1996-02-22 第136回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第4号
臨時工制度が労働者にいかなる退廃と悲惨をもたらしたか、その歴史の前に謙虚になるべきだ」ということを述べております。 私は非常にすぐれた言い方だなと思っておりますが、雇用の多様化だとか流動化などと言われながら、保安要員として極めて重要な任務を担うそのスチュワーデスの職場で、およそそれにふさわしくない歴史の逆行を見るような、そういう労働条件が広がってきているわけであります。
臨時工制度が労働者にいかなる退廃と悲惨をもたらしたか、その歴史の前に謙虚になるべきだ」ということを述べております。 私は非常にすぐれた言い方だなと思っておりますが、雇用の多様化だとか流動化などと言われながら、保安要員として極めて重要な任務を担うそのスチュワーデスの職場で、およそそれにふさわしくない歴史の逆行を見るような、そういう労働条件が広がってきているわけであります。
畑田参考人 本工と社外工の関係、なかなかむずかしい問題ではあるわけですけれども、こうした雇用構造が二重構造になっているということについても、全造船としては非常に問題にして、それらの解消に向けて下請労働者の雇用安定を含めて本工化の努力をこれまでもしてきているわけでありますけれども、ただ、そのことはそれ以前に、現在でも存在しているわけですけれども、造船の場合も、かつては本工、下請という関係の中でもう一つ臨時工制度
契約制度とは一言で云えば、有名俳優の出演契約の形式を一般労働者の雇用形態に無理にあてはめ、「請負契約」であるかのように偽装した悪質な臨時工制度です。
○政府委員(村上茂利君) 臨時工、パートタイマー、家内労働等に関連する問題でございますので、私から申し上げますが、臨時工制度は、制度そのもののよしあしの問題はいろいろ御議論のあるところでございますが、労働基準法上は、そういう臨時工とか企業内における身分的な扱いというものはむしろ比較的問題にならないわけでありまして、解雇の場合にどのように考えるかということだけであろうと思います。
御承知のとおり、この中には最賃制の確立や臨時工制度の廃止、時間短縮、社会保障の拡充なども早急に実現することが強調されておるのであります。そしてさらに、日本では特に必要な不完全就労の解消について、積極的な政策が必要だと指摘しているのであります。したがって、これらの政策をサボっておいて、幾ら失業対策制度だけいじってみましても、問題の解決にはならないと思うのであります。
とれに対する失業保険制度は、短期九カ月のものについて制定せられておりますことは御承知の通りでありますが、それよりもう少し根本的に、やはり現在の臨時工制度あるいは社外工制度あるいは日雇い制度というもの自体について、基準法との関連におきまして、具体的な対策を講ずる必要があると考えております。これは目下鋭意検討を命じておるところであります。
その人々の労働条件低下の裏づけに臨時工制度がなっているわけです。そうじゃないとおっしゃっても、そうなっているんだから、これは認めざるを得ない。そこで臨時工問題というのを基本的に何とか処理していくという具体的な方策がないからには、労働問題に対して熱意を傾けているということができない、私はそう思うんです。
その臨時工制度というものは、個別資本が持っている内部の身分制度というものが雇用の関係で現われたものが臨時工問題である、そういうふうに考えるわけであります。それでは、なるほど日本の現状というものは、先ほど鉄鋼連盟の方が仰せになったように、外国と比べて特殊なものであります。
この日本の浅い経済というものが根本的に直らない限り、どうしたって絶対に臨時工制度、あるいは請負制度というものが必要なのであります。 それからもう一つは、これも日本の宿命的なことでありますが、労働人口の過剰なことであります。町に失業者があふれている、そういうことから考えると、臨時工でもいいから使ってもらいたいというのは使ってやらなければならぬわけであります。
それから雇用の面において、いわゆる零細企業における家族の従業者が今度は完全な形の雇用に変る、こういうことになるのですが、こういう者の雇用の形態は、ほとんどが臨時工制度ということになっております。いわゆる常用といいますか常雇いの者に対して臨時工がぐんぐんふえておるということが、一つの労働問題であり、社会問題であると思う。
○三木治朗君 先ほどから伺つて特に感ずるのですが、この非常勤という制度が、民間でいえば臨時工制度というものに匹敵して民間では臨時工制度というものは非常にどうも問題になりまして、大体季節的繁閑の非常に多いもの、こつちでいえば年末年始の葉書の輻輳するような、そういう季節的に非常に繁閑のあるものに対しては、これを認めざるを得ないけれども、その他のものは大体もう今臨時工制度というものはなくなつているのです。
第二は、特需契約の方式に関しては、従来は全面的にアメリカの法規又は慣行によつておつたために、過酷な最低賃金、労働強化又は臨時工制度の採用というふうな傾向にあつたけれども、これを改めて商業ベースによる契約方式が確立されるために特需契約法というものを制定して、資本家、政府、労働者、三者より成る諮問機関を設けてもらいたい。
近来民間各企業においては臨時工制度が著しく強化されつつあり、これが低賃金、労働強化、首切りの拍車となつていることは否定できない事実であります。言うまでもなくこのような傾向は、政府が率先して範を示した非常勤職員雇用制度に負うところ大なるものがあり、民間企業はむしろ政府に倣つているのであると言つても決して過言ではないと思うのであります。
待遇も悪く、身分の保障もない臨時工的職員をふやす行政整理のやり方は、民間企業に対しまして、合理化を口実とする首切りと臨時工制度を奨励するものでありましよう。そうして、整理後に公務員一人当りの事務分量は必ず増大するのでありますけれども、政府は、あの低い人事院の給與勧告すらも無視して、それよりもはるかに下まわつている、しかも依然上に厚く下に薄い給與で押し切ろうとしているのであります。
で、ここで質問いたしますることは、一体すでにこれはもう自立計画の一年度に入つておるのでありまするが、今臨時工制度というものが非常に増大して来たはずであります。で、この臨時工の、即ち数は現在どういうふうな状態になされておるか、この点につきまして承わりたい。