2000-11-27 第150回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第5号
したがって、今回、臨時経済対策事業債の弾力的配分、一般財源がどうしても窮屈な、税収等の状況から見て個別団体によって窮屈だというような団体もございますので、臨時経済対策事業債の弾力的運用で財源手当てをしつつ単独事業の実施もお願いしているところでございまして、その財政措置は、元利償還金の四五%を事業費補正により財政措置をしますというやり方は当初にお願いをした財政措置と全く同じ内容でございまして、その内容
したがって、今回、臨時経済対策事業債の弾力的配分、一般財源がどうしても窮屈な、税収等の状況から見て個別団体によって窮屈だというような団体もございますので、臨時経済対策事業債の弾力的運用で財源手当てをしつつ単独事業の実施もお願いしているところでございまして、その財政措置は、元利償還金の四五%を事業費補正により財政措置をしますというやり方は当初にお願いをした財政措置と全く同じ内容でございまして、その内容
なお、地方の単独事業につきましては、臨時経済対策事業債というのを発行していただきまして、これも後で自治省が面倒を見るという格好にいたして、今度の補正予算にかかわります公共事業の執行に万遺漏なきを期していくという体制でおります。
ところが、この内簡によりまして、平成十一年度中に追加して予算計上される地方単独事業については、従来の対象団体の要件にかかわらない、当該事業量の範囲内において臨時経済対策事業債の対象としてよろしい、要件を外すということにしたのです。つまり、そうでもしないと、景気回復の取り組みのための臨時特例措置と銘打った起債枠が消化できないという事態が目の前にあるわけです。
ただ、現在、税収も落ち込んでいるという状況でございますので、地方団体が一般財源の持ち出しをするということがなかなか困難であるという状況にかんがみまして、当初に、地方財政対策で御説明しましたように、臨時経済対策事業債を八千億計上しておりますので、これを機動的、弾力的に使っていただいたらどうだろうかということで、財政課長内簡として、これを活用していただきたい、十二月補正あるいは二月補正において積極的に、
一つお聞きしておきたいのは、臨時経済対策事業債というのがあります。自治省は、当初八千億円の枠を確保して臨時経済対策事業債を打つようにしましたけれども、その発行要件を緩和する財政課長の内簡を十一月二日に出していらっしゃいます。その理由は一体何か、お答えいただきたいと思います。
そのために、裏づけとして今後追加する地方単独事業につきましては、景気対策のための地方債、これは臨時経済対策事業債と名づけておりますけれども、充当率をもう地方債で全額、その事業費全額、一〇〇%充ててもよろしい、こういうことにいたしまして、その元利償還につきまして交付税を四五%まで措置する、そういう仕掛けをつくりました。
これにつきましては、それぞれの地域経済の状況に即して機動的、弾力的な財政支出に対応できますように、臨時経済対策事業というものを創設しまして臨時経済対策事業債、充当率一〇〇%を予定いたしておりますが、この起債措置、そして交付税措置でございますが、これは元利償還金の四五%を後年度事業費補正算入をいたしますが、この起債措置と地方交付税措置、これによって財源措置を講ずることにいたしておるわけでございます。