1986-02-14 第104回国会 参議院 商工委員会 第2号
この特定中小企業者事業転換対策等――非常に名前は長いんですけれども、この臨時措置法自体について御質問をする前に、先ほどからもいろいろとお話がございます、現在の世界経済が大変に激動といいますか、変動と申しますか、動いておるということについて、若干通産省なり関係各省のお考え方をお聞きしたいわけでございます。
この特定中小企業者事業転換対策等――非常に名前は長いんですけれども、この臨時措置法自体について御質問をする前に、先ほどからもいろいろとお話がございます、現在の世界経済が大変に激動といいますか、変動と申しますか、動いておるということについて、若干通産省なり関係各省のお考え方をお聞きしたいわけでございます。
その意味で、どうも現在のこの繊維工業構造改善臨時措置法自体が、従来の政策手法の中に何とかしてそういうソフトウエアの助成といいますか、付加価値的なものの助成をのせたいという願いがわかるんですけれども、必ずしも政策手法として成功していない。
○沖本委員 そういう点からいくと、立法当時すでにこの臨時措置法自体が実際の貨幣価値、物価とかそういうものと比べてみましてそぐわなかったんではないか、こういう考えがあるわけですが、その点はいかがですか。
○長橋政府委員 ただいま御指摘のとおりでございまして、産炭地域振興につきましては、現在全国総合開発計画でいろいろ検討されておりますが、そういったこととの関連もとりつつ、産炭地域振興臨時措置法自体におきましても、できるだけ総合的な観点からこれを取り上げていくということで、基本計画が策定され、また四十二年度には実施計画が策定されているわけでございます。
○菅野最高裁判所長官代理者 臨時措置法自体がいわゆる臨時でございまして、これが附則的性格を持っておると言っては語弊があるかもしれませんが、大体そういう性格の法律であって、執達吏規則は、この臨時措置法ができましたおりには、根本的に改めるということが前提になっておって、その臨時の措置を、いわば附則でやるべきところを独立のものでやったという形になっておると思います。
○政府委員(上林英男君) 特定物資輸入臨時措置法自体は、先ほど申し上げましたように、昨年の六月四日で失効いたしたわけでございます。これを延長いたしませなかった理由は、御存じのように、世界の大勢といたしまして、輸入貿易自由化という大方針があるわけでございます。したがいまして、またわが国もこの線に沿って進んでいかなければならない。
それについては常識的に考えてもいろいろなことがいわれるわけでありますが、このたびの臨時措置としてのこの大筋の臨時措置法自体を認めるといたしましても、これらがはたしてまた今までの工業教員養成課程と同じような結果をもたらしはしないかということが、みなが危惧を抱いておる点であろうと思うのであります。
大体振興法の臨時措置法自体に、根本的な実情に合わない実態が当初からあった。その矛盾は、だんだんここ数年のうちに激化してきておりますから、抜本改正の時期だろうと思うのですが、抜本改正問題は別としまして、われわれは通常国会に出ることを期待しております。一般の開拓者もそう思い込んでおるようですが、何かこのごろ非常にもたもたしておるような話を聞くのですが、政務次官、それはどうですか。
従つて私はこの道路整備の財源等に関する臨時措置法自体にそういう工合に不備な点があつて、一部分地方にこういう形で来るということは、私は揮発油税をこういう目的に使うという、目的に合致しておる、こういう考え方が一つ、それから恐らく大蔵省のお立場としては、全部中央で使われて、それに伴うだけの地方負担を更に別途に交付金その他で見込まなければならないということになると、総体で言いますと、財政支出というものが非常
○木村禧八郎君 先ほど三浦さんからも質問がありましたが、この臨時措置法自体に無理があるのであつて、そうして地方負担というものを有機的に考慮せずに、道路費が殖えて来るという危険が多分にあるんです。ですから根本的に道路整備の財源措置についてやはり揮発油税を充てること自体に再検討する必要がどうしても将来の問題としてあると思うのです。そうしないからこれがいろいろ無理なことが起きて来る。
特にこの問題は国有林野整備臨時措置法自体がこれは効力がなくなるとかならんとかいう問題と関連して、林野庁は恐らくこの町村合併促進法を基礎にしてこの問題を今後扱かおうというような考えのように我々推察いたしておるのでありまして、この条文がうまくできるだけ地方の要望に副うように、而もまあ林野庁の林野管理という立場に矛盾せんように、そういう間においてほどほどの道をできるだけうまく行くように努力いたしたいと考えております
しかし電気の特殊性からいつて国民生活に非常に重大な関係を持つ食糧と同じような重要度を持つものは、どうしても正常な場合には供給しなければならないものだということから、公益事業に指定して、そういうことをしてはいけないということになつておりまして、その問題になりますと、前の公共事業会であるとか、あるいは電気ガス臨時措置法自体をもう一度検討して、これの改正まで考えて行かなければならない、こういうことに帰着するのではないかと
以上の通り政府においてやむを得ざる処置としても業者及び国家、さらに一部の被害者に負担をわかちて、とにもかくにも一日も早く復旧に着手せんというのが、政府の立案の本旨なのでありますが、口では特別鉱害については臨時措置法自体に対しては絶対に反対はせぬが、負担はごめんをこうむるということであるのであります。