1948-06-11 第2回国会 参議院 財政及び金融委員会 第35号
○政府委員(今井一男君) バツク・ペイするかしないかという原則は、政府といたしましては臨時給與委員會の報告書の中にございますあの原則によりたいと、かように目下のところ考えております。あの報告書に掲げられておりますところは、一番の理想は、バツク・ペイなからしめるような状態を原則にする。漫然たる、パツク・ぺイはよろしくない。併しながら豫め必要と認められるときにはこれはバツク・ペイすることは當然である。
○政府委員(今井一男君) バツク・ペイするかしないかという原則は、政府といたしましては臨時給與委員會の報告書の中にございますあの原則によりたいと、かように目下のところ考えております。あの報告書に掲げられておりますところは、一番の理想は、バツク・ペイなからしめるような状態を原則にする。漫然たる、パツク・ぺイはよろしくない。併しながら豫め必要と認められるときにはこれはバツク・ペイすることは當然である。
この實績でございますが、まだ全部の官廳につきまして調査は完了いたしておりませんが、一部の官廳の、殊に中央官廳の調べによりますと、私共が臨時給與委員會におきまして、決定の基礎にいたしましたように、事務官廳では平均いたしまして三十分ぐらいの程度に相成つております。
扶養手當というような給與が、職階給の意味から申しますと、それにややそぐわないものであることは御指摘の通りでありまするが、今回の二千九百二十圓の水準を政府職員に配分いたします場合にその指導方針と相成りました臨時給與委員會の報告書によりましても、この家族手當、扶養手當といつたものは、その全體の給與の中に占める比率が殖えることは、これは望しくない、だんだんと減らして行かなければならんということは指摘しておりまするし
あの法第十二號は、政府が作りました臨時給與委員會の結論として出て來たということになつておりますが、その臨時給與委員會には國鐵以外の組合は入つていなかつた。而もその中で最初の約束では、これは水準を決めるということが主であつて、職階制というふうなものは最初考えられていなかつた。ところが途中になつてこの職階制が飛び込んで來て、そうして臨時給與委員會は職階制も含めて結論を出したわけです。
この法律は本文が三項に分れておりまして、申すまでもございませんが、第一項では本年一月以降の政府職員の給與の水準は二千九百二十圓にするということが謳われ、第二項といたしまして、その分配の方法は臨時給與委員會の報告書の方針によるということが謳われ、第三項としてその二つの制約の下に二千九百二十圓を現實に支給する手續は別に法律で決める、この別に法律で決めるという前に御決定願いました法律によりまして、できました
それから二十九條の税務特別手當の問題でありますが、この問題につきましては、要するにあの當時のべースが極めて低く、特に税務署のような種類の仕事をしておる職員には不適當だといつた見地から、國會の御承認を願いまして支給されることになつたものでありますが、そういつた見地から出ました關係と、もう一つは、今度の臨時給與委員會の報告書にございますように、勤務條件に關係のあるもの、これは極力本俸に織込んで、特殊な手當
○政府委員(今井一男君) 御指摘の通り、この法律は千九百二十圓の水準を、臨時給與委員會の報告書に基づいて配分することだけを決めた法律であります。從いまして二千九百二十圓のベースに變りますれば、當然別の法律を作らなければ支給することは不可能でございます。從つてその限りにおきまして、又改めていろいろな角度から議論をし、いろいろな角度から法律を作り上げなければならんと考えております。
政府は政府職員の待遇改善を繞る官公職員筆画組合の争議を解決するため、先般臨時給與委員會の報告書に基き、給與水準を二千九百二十圓に引上げると共に、取敢えず二千五百圓水準の暫定給與の内拂いを行うため政府職員の俸給等に關する法律案を以て本國會の御審議を願い、その御賛同を得た次第であります。
然るに四月以降の給與は、更に臨時給與委員會などで改訂されると承わつております。又それに伴いまして、物價の改訂も行われる筈でありますが、その場合におけるこの暫定豫算との處理關係はどうなりますか。更に本豫算が出ますまでには若干の期間があるわけでありますが、若し本豫算を六月頃でなければ出せないとするならば、更に五月竝びに六月の暫定豫算の必要があると思うのであります。
○國務大臣(加藤勘十君) 政府が最初國鐵が承認をしたから、比較的他の組合も容易く承認されるのじやないかという點を安易に考えておつたのではないかということういう御説でありますが、少くとも私の考える限りにおいては、すでに臨時給與委員會の出發なり、その審議の過程なり等に鑑みまして、たとえ國鐵が承認したとしても、他の組合の諸君がそれを容易く承認されるというような、そういう安易な考え方は微塵を持つていなかつたのであります
この勸告に基きまして、政府は當時いろいろな困難な事情もございましたが、中勞委というものの存在を尊重し、その裁定に權威を持たしめるために、これを承諮いたしまして、御承知の通り、二・八ケ月の補給金を出すということ、それから一月を基準として新給與のために臨時給與委員會を作つて新らしいものを決定する、こういう態度を立てることになつたわれであります。
根本問題としては臨時給與委員會の構成或いは答申内容というようなものが發展いたしまして、極めて全官勞の勞働組合の諸君が不滿であつたということが根本問題であります。
内示を出しておるのでありますが、この内示の中にあります第二條、「暫定給與は、臨時給與委員會の第一報告書及び第二報告書による給與水準及び給與體系の諾否に關する昭和二十三年三月十三日附政府通告書に對する囘答を給與局において滿足なものと確認した勞働組合に所属する職員に對し、これを支給する。」
二、臨時給與委員會答申の趣旨に從つて支給する。 三、将來の給與については臨時給與委員會の答申の趣旨に基き、各省別團體交渉に應ずる用意がある。こういう回答になつております。
ただ現在の給與體系が相當亂れておるので、これをこういつた形に直すのがよかろうというような大體の枠が、臨時給與委員會の報告書の中に出ております。これを實現いたします、これを本位に考えますというと、これの支障とならない範囲内において内拂いをするという考え方に立ちますというと、實は二千五百圓という数字は出て參りません。もつともつと低い数字であります。
ただ將来の給與の問題につきましては、今申しまする通り、臨時給與委員會の報告に基いてそういう態勢をとつて新事態に對處する方針である。こういうことははつきり申上げることができます。それから尚これは飽くまでも經濟的要求に關する點でありまするから、經濟的要求以外の問題につきましてはおのずから團體交渉等によつて話は進められて行くものである。こういうように御了解願いたいと存じます。
ただ二千五百圓というものも、これは前提といたしまして、二千九百二十圓の臨時給與委員會の報告書、その報告書のプリンシプルというものが適用されることを前提にいたしております。その點御了承願います。
○木村禧八郎君 勞働大臣にお伺いしたいのですが、只今今井給與局長からいろいろ技術的點について御答辯を煩わしたのですが、その結果、今度の臨時給與委員會の第一報告書及び第二報告書に基いて決めたところのこの給與二千九百二十圓、これはだんだんお話を伺いますと、相當技術的にも問題が殘つておる。
政府は昨年全遞その他官公職員勞働組合の爭議に關する中央勞働委員會の裁定案を受諾いたしたのでありますが、この調停案に基き新給與案を審議するため設置せられました臨時給與委員會は、本年一月二十七日以降、約四旬餘りに亙り愼重審議を重ねた結果、去る二月二十日第一報告書を、三月六日には第二報告書をそれぞれ政府に提出するに至つたのでございます。
○説明員(阪田泰二君) この臨時給與委員會の第一報告書、第二報告書、特に第二報告書の方には新しい給與體系につきまして可成り具體的なところまで規定してあるわけです。従いましてその方針を採用するということを第二項まで定めてありまするので、その邊までは別に法律を出さなくてもはつきりしておるわけであります。
この補正豫算は政府が臨時給與委員會の答申に基きまして、政府職員の給與水準を平均二千九百二十圓に引上げるために必要なる豫算措置及び本年度の既定豫算の不足を補う等のため、この際緊急止むを得ない必要な経費に關しまして、補正豫算第十五號及び特第十號として提出いたしたものでございまして、何卒早急に御審議をお願いいたしたいと存ずるのであります。 先ず一般會計豫算補正について申上げます。
これは御承知の通り、臨時給與委員會の答申をそのまま政府として承認したものでございますので、臨時給與委員會の意見を申上げることにいたします。 今回のこの新給與水準の考え方として、二通りの見方が委員會においては意見が分れました。
次にお尋ねの臨時給與委員會でありますが、これは政府も、こういう給與委員會で、何らか—一月からは勞働基準法等にもよつて、給與制度というものを檢討しなければならぬ時期になつておりまして、政府も今まで事務的には檢討いたしておつたのでありますが、こういう制度をできる限りつくつて、給與制度というものを技術的に檢討したい。大體こういう方向で考えております。
一つは全逓の從業員に對しての給與制度を根本的に再檢討するというために、臨時給與委員會を設けて新たな給與案、それからとりあえず生活補給金を中勞委の裁定としますれば五千六十二圓ですが、生活補給金として一月から十二月の赤字の補填として五千六十二圓を支拂うこと、この二つの調停案が出ておると思います。