2021-03-30 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第7号
それから、先ほど先生がお話しになった教員定数については、積み上げをした部分もきちんとあるのに、それを臨時教員で賄って、そして言うならばその人件費を圧縮するというやりくりをしていた実態もあったと思います。
それから、先ほど先生がお話しになった教員定数については、積み上げをした部分もきちんとあるのに、それを臨時教員で賄って、そして言うならばその人件費を圧縮するというやりくりをしていた実態もあったと思います。
これを正規の職員としてきちんと雇用していただいてマンパワーの確保をしていただかないと、また臨時教員で回すというようなことをやっているとこういう穴が結果として空いてしまうことがあるんだと思いますので、私は、そのためにも、国と地方の協議の場の中で、せっかくこれ三十五人、これで終わりじゃないよということを盛んに言っているわけですから、更に進めていこうと思っているわけですから、正規職員、正規の教員を増やしていただく
増える公立小中の臨時教員ということで、極めて身分が不安定な教員、給与水準の、正規教員の六割から八割程度とされる教員が非常に増えているというこの、何というんですか、雑誌の記事がございます。
保育所保育の人や学童保育、相談支援関係の人、教育関連、給食の調理、業務委託、非常勤講師、臨時教員など、こういう人たちは労働時間の減少と収入減があります。つまり、やはり休業、無給になったり収入が減っているんですね。
○萩生田国務大臣 御指摘の臨時教員免許ですが、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り授与するものとして、都道府県教育委員会が授与を行っており、具体的な授与の基準も都道府県の教育委員会が個別に定めているところです。
それから、これから、分散登校とか、あるいは、教室を二つに分けて、クラスを二つに分けてというような授業が再開されていくことになると、教員の皆さんというのが、人数が大幅に必要になっていくというふうに思うんですけれども、臨時教員免許の要件緩和なども、これは考えるべきではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
例えば、年度末に締めた臨時教員の皆さんの申請書類等々、こういったものも、これはもう異常事態ですから、緊急事態ですから、私は期限を切らずにしっかり延ばしておこうと思っています。 先ほど全国一斉学力テストのお話もありました。今の段階では実施を前提に準備していますけれども、しかし、万が一未指導のまま試験を受けるような事態というのはあってはならないと思っています。
○国務大臣(萩生田光一君) 今先生の御指摘は、もうまさに教員の免許を持っていても職場に出ようという意思のある方がどんどん減ってしまっている、臨時教員を頼もうと思っても、その人たちもなかなか現場に出てきてくれない、結果として臨時免許を出しているという、こういうもう本当に限界の状況に来ていると思います。
それとも関連するんですが、ちょっと別の視点でもう一点、今日確認をしたいことがあって、今、現場の、教育現場のある意味最大の困難は何かというと、臨時教員の皆さんが不足していることにあるんです。 今、小中学校とか特別支援学校で、ちょっと調べまして、地元でちょっと聞いてきたんですけど、担任のうち、正規の採用の先生ではなくて講師の先生が占める割合が担任の先生の半分以上だという学校が結構あるんです。
やはりこれは子供たちからすれば変わらないわけですから、保護者や子供たちの立場に立って、ぜひ正規採用のみならず臨時教員についてもこういった書類の提出というものは進めていただきたいというか、全国で実施をしていただきたいというふうに思います。 ただ、大臣、これもあくまで自己申告の世界の話を私は今しております。
文科省、さらに問い合わせしますが、臨時教員の採用の際には、そういった取り組みを実施しているというのは何件ぐらいあるでしょうか。
今、教育水準の低下につながりかねない、こういう実態がある中で、地方公務員でもある学校の臨時教員の皆さんが人間らしく働く、不安なく働く、政令市の子供たちが安心して学び成長することができる、そういう環境が維持されることは非常に大事だというふうに思います。
ある自治体では、公立学校で働く臨時教員の女性が産休を取りたいと申し出たところ、上司から、代替の派遣が認められない、だから生徒のために辞めてほしいと言われたそうです。
毎年採用試験を受けているけれども、自分が希望する中学校の社会科というのはほとんど新規採用がないので、四年間小学校の臨時教員のままという方がいます。この方は、学期ごとに任期を切られるんです。短期間で学校の異動もあると。夏休みになったり冬休みになったりすると、空白期間で給料がないので、早朝にパン屋さんでアルバイトをやったりダブルワークやったり、こうやってバイトでこなして生活を食いつないでいく。
だったらここは、正規を望む方は、臨時教員の方、臨時職員の方、正規化、目指すことが必要なんじゃないですか。何らかの手だて、国として必要じゃないでしょうか。総理、お願いします。
ある臨時教員の女性の方にお話をお聞きしました。結婚したということを校長先生に報告に行ったら、今年は子供をつくらないだろうねと言われたと。これはもう学校だけじゃなく、いろんなところで同じことを言われているんですね。そうやって言われちゃうと。妊娠が分かったときには、ひたすら今の任期が終わるまで無事でありますようにと願ったと。任期が終われば職場を去るしかなかった。
空白の一日あるいは数日、この問題は長きにわたって臨時教員の権利を侵害してまいりました。社会保険の脱退手続を取られることで、年度末、年度初めの非常に忙しい時期に国保、国民年金への加入・脱退手続を自分でやらなければならないと。 文科省からも実は通知を、事務連絡ですが、出していただきまして、これ、各教育委員会も、多くがこれまでのやり方を見直すという方向だと聞いています。
昨年十一月二十八日の本委員会で、臨時教員などの社会保険の適用についての質問をしました。実態は継続任用なのに、年度末などに一日あるいは数日の空白を置くことで社会保険から一旦脱退させる事例が少なくないと。こうした事案について厚労省からは、実態として雇用継続の場合は社会保険も継続することが法の運用であり、これは公務の職場でも同じであるということが明確に答弁されました。
臨時教員では毎年毎年かわっちゃうんですね、一部更新はできたにしても。 ですから、教員の指導力の向上なり質の向上というのを目指すなら、やはり正規な教員を確保して、その教員が自分の授業を通して子供たちの真意を、心をつかんで、それで生徒指導、生活指導。教科指導だけじゃないんですよ。これは本当に、そういういじめの問題に発展しないための一つの生活指導であって生徒指導なんですね。
少子化の中でありまして自動的に教員数はこれ増えているのが現状でございまして、毎年二千人ずつ自然増があると、このように言われている中で、一定程度の臨時教員、非正規職員の数が生ずるのはこれ現在ではやむを得ない形なのかなと、このように思っているところでございます。
本来、校務に携わる臨時教員の賃金も保護者からの徴収金が充てられていたと。何と全県立高校三十一校四分校の多くで、県内外で開かれる各教科の指導法などの研究会に出向く出張費も保護者が出していると。つまり、組合の研修でも保護者に出させるなんという会計があるわけですよ。 さらには、本来は管理費で賄うための学校の壁や窓ガラスの修繕も保護者徴収金が充てられていたと。
加配教員を活用して、三十人学級など少人数学級を地方自治体独自で実施しておりますけれども、この地方自治体独自で実施している場合の先生は、やはり、ほとんど臨時教員など非正規の教員が多いと思われるんです。 この点、確たることはなかなか言えないでしょうけれども、単年度で予算措置を講じなければなりませんので非正規が多いと思われるという点は、文部科学省もお認めいただけますでしょうか。
そうなると、先日私が本委員会で取り上げたように、政府の手で三十五人学級が実施されようとしているのに、半数近くが正規の教員でなく、臨時教員でなされる。つまり四千人のうち千七百人、これが臨時教員でなされることになるともとれるわけです。
しかも、このように臨時教員が激増してしまったのは、その原因を単に地方の責任に転嫁できるものではありません。原因は、文科省がさまざまな制度改革、改編でいわゆる定数崩しを可能にしたことにあります。 二〇〇〇年以前の臨時教員の配置事由は、産休、育休、病休の後補充の臨時教員、高校の時間講師と限定的なものでありました。それが、二〇〇〇年以降、非常勤、短時間雇用の臨時教員が小中学校に広がってまいりました。
事実上、臨時教員によって正規の授業が支えられている。そもそも、定数よりも正規教員の数が少ないという状況が現場で広くあるんだ、これは異常ではないか。やはり正常な、学級担任などの本来の教育業務は正規教員によって担われるべきだということを指摘しているわけです。 それで、この「教育に臨時はない」という本を読ませていただくと、新潟県で臨時教員をやっている方の文章が出ております。
私は、きょうただしたいのは、常勤講師、つまり臨時的任用教員、いわゆる臨時教員の問題なんです。 今回の文科省調査によると、各都道府県の教職員定数に対し正規教員数だけで定数を上回っているのは財政に余裕のある東京都だけであり、他の道府県はすべて、正規教員数は定められた定数にも足りていない。
なぜならば、委員の皆様方も各種報道等ごらんになっているかと思いますが、学校現場におきましては、今、教員の定数や待遇が十分でないがために、臨時教員を採用して対応しているのが現状でございます。
○吉田(泉)分科員 そういう可能性も確かにあると思うんですが、そのために新卒の人の半分をこういう臨時教員にしておくというほどの理由になるのかなと思うところでございます。 もう一つ、今度は法的な根拠についてお伺いしたいと思います。 常勤講師を採用するという法的な根拠は、地方公務員法の第二十二条二項、臨時的任用、この条項によるということであります。
今多くの若い先生方が、正規の教員ではなくて、臨時教員、正式には臨時的任用教員と言われていますが、そういう立場で教壇に立っております。そして、この臨時教員には常勤講師と非常勤講師と二つあるわけですが、きょうは主として常勤講師の問題について取り上げたいと思います。 この常勤講師と言われる方は、契約期間は実質一年間であります。そして、それを数年間繰り返す。
○吉田(泉)分科員 実に半分近くの方がこの不安定な臨時教員、つまり常勤講師としてスタートする、こういうことであります。 今までの実績で見て、この臨時教員として採用された若い方々のその後、どういうふうに歩んでおられるのか、そういうことについてのデータはあるでしょうか。
それで、私は驚いたんですけれども、教職員の中でも、文科省なんかは教職員もなかなかふやしてくれませんから、臨時教員という方で現場は回している。臨時教員になりますと、月十万円ぐらいだというんですね。どうやってこれを払っていくんですかという問題もあります。 そして、もう一つの問題が、博士課程を修了した方なんですね。
でも、こうやって教職員給与費が不足いたしますと、やはり非常勤教員とか臨時教員の配置が多くなるのではないかと思うんですね。 それから、僻地や離島では二つの学級を一つに統合するとか、あるいはまた、中学校というのは教科担任制ですけれども、そうでなくて、一人の先生が二つ、理科と体育を教えるなんということにもなっていくのではないかというふうに心配しておりますけれども、そういうことはないんですね。