1954-03-15 第19回国会 参議院 本会議 第18号 第六に、先に申上げましたように、今回の人員整理におきましては、このたびの法律の改正に伴い、定員又は配置定政を超えることとなる職員で、配置転換が困難な事情にあるものについて必要がある場合に臨時待命の制度を設けたのでありますが、この臨時待命を承認し、又はこれを命ずることのできる期間、その身分と職務との関係、臨時待命の期間、その効力、臨時待合命職員の受けるべき給与及び恩給法上の取扱等につきまして、附則で必要 塚田十一郎