2006-01-27 第164回国会 衆議院 本会議 第4号
さて、石綿は、終戦直後、食料増産のための肥料製造のため、肥料工場向け石綿織布としての効用が脚光を浴び、業界で取り合いとなったため、政府が臨時物資需給調整法に基づき、石綿の配給を行った歴史があります。この配給は、昭和二十七年まで行われました。その後、その有用性が周知され、国としてJIS規格品として指定した事実もあります。
さて、石綿は、終戦直後、食料増産のための肥料製造のため、肥料工場向け石綿織布としての効用が脚光を浴び、業界で取り合いとなったため、政府が臨時物資需給調整法に基づき、石綿の配給を行った歴史があります。この配給は、昭和二十七年まで行われました。その後、その有用性が周知され、国としてJIS規格品として指定した事実もあります。
それから第V「実施体制について」としまして、「1指導体制」の(1)は、「緊急対策の実効を期すための指導体制を強化するものとし、各省庁の臨時物資・物価対策本部等を中心に、必要に応じ、物資所管省の価格調査官、その他の職員を動員して監視するものとする。」現在、買い占め法に基づきますいわゆる価格調査官が、本省の四省庁合計いたしますと七百三十九人になっております。
それから4の実施体制でございますが、先ほど小島局長のほうから御説明がありましたとおり、当省におきましても、臨時物資価格対策本部を中心にいたしまして、価格調査官四百三十五名を動員いたしますとともに、通商産業省各局及び通商産業局を動員いたしまして、以上行ないました四十五品目の基礎物資等の価格の状況の監視、それから百貨店、スーパー等における値上げ自粛品目の監視等に当たりたいということを考えております。
それから統括価格調査官の設置、臨時物資物価対策本部等の設置、統括価格調査官会議の開催、都道府県等における実施体制の確立ということで実施体制の拡充強化がはかられております。それから一月十六日から二月十五日まで一カ月間にわたりまして、生活関連物資等の緊急在庫調査が行なわれまして、これは通産省、農林省を中心に十二品目についていわゆる一斉在庫調査を行なったわけでございます。
ところで昭和二十二年の三月二十二日に、臨時物資需給調整法というのがありまして、自動車用の石油の資材の配給割り当て制度ができた。それを、当時鉄道局の自動車事務所というのがございまして、これが各都道府県庁の所在地につくられて、二十二年の五月十五日に自動車運送事業等の監督事務が都道府県から移管をされた。
○水田国務大臣 過去においては臨時物資需給調整法というものがございまして、これに基づく指定生産資材の割り当て業務、これに従事しまたはその業務を監督しているという公社の役職員については、退職後の就職に二年間の制限がございました。
ところが、昭和二十二年三月二十二日、臨時物資需給調整法によりまして、自動車用の石油の資材配給割り当て制度ができたわけであります。それを、当時鉄道局の自動車事務所というものがございまして、これが各都道府県庁の所在地に設置されまして、同じく二十二年の五月十五日に、自動車運送事業等の監督事務が都道府県から移管をされたわけであります。
前各号に掲ぐるものを除くのほか昭和二十二年法律第二十二号(臨時物資需給調整法の一部を改正する法律)附則第二項に基づき経済安定本部総務長官の指定したる産業団体、廃止。
したがって、「特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル会社、鉄道」云々、「当然ニ独占ト為ルベキ事業ヲ営ミ若ハ臨時物資需給調整法其ノ他経済ノ統制ヲ目的トスル法令」云々に該当しないところになった。したがって、この人のように五万円をもらっても今後罪にはならぬ。こういう理屈は何としても庶民的に私は説得力がないと思うのであります。
第三は、臨時物資需給調整法その他経済の統制を目的とする法令によりまして、統制に関する業務をなす会社もしくは組合またはこれらに準ずるものが規定の対象とされておるわけでありますが、同条の適用がありますのは右三種類の一に当たる団体でありまして、しかも別表乙号表に掲げられておるものに限るわけでございます。
ところが、当時行なわれておりました各それぞれの権限に関する実体法、たとえば通商産業省でございますならば、臨時物資需給調整法であるとか、あるいはまた鉱業法であるとかいうような、個々の行政法規におきましては、従来の考え方に従いまして処分の権能を行使する者が、あるいは通商産業大臣であり、あるいは通商産業局長であるという、総体としての行政機関の長として、その行政機関の事務のすべてを統理し、掌理する大臣とか局長
御承知のように、経済関係罰則の整備に関する法律は昭和十九年法律第四号をもって制定公布されたものであり、当時戦時下の必要から住宅営団等九つのものについてその役員、職員は罰則の適用についてはこれを法令により公務に従事する職員とみなし、日本勧業銀行等特別の法令により設立された会社、鉄道事業、電気事業、ガス事業その他その性質上当然独占となるべき事業を営みもしくは臨時物資需給調整法その他経済の統制を目的とする
そうすると、臨時物資需給調整法という法律はまだ生きているように何人も思うわけですね。ところが、現在はもうすでに廃止されている。こういう事態がここにあるわけですけれども、こういう条文を改正するとか修正するとかいうことの御意思は法務省にはないのでございますか。これを伺っておきたい。
○柴谷要君 それでは、本件に関係いたしまする事案の問題については大体わかりましたので、一つだけ最後にお尋ねしておきたいと思うのですが、経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律の第二条に、「臨時物資需給調整法〔昭和二一年九月法律第三二号〕」というのが六法全書の中に明記されているのですが、この法律は現行生きているのですか。この点をお尋ねしておきたい。
○説明員(辻辰三郎君) 御指摘のとおり、臨時物資需給調整法は失効いたしておりますが、この経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律の第二条のこの該当部分でございますが、「臨時物資需給調整法其ノ他経済ノ統制ヲ目的トスル法令ニ依リ統制ニ関スル業務ヲ為ス会社若ハ組合」云々とございまして、この「其ノ他経済ノ統制ヲ目的トスル法令ニ依リ統制ニ関スル業務」というところにおきまして、なおこれに該当するものがある、かような意味で
大体こういうような法律で昔の戦争中の臨時物資統制令ですか、あのような力を持たせるわけにもいきませんので、勧告とか何とか弱い言葉で出ておりますが、実際は本音はどちらにあるのか、ちょっと見当がつかないのですけれども、今の審議会なんかの様子を聞いておりますと、重油業者をなるべく温存してやる。あまり大きな変化はきたさないということに聞えるような気がするのであります。
○横路委員 神田人事官にお尋ねしますが、その点は、今その臨時物資需給調整法が、昭和二十七年に廃止になったから必要でないのだ、こういうあなたのお話しですが、この間本委員会で監理官にお尋ねしましたところが、実は公社に在職している者で、なお十七条二項の適用がこのまま残っていれば、あと二年間はこの法律の適用を受ける者がまだ残っているわけです。だからそれであれば、やはり法の性質上残しておくべきではないか。
今度の公社法の改正案の十七条の二項というのは、かつて存在した臨時物資需給調整法並びにそれに基く割当規則、そういうふうなものに関しての規定であると解釈しております。ところがその法律並びに規則がすでに昭和二十七年に失効となっているように承わっております。従いまして今日におきましては、いわゆる死文化した状態にありますので、これが取りのけられるということもあるいは当然ではないかと考える次第であります。
実は御承知のように、この法律におきましては、五年間公社に在職しておる間におきまして、臨時物資需給調整法に基く資材の割当事務に従事しておった者が、退職後二年間関係の営利団体、営利会社に入ってはいけないということでありまして、臨時物資需給調整法は二年前に失効いたしておるのでございますが、五年間在職しておるという関係がひっかかるわけでございます。
これは御承知のように、戦後臨時物資需給調整法が施行されまして、この法律に基きまする指定生産資材割当事務によります物資の割当事務に従事しておった者が、公社のみならずほかの官庁にもあったわけであります。専売公社につきましても、そういう事務に従事しておった者が、その後在職機関のその関係の仕事を通じまして、その関係の会社等の営利団体に入ることを制限しておったわけでございます。
御存じのように、国際的供給不足物資等の需給調整に関する法律、あるいはその前身の臨時物資需給調整法、あのときのものは、すでに毎年一年間ずつだけしか執行期間はきまっておりません。毎年、そのときになりまして、さらにそのときの情勢を勘案いたしまして、さらにもう一年延ばす必要があるということで、一年々々延ばして参っております。
第十七条の二は、公社の役職員がその離職する前五年間に臨時物資需給調整法に基く指定生産資材割当規則によりまする物資の割当事務に従事いたしておりまして、またはその事務を直接監督していた場合に、公社を離職したのち二年間割当の事務と密接な関係のある営利を目的とする会社または団体の役職員になることを制限をしていたものでございますが、この条文を削除することといたしましたのは、この離職後の就職制限の根拠となっておりましたいわゆる
だから戦争直後に国家総動員法が排除になつて、臨時物資需給調整法ができた。そのときに、商工協同組合法というものができて、そうして少い物資を民主的な機構において配給しました。そうするとこれは営利会社が中に入つて民主的なものにならなくなつた。そこで仕方がないから公団というものを国家資本によるところの経営機構を作つて配給をする、こういうような形をとらざるを得なかつた。
なお御指摘のように全体の立法の建前といたしましては、これは国内だけで不足しておりまする物資の需給調整をはかりますために、別途のはつきりした法律、たとえばこの法律が作用いたします場合、臨時物資需給調整法といつた形のものができますれば、そういうふうな法律で正面から取つ組んでやるのが適当かとも存ぜられますが、現在の時代ではそういう立法も期待できませんし、かたがた需給が逼迫いたしましては公共の安全を害するということになりまして
お手許の履歴書で御承知のように、田村文吉君は、東京高等商業学校専攻部を卒業し、直ちに越後鉄道株式会社に入社経理課長となりましたが、大正四年北越製紙株式会社支配人に転じ、爾来同社の役員及び社長に就任、現在は同社取締役会長、経済団体聯合会理事、日本紙類輸出組合理事長、紙、パルプ連合会長の職にあり、この間先には臨時物資調整局委員、商工省専門参員の職をやられましたが昭和二十二年四月参議院議員に当選、同二十五年六月国務大臣
次に貿易関係の業務の一括取扱いは、昭和二十五年四月、通産省の臨時物資業務局でやつていたのですが、現在は援助物資課でこれを取扱つておる。このときに、アメリカ連邦生産委員会の払い下げはどのくらいあるか、これは有償なんですからガリオアの中に入つておらないはずですが、これはどのくらいのものが日本に輸入されて、どういうぐあいになつておるか、この説明をちよつとお聞きしたい。