1984-04-19 第101回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
それから二十一年四月以後につきましては同じく在外者給与規程によりまして、二十一年四月以降の期間につきまして俸給のほかに臨時物価手当、臨時家族手当、臨時手当というものが支給されるという形になっております。
それから二十一年四月以後につきましては同じく在外者給与規程によりまして、二十一年四月以降の期間につきまして俸給のほかに臨時物価手当、臨時家族手当、臨時手当というものが支給されるという形になっております。
第一は一般会計が終戦処理費の財源にあてるために借入れました百億円、第二は帝国鉄道会計におきまして臨時家族手当の増加、政府職員給与の特別措置、或いは施設、車両の補修復元費というような経費に充てるために借入れました四十二億円余、更に通信事業特別会計におきまして、同じように給与費或いは物価騰貴に伴いまする経費増加に充てるために借入れました十五億三千万円、こういう三つの借入金をしているわけであります。
それから昭和十八年におきましては入場税法及び遊興飲食税法の税率引上げ、及び臨時利得税法及び臨時租税措置法の一部改正に伴う所得税、法人税の減收、それから臨時家族手当、戰時勤勉手当、それから臨時利得税法等改正に伴う営業税の減收補填、そういうようなもののために、入場税、遊興飲食税の税率引上げによる増收分は戰費を賄うためでありますので、配付税の税源としないために、税率の引下げを行うと同時に、新たな財政需要の
それから第六條の改正は今回の法律の改正によりまして手当の名称が変更になりまして、臨時家族手当というのが、扶養手当になり、臨時勤務地手当というのが勤務地手当に変更され、暫定加給というようなものが止めになつて、このべースの改訂となつておりますが、さように手当の名称の変更等をいたします。
その補充いたしましたおもな費途は、刑政収容費、裁判及登記諸費、傳染病予防檢疫諸費、徴用船員扶助金、國立癩療養所患者費、臨時定員外職員給補填金、臨時家族手当、血清類及痘苗調製配送費等であります。
その補充いたしました主な費途は、刑政收容費、裁判及び登記諸費、傳染病予防檢疫諸費、徴用船員扶助費、國立癩療養所患者費、臨時定員外職員補給填金、臨時家族手当、血清類及び痘苗調製配送費等であります。
尚暫定扶養手当は從來の臨時家族手当に相当するものであります。尚暫定勤務地手当は、暫定俸給及び暫定扶養手当の月額の合計額の一割以上三割以下として、生計費の高い特定の地域に在勤する職員に支給するのであります。職員が法令又は本属上司の承認なくして執務をしないようなときは、その執務しない時間に應じまして暫定俸給を減額するという規定を設けておるのであります。
第三に暫定扶養手当は、從來の臨時家族手当に相当するものでありますが、扶養親族一人当りの給與を、從前の百五十円から二百二十五円に増額いたしました。
三、暫定扶養手当は從來の臨時家族手当に相当するもので、從前の百五十円を二百二十五円に増額する。 四、暫定勤務地手当は從來の臨時勤務地手当のことで、これについては新たに地区区分調査委員会を設置し、この委員会において民主的かつ合理的解決をはかることにしてありますので、それまでは從前の例を施行することにいたしました。
この法律案によります一時手当の支給方法といたしましては、昭和二十二年十二月二十日現在で、現に在職している政府職員に対し、その現に受けている、俸給、暫定加給、暫定加給臨時増給、臨時家族手当、臨時勤務地手当及び昭和二十二年法律第百四十号による臨時手当の合計月額の八割に相当する金額を支給することといたす考えであります。
この法律案によります一時手当の支給方法といたしましては各職員の現に受けている俸給、暫定加給、暫定加給臨時増給、臨時家族手当、臨時勤務地手当及び昭和二十二年法律第百四十号による臨時手当の合計月額に相当する金額を支給することといたす考えであります。
この法律案によります、臨時手当の支給方法といたしましては、前回の法律とはいささかその基準を改めまして、各人の現に受けております俸給、暫定加給、暫定加給臨時増給、臨時家族手当及び臨時勤務地手当の合計額千六百円分の二百円、すなわち八分の一を支給することにしたのであります。
各人の現に受けております俸給、暫定加給、暫定加給臨時増給、臨時家族手当及び臨時勤務地手当の合計額千六百円分の二百円即ち八分の一を支給することといたしたのであります。
一、暫定加給 二、臨時家族手当 三、臨時勤務地手当 四、超過勤務手当 五、療治料及び給助料 六、速記者特別手当 七、衞視特別手当 八、衞視宿料 九、退職手当 第七條 暫定加給、臨時家族手当、臨時勤務地手当、超過勤務手当、療治料及び給助料並びに退職手当は、政府職員の例によりこれを支給する。但し、衞視の療治料及び給助料については、巡査の例による。
將來はそういうものが皆臨時加給なり、臨時家族手当なり、勤務地手当というものを入れた正式の俸給ができ上るまで、最近は全部臨時にそういう勤務地手当をくれる。こういうことで全般的に政府職員が貰つているものでございます。
政府案によりますれば、官聽職員に対する支給額の算定方法は、法施行の際現に受ける俸給または給料、暫定加給、暫定加給臨時増給及び臨時家族手当の合計額に対し、二割ないし十二割の限度内で、超特地、特地、甲、乙、丙の地域較差によつてなさんとするものであります。
本案は、去る九月三十日本委員会に付託されたものでありまして、十月二日政府委員より、本案は、最近の政府職員の生計の状況に鑑みまして、應急的措置として、全職員に対し一人あたり総平均六百円をこの際支給しようとするものであつて、その方法は、最近の生計費の状態が地域により大きな差がある点を考慮して、現在の俸給、暫定加給、暫定加給臨時増給及び臨時家族手当の合計額を基本といたしまして、その勤務地に應じて十二割ないし
暫定加給、臨時家族手当、臨時勤務地手当、超過勤務手当等これらは政府職員に皆あるものをここに謳われたわけでございます。それから第五は療治料及び給助料、これは政府職員の巡査に適用されておるものです。これは後に申しますが、本院の衞視に適用されるものでございます。それから速記者特別手当は本院で現に行なわれておるものを踏襲いたしたものでございます。
第二が臨時家族手当、これも政府職員と同樣でございます。第三が臨時勤務地手当、亡れも一般と同樣でございます。第四の超過勤務手当、これも同樣でございます。五は療治料及び給助料、これは警察官等に付いておりますので、本院におきましても、これは衞視に給するものでございます。第六の速記者の特別手当、これは現在こちらの速記者の頂戴しておるものでございます。
その支給方法といたしましては、最近の生計費の状態が地域によりまして大きな相違がある点に鑑みまして、各職員の受ける俸給、暫定加給、暫定加給臨時増給及び臨時家族手当の合計額を基本といたし、その勤務地に應じて十二割乃至二割の範囲内において率に差等を附けて支給いたそうとするものであります。
その二は、先きの政府試案に某ずいて定まつておりました臨時家族手当の定額に若干の増額が行われたことであります。又その三は、新たに特別地域が設けられ、生計費の特に高い地域に勤務する職員には三割の臨時勤務地手当が支給せらるることと相成つた点であります。 その第二は、五月七日決定いたしました月収千六百円水準の件であります。