2011-03-09 第177回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号
さらに、臨時的任用の期間は六カ月以内としており、現状のような定数内臨時採用教員の根拠になり得ないことは明白だと思います。 また、非常勤教職員の雇用根拠とされるのは地方公務員法第三条三項三号でありますけれども、その職の例として、臨時または非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらに準ずる者と限定的に列挙しており、主たる収入が別にある者を想定しているわけであります。
さらに、臨時的任用の期間は六カ月以内としており、現状のような定数内臨時採用教員の根拠になり得ないことは明白だと思います。 また、非常勤教職員の雇用根拠とされるのは地方公務員法第三条三項三号でありますけれども、その職の例として、臨時または非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらに準ずる者と限定的に列挙しており、主たる収入が別にある者を想定しているわけであります。
子供の発達にも臨時というようなものはないわけでありまして、教師と子供との関係にも臨時というものはないわけであって、にもかかわらず、専ら財政的な観点から、本来正規教員で充てなければならない仕事を臨時採用教員で充てるから矛盾が生じるわけであります。学校現場は、そのことによって子供たちの小さな胸を痛めつけ、臨時採用の先生たちにもつらい思いをさせているわけです。
○宮本委員 現状の制度がそういうふうになっているということは重々わかって聞いているわけでありまして、しかし、まさに政治のリーダーシップということも言われているわけですから、現状がこうなっている、現に担任も持ち、定数内の仕事を担っておられる、しかも三十年の長きにわたって本当に全く一般の正規教員と同じ仕事をやっている臨時採用教員がいらっしゃる、そういうことをしっかり踏まえて、やはり制度設計を再検討することは
ところが、福岡県の他の普通科高校を見ますと、二つの学校では七名、それから工業高校では十二名、それから養護学校では十三名というふうな臨時採用教員が配置をされているという実態があるわけです。
例えば臨時採用教員を一年なり二年なりやって採用されました。これは初任者研以上に全くの試補制度と同じですから、その試補制度をやったんだから、今度は試験を受けて選考されて採用されたんだからこの者については抜けますよと。明瞭ですね、意図が。
の一部を改正する法律案(第百一回国会粕谷照美君外一名発議)(継続案件) ○教育、文化及び学術に関する調査 (家庭科教育に関する件) (文化庁長官の雑誌における記述に関する件) (産学協同に関する件) (北九州病院グループ、福島県立医科大学等医学分野の不祥事に関する件) (臨時教育審議会の運営に関する件) (高校生に対する交通安全教育に関する件) (教員の資質向上に関する件) (臨時採用教員
だからそういう形の臨時採用教員というのがこれはやはりいまのところ非常に内心おだやかでない、というとことばが少しよくないけれども、やはり不安な気持ちといいますか、これは非常に多く持っておる。ですからたとえば欠員が出た場合とか、あるいは産休の場合とか、あるいは長期留学とか、冬季分校とかという事情はよくわかる。そういうところに、若干の定数にプラスという理由ならまだわかります。
臨時採用教員という身分の不安定な教員が相当数いるようであります。しかもこれは免許を取った正規の教員として採用になる方が臨時採用、これはどういう事情でこういう制度がいまあるのか、これは文部省が何か御指導なさっておられるのか、その辺の事情をお伺いしたいと思います。
○政府委員(宮地茂君) お尋ねの臨時採用教員につきましては、教師が教育公務員特例法等の規定で休職いたしますが、そういう場合の休職代替教師、さらに女教師がお産をしました場合の産休の代替教員、こういったようなもののほかに、その他いろいろな理由からの臨時採用教員がございます。
臨時採用教員に対しては寒冷諸手当と薪炭手当というものはありませんけれども、こういった格差は、これは所管じゃないからまたおわかりにならぬと思うけれども、これも十分考えてもらわぬと困るので、お産か何かで先生が長期に休まれる、その臨時職員を雇われた場合に、そういう雪のへんぴなところに先生が来るかというのですね。この問題で生徒が非常に困っている。これに対しては特別のそういった手当が何もないわけです。