから、臨調が超人的な努力をお続けになっても、答申の対象はおのずから限界があるというふうに思うのです。
第二に、私が行政改革という言葉で統一しましたのは、初めから言っていることでありまして、特に昨年の十二月以来声を大にして言っておるところでございまして、この行政改革の本義は、臨時行政調査会設置法にも書かれておりますように、行政制度及びその運営の基本的な問題の改善ということでありまして、財政ということは触れていないわけであります。
臨時行政調査会設置法第二条には、臨時行政調査会は行政機構及びその機能の改善を行う、基本的見直しを行う、こう書いておるのでありまして、つまり行政というのは、国家の統治の機能の中の立法とそれから司法を除くものはすべて行政でございます。つまり裁判所と国会を除くほかのことはすべて行政権でございます。
○国務大臣(中曽根康弘君) 臨時行政調査会設置法に基づきまして臨調はできておりますが、これは一般の審議機関と同じ性格を持っております。ただ、その内容におきまして、国の行政制度及びその機能の全般について検討を加える、そういう非常な総合性を持った機関であると思います。
○政府委員(田中眞三郎君) 先生御指摘のとおり、臨時行政調査会設置法の第八条におきまして、所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、特殊法人から資料の提出等の協力を求め、また特殊法人の運営状況を調査することができると規定しておるわけでございます。 NHKは、放送法に基づき設立された法人でございますから臨調設置法に言う特殊法人に該当することとなるわけで、調査の対象となるわけでございます。
先生御存じのとおり、臨調の専門委員は臨時行政調査会設置法の七条の三項で高度の学識経験をお持ちの方に御依頼するということになっておりまして、私どもは臨調の専門委員の方というのは、すべて高度の学識経験をお持ちだけではなくて人格的にも高潔な方にお願いしておるというふうに考えております。 それから、専門委員の中にはさまざまな意見をお持ちの方々がおられることは御承知のとおりでございます。
しかし、実はわずか一年前、臨時国会で行われました鈴木総理の所信表明演説の中で第二次臨時行政調査会の設置を明らかにされたとき、また、臨時行政調査会設置法が提案をされましたときの質疑では、総論だけではいかぬ、理念だけではいかぬ、実行の具体策はどうだという御指摘がもっぱら問題とされたのであります。
○中曽根国務大臣 臨時行政調査会は、臨時行政調査会設置法に基づきまして、「行政の実態に全般的な検討を加え、行政制度及び行政運営の改善に関する基本的事項を調査審議する。」
と申しますのは、行政組織論から私どもひとつ論戦をしてみなければならぬじゃないかと思うのは、あなたが国会に臨時行政調査会設置法を出されましたこの内容といまやっております臨調の作業というのは、私は違うのではないだろうか、こういう気がしてなりません。何が違うかと言えば、問題は、臨調は総理府に設置されました諮問機関です。
○国務大臣(中曽根康弘君) 私は行政管理を主として担当しておる責任者でございますが、臨時行政調査会設置法を成立さしていただきまして、せっかくその答申をいま着々と得ておる段階でございます。私の立場からいたしますと、臨時行政調査会の答申を最大限に尊重してこれを実施に移すというように内閣が閣議決定をしておるところでございますから、その線に沿って処理していくのが私の任務ではないかと思います。
仰せのとおり、行政改革ということが政府の大きな課題となっている時代であることは私ども百も承知しておりますけれども、臨時行政調査会設置法の第一条には、「社会経済情勢の変化に対応した適正かつ合理的な行政の実現に資するため、」云々ということがうたってあるわけでございます。
○佐々木政府委員 これにつきましては、先生御承知のとおり、臨時行政調査会設置法の中には、第二条に「調査会は、行政の実態に全般的な検討を加え、行政制度及び行政運営の改善に関する基本的事項を調査審議する。」という規定がございます。行政に特段の限定はございません。しかしながら憲法九十二条に、地方自治につきましては、「地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」このような規定がございます。
○村山(喜)委員 私は、臨時行政調査会設置法の趣旨に基づいておやりになることは結構だと思うのですが、どうも中身を見ておりますると、財界一流のキャンペーンを張りながら、電電公社や専売公社の民営移管の問題等も触れながら、もうかる方には自分たちが手を出していこうという姿がちらりちらり見えるような行政改革であっては、国民のための行政改革であるとは私は考えられない。
○中曽根国務大臣 臨時行政調査会設置法によりますと、わが国の行政制度及び行政運営に対する改革案をつくるということになっておりまして、行政制度の中には財政あるいはそのほか厚生行政から運輸行政から通産行政から農林行政から、つまり行政と名のつくものにつきましては全般的に検討の対象になり得る、こう思うわけであります。
圓城寺次郎、金杉秀信、瀬島龍三、谷村裕、辻清明、土光敏夫、林敬三、丸山康雄及び宮崎輝の九君を臨時行政調査会委員に任命いたしたいので、臨時行政調査会設置法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。