1965-05-07 第48回国会 参議院 決算委員会 第8号
○二宮文造君 そうしますと、この三十七年度の決算検査報告ですね、決算検査報告の一八五ページに、「オリンピック東京大会の馬術競技に使用する施設の建設等のための日本中央競馬会の国庫納付金等の臨時特例に関する法律(昭和三十六年法律第百八十五号)による臨時競馬の開催は二回十四日であり、この法律による国庫納付免除額四億五千八百二十九万余円のうち三億五千百八十一万余円をオリンピック東京大会の馬術競技に使用する施設
○二宮文造君 そうしますと、この三十七年度の決算検査報告ですね、決算検査報告の一八五ページに、「オリンピック東京大会の馬術競技に使用する施設の建設等のための日本中央競馬会の国庫納付金等の臨時特例に関する法律(昭和三十六年法律第百八十五号)による臨時競馬の開催は二回十四日であり、この法律による国庫納付免除額四億五千八百二十九万余円のうち三億五千百八十一万余円をオリンピック東京大会の馬術競技に使用する施設
さらにまた、これまではこういうような国庫納付金が多いがために、実際の設備ができないというので、数年前は、臨時競馬というものを法制化して、国庫納付金を納めないでいい、こういう特例をつくった。いまでもオリンピック等に対する特例競馬というものが行なわれている。
○説明員(金丸光富君) 今度の臨時競馬は、先生も申されましたように、あくまで第三条第一項の通常の競馬のほかに臨時に二回をやる、こういうことであります。
○説明員(金丸光富君) 競馬の臨時競馬につきましては、競馬法第三条の第一項に基づく競馬以外に、年二回、府中と中山を予定いたしまして臨時に競馬をやる、こういうふうに考えております。
○安田政府委員 どの競馬を臨時競馬にするかは、農林大臣の許可を受けて中央競馬会が定めることになるわけであります。 また、国庫納付金を免除いたします臨時競馬は、競馬法に基づきます中央競馬会が開催し得る回数の外の競馬といたしまして、年二回、三年間、こういうふうに思っておるのであります。九億は、かりに三年を見ますと、三億、三億、三億となるわけであります。
ところが、どの競馬を臨時競馬とみなすかということは利益に非常に影響するわけなんです。それは、季節によりましていろんな特別レース等があることによって競馬の売上金が相当違うわけであります。
これは、六回の競馬のうち、いつ施行される競馬を臨時競馬にするかということによって非常に利益に変動が来るわけです。たとえば来年五月にダービーが行なわれますが、ダービーの行なわれるときの競馬を臨時競馬にしますと、利益は非常に大きくなってくる。これは、どの競馬を臨時競馬とするかということは施行者である日本競馬会が決定することになるのですか。
○江田三郎君 ことしの予算で見ておるものを、そこから景気の指数や、あるいは投票券の売り上げの数字を見て、一定の金額を作る、それにもってきて一億五千八百四十万円とここに見込んでおるところの減免予定額というものはこのプラスですね、そうするとそれだけのものを三十六回をプラス二回ということなら、私は出ると思いますが、回数は依然としてそのままにしておいて、三十六回の内ワクで臨時競馬をやらせておいて、そんな計算
これも臨時競馬と申しましても、臨時競馬を今まで五十回やるものを五十二回にするとか、五十三回にするとか、この建物を建てるために競馬の回数をふやすのじゃないのであって、今現在やっております競馬の中で政府に納付する納付金を免除するということでございますから、そのために競馬の回数をふやしてもっと余計競馬をやらせるということじゃないのであります。
日本中央競馬会が、その所有する建物その他の工作物で政令で定めるものが、災害によって著しい被害を受けまたは朽廃して保安上危険があって、すみやかにその復旧または改築を行う必要があると認められる場合において、これがため必要とする資金を調達することが著しく困難であるときは、昭和三十一年から昭和三十五年まで五カ年間を限って、復旧または改築費を手当するため、全競馬場を通じて年二回を限って、農林大臣の許可を得て臨時競馬
政府出資財産の保全管理を全からしめますためには、競馬会をして冗費を節約し、今後なお一そう経営の合理化に努めさせますことはもちろんでありますが、競馬会の現状にかんがみ、この際何らかの特別の措置を講ずることが必要であると考えられますので、昭和三十一年より五カ年間に限り、その復旧または改築を行うため必要な資金を調達することが著しく困難であると認められる場合において、年二回の範囲内において農林大臣の許可を得て臨時競馬
そこで、本法案にございますように、この五年間の暫定期間につきまして、年二回の臨時競馬を競馬会に許可をいたしまして、その二回の臨時競馬につきましては、日本中央競馬会法二十七条一項による、いわゆる開催による納入金の免除をいたそう、こういう考え方でございます。それでその免除したものは競馬会の差しあたり中山の競馬場のスタンドの改築が当面の問題であろうかと思いますが、それの復旧の関係に使っていきたい。
政府出資財産の保全管理を全からしめますためには、競馬会をして冗費を節約し、今後なお一層経営の合理化に努めさせますことはもちろんでありますが、競馬会の現状にかんがみ、この際何らかの特別の措置を講ずることが必要であると考えられますので、昭和三十一年より五カ年間に限りその復旧または改築を行うため必要は資金を調達することが著しく困難であると認められる場合において、年二回の範囲内において農林大臣の許可を得て臨時競馬
ここに法律に書いてございます意味は、中央競馬として三条によって開催される総数のうちの二回を臨時競馬にしよう、こういうことであります。それを実際きめます場合には、三条のただし書きの規定を用いまして、たとえば中山なら中山で、札幌でやらない分を借りて中山の回数をふやす、あるいは府中の競馬の回数をふやす、こういうふうにいたしたいと思うのであります。
このような事態に対処する方策として本案が提出されたのでありますが、その内容は、昭和三十一年より五カ年間に限り、競馬会がその設備の復旧または改築に必要な資金を調達することが困難と認められる場合は、年二回以内農林大臣の許可を得て臨時競馬を開催し、その納付金については、その全部または一部を免除することとしようとするものであります。
実は第六國会であつたかと思いますが、阪神競馬を、戰災をこうむつた市町村に臨時競馬をやらしてくれという、これも衆議院のほうから法律が廻つて参りまして、まあためになるならよかろうという、こういうことで、規則に示されております被害を受けておる市町村が借りてやることを許した。