1993-04-27 第126回国会 衆議院 労働委員会パートタイム労働に関する小委員会 第1号
賃金、有給休暇、配置、昇進、異動、定年または解雇、それぞれの内容についても、原則としてはやはり時間比例原則をベースとしながら、今申し上げましたその基準だけでは判断できないということにつきましては、なお加えた個別の基準をつくるべきではないか、そういうふうなことで、「「個別の事例に関する当面の判断についての基準」(案)」といたしましては、三十ページの賃金、これは基本給等の定期的賃金と賞与・一時金等の臨時的賃金