1969-05-16 第61回国会 衆議院 地方行政委員会 第32号
第三点は、臨時待命制度を引き続き当分の間実施する、これが第三点であります。 この法案を読んでみますと、公平委員会というのは、言ってみますと職員の身分を守る機関ですね。これは廃止して定年制を設ける、こういうかっこうになっておるわけですね。そして臨時待命制度を当分の間引き継ぐ、こういうかっこうになっております。 ところで、これが参議院を通過する際にいろいろな付帯条件がつけられておるわけですね。
第三点は、臨時待命制度を引き続き当分の間実施する、これが第三点であります。 この法案を読んでみますと、公平委員会というのは、言ってみますと職員の身分を守る機関ですね。これは廃止して定年制を設ける、こういうかっこうになっておるわけですね。そして臨時待命制度を当分の間引き継ぐ、こういうかっこうになっております。 ところで、これが参議院を通過する際にいろいろな付帯条件がつけられておるわけですね。
すなわち、昭和二十四年、時の吉田第二次内閣は行政機関定員法を定め、二十万人の定員削減を行ない、実際に四万人の公務員の出血首切りを行ない、次いで、二十六年三万人、さらに二十九年には、臨時待命というおまけまでつけて、三万人の多数にのぼる首切りを行なっているのであります。
臨時待命制とかいってわけのわからないもので、年令にかかわらず一年だけ俸給をくれて、あとは自然退職だ、こういうものも出てきた。今度もそういうものを出さなければ地方財政のバランスがとれなくなりますと、しかし、そういう含みは全然ないと了解していいのですね、現時点においては。
現に行政管理庁からお出しいただいた資料でも、臨時行政改革本部というものが、緒方竹虎さんを中心にできて、その本部の答申の内容の中にも、はっきりと人員整理のために臨時待命制度の確立のようなものを掲げられておるし、結果におきましても、行政管理庁が中心になって、定員の整理を内容とする行政機関職員定員法の改正を企図されたのであります。
改正の第三点は、地方公共団体においては、昭和二十九年以来実施されております臨時待命制度を引き続き当分の間実施することができるものとすることがあります。
○鈴木(直)委員 従いまして行政整理、いわゆる定数を減らすということを同時にして、その余った部分を停年にひっかかる人に退職してもらうという場合には、その範囲内において一年なり二年の待命制度が実施されるけれども、行政整理というものを全然やらない、ただ単に停年制だけをしくという場合には、臨時待命制度によるところの救済方法はない、こういうことがはっきりいたしておるわけでありますが、そういうように行政整理を
これを活用いたしますことによって、実質は臨時待命制度と同様な効果が上げ得られるのではなかろうか、かように考えております。
○鈴木(直)委員 ただいまの説明によりますと、臨時待命制度は行政整理をやるとき以外には適用にならない、こういう規定になっております。
なお、先ほどちょっと答弁で漏れましたが、臨時待命の場合には、これは半減しないというふうにいたしております。
そこでこの法案の中に、どこにも現行の教育委員会法よりも、教育の予算あるいは財政というものを制圧しているという条項はないじゃないかという、こういう大臣の御反駁でございますから、たとえば今あげたいろいろの例、たとえば臨時待命の条項というものも付則の中の十九条に認めておる。
○国務大臣(清瀬一郎君) この臨時待命にしろ、教員の定数にしろ、今合同審議を願っておるこの案にはそういうことはないのです。この案を実行したら教育予算が削減されるという証拠としてそれをお持ち出しになりましても、それは違うのです。それはむしろあなたの方に付託されておる案の結果ですから、どうか地方行政委員会において十分に御検討願いたいのであります。
しかも附則の十九条には、臨時待命の条項というものがある。臨時待命の条項というものを見ますと、地方公務員法の第二条の三項に、「地方公共団体は、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員となった職員については、当分の間、条例で定めるところにより、職員にその意に反して臨時待命を命じ、」と書いてある。
なお本法案と密接な関連を持っております地方公務員法の一部を改正する法律案につきましては、いずれ当委員会において審議されることと存じますが、本改正案は、かねてから全国知事会が強く要望しておりました停年制及び臨時待命制度等を規定いたしておりますので、これが早急に成立実施せられますことを期待いたします。
○友末参考人 非常にむずかしい御質問を拝承いたしたのでありますが、実は停年制、それから臨時待命制度の問題は、地方財政の面からは若干の利益もございまするが、それよりもむしろ公務運営を活発化する、あるいは能率化するという意味における新陳代謝に大きな期待を持っておるわけでございます。 そこで一面におきましては、古い者がやめて参る反面、新しい者をやはり採用しなければならないのであります。
○受田委員 そうしますと、厚生省部内においては、定員法のワク外の職員をここに作る、たとえば常勤的性格を持つ非常勤職員にこれをかえていくとか、あるいは臨時待命制度のようなものに準ずる措置をとられるというような形で考えられるのかどうか、そういう取扱い方式を御説明いただきたいと思います。
本法律案の内容は大体三つの点に分れておりまして、公平委員会の問題と停年制の問題と臨時待命制度の問題にわたっております。 改正の第一点は、市町村の公平委員会を廃止いたしまして、その事務は都道府県の人事委員会に処理せしめることとするものでございます。
この政府の人員縮減方式が停年制を利用し、あるいはまた改正法第二条三項の「職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員となった職員については」「職員にその意に反して臨時待命を」命ずることができる、こういう待命制度をも数多く適用するのであろうことは、当然の成り行きであります。
第三は、地方公共団体は、当分の間条例で定めるところにより、臨時待命制度を実施することができるものとすること。 その他任用候補者名簿提出方法の簡素化及び採用試験の受験料の徴収に関し必要な規定を設けるとともに、退職年金、退職一時金及び退職手当の支給に関する異議の審査制度を整備すること等であります。
○加瀬完君 行政部長の御説明によりますと、これは停年制にしても、臨時待命制にしても、直接財源の問題とは関係がないと言うけれども、停年制によって整理される者が出、あるいは臨時待命によって退職する者が出れば、当然これは地方団体とすれば財政に響く大きな問題になるわけです。
○若木勝藏君 今私は停年制には賛成しないのですけれども、停年制に比べてさらに残酷なのは臨時待命だと思う。何しろ、これはどこか一つの道を求めていかなければならない。停年制の場合においては、これは幾分――六十才なりあるいは七十才なりというかうな相当恩給のつく場合も考えられるけれども、全然そういうもののない者は臨時待命によってすでに職を探さなければなりません。これは非常に残酷だと思う。
臨時待命というようなものは、これは結局首切りの経過措置だと、こういうふうに受け取れるのです。そうしますと、他に転換することができるだろうという見通しがあって初めて臨時待命という制度も出てくるわけです。そういうことについて一体どう考えておるか伺いたい。
それからただいまの臨時待命制度の御説明の中にも、教員の場合は現在適用される具体的なものはないという御答弁もありました。それから先日の私がいろいろお尋ねした中にも、いろいろ教職員の特別な扱い方、特別な身分に関する御答弁が多々あったわけでございます。そういうことから考えてみますと、この第二十八条の第八項、「職員の職の特殊性並びに」云々とある。
○政府委員(小林與三次君) これは臨時待命の問題は、市町村公務員一般、府県公務員一般を考えておるのでございまして、警察官も入れば教員も入る、一般職員も入るというわけでございまして、それぞれの職員につきまして、今申しましたように職制なり定数の改廃をやらなくちゃならぬ場合に、どういう形でこの整理をやるかというと、この規定がかりになければ、現行法によりまして当然すぱっと、いわば退職を命じ得ることになっておるのでありますが
と申しますのは、この臨時待命の制度は、定数の減とか、予算の減、あるいは職制の改廃で現実に定員を減らす場合を前提にいたしておるわけでございまして、小、中学校はむしろ教員の増という問題が現実の問題でございますから、そういう府県ではこれは問題にならない、何かの必要が生じて減員でもせんならぬ場合にだけこの問題が起り得る、こういうわけでございます。
○国務大臣(太田正孝君) 「職員の申出に基いて臨時待命を承認することができる。」とありますので、よく申出の適切であるかどうかということを見た上で承認するかしないかをきめる、こういう解釈をするよりほかないのであります。
これは待命制度のところに「職員にその意に反して臨時待命を命じ、又は職員の申出に基いて臨時待命を承認することができる。」と、こうなっておりますが、これは具体的にどういうことを意味しているのか。まあ「意に反して」ということはわかります。「申出に基いて」という場合は、申出があれば大体原則的には全部承認するという意味でしょうか。それとももっと何か別な要素を持っておるのか、それをお伺いいたしたいと思います。
○政府委員(小林與三次君) これはここに書いてあります通り、臨時待命を命ずるのは「職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員となった」、こういう前提がございます。それでございますから、教員なら教員の定数についてこういう条件に合致した場合のこれは話でございます。それでありますから、そういう定数のワク外になれば、当然臨時待命は命じ得るわけでありまして、補充の問題が起らぬわけでございます。
第三点は「地方公共団体は、当分の間、条例で定めるところにより、臨時待命制度を実施することができるものとすること。なお、市町村立の義務教育学校の職員の臨時待命制度は、都道府県の条例で定めるものとすること。」という点であります。
改正の第三点は、地方公共団体においては、昭和二十九年以来実施されております臨時待命制度を引き続き当分の間実施することができるものとすることでございます。
○政府委員(早川崇君) ただいま撤回の事務手続のお話がありましたが、その理由は、今国会に政府といたしましてはこのほか実は停年制の条例を定めることができる、また臨時待命制度が昭和三十年度で切れるのでありますが、これを当分の間条例で定めることができるという二、三重要な改正事項を盛り込みたいと考えております。
あとの九千人を本年度整理するというのが、町村合併によりさらに減るものもございますし、停年制その他臨時待命の制度によって、本年さらに落ちていくものもありますから、そういう意味で九千五百人程度のものはやはり退職者があるだろうということから、はじいたのでありまして、いいとか悪いとかいう問題ではなくて、大体その程度の人員の縮少というのはあり得るだろう、またそういうものを財政計画で見ても不都合ではないだろうという
それから臨時待命の制度もできて参ります。停年制は普通退職でございます。整理退職ではございません。従って、やはりいわゆる自然退職と同じような方針でやるべきじやないか。こういう意味で、こういう制度があわせてしかれまするので、来年度の九千五百五十二人の退職者を予定したのでございます。
停年制とか臨時待命の形でもって当然退職する者もありましょうし、そうでない整理の場合もありましょうが、いろいろな場合のものが含まっておりまして、強制的に国が退職させる者が九千五百人あるのではないのであります。これは考え方の問題かもしれませんが、財政計画上九千五百人の退職者を予定し期待しておる、こういうふうにお考え願いたいのであります。程度の退職者はあり得ると私どもは思っておるの、であります。