1980-04-08 第91回国会 衆議院 地方行政委員会 第12号 そこで、国家公務員の一般職の給与に関しての法律第十一条の三には、職員に支給する調整手当を定めておりますが、その割合は、特甲地が百分の八、甲地が百分の六、乙地が百分の三と決められておりますが、甲地、乙地などの級地区分は人事院規則九の四九によって定められておりますが、それで戦後このような措置がとられてきた経過をまずお尋ねしたいのですが、時間がございませんからこちらから申し上げますと、昭和二十一年に臨時手当給与令 小川新一郎