1992-05-28 第123回国会 参議院 建設委員会 第8号
その審議会の委員の構成は、ただいま先生から御指摘がございましたように、多くの県では委員の方々の中に地方議会の代表の方々も入っておられまして、相当の形でのお立場の方が幅広に参加できるように工夫しておる例が多いとは私も思いますけれども、その際に、例えば臨時委員という制度もございまして、具体のテーマに関しましてはそういった臨時委員制度を活用して専門の方々にも入っていただくとか、そういう過程におきまして、知事
その審議会の委員の構成は、ただいま先生から御指摘がございましたように、多くの県では委員の方々の中に地方議会の代表の方々も入っておられまして、相当の形でのお立場の方が幅広に参加できるように工夫しておる例が多いとは私も思いますけれども、その際に、例えば臨時委員という制度もございまして、具体のテーマに関しましてはそういった臨時委員制度を活用して専門の方々にも入っていただくとか、そういう過程におきまして、知事
従来労働委員会の労働争議の調整につきましては、その労働争議の実情について専門的な知識を有する者が調整に当り、適切かつ迅速な解決を期待されておるのでありますが、現行の調停委員会制度におきましては、労働委員自身が当つておりまして、それがために複雑多岐な各産業についての知識を有する人があまり出ていなかつたために、どうしても現行法において欠点がありましたので、現行法における臨時委員制度の欠陷を補いまして、特別調整委員
これらは政策的な面が出ておるのでありまして、即ちそれぞれの代表委員は全部五人ずつなのでありますが、東京は特に取扱が多いというので、現在は臨時委員制度を活用いたしまして、七人になつておる現状からいたしまして、これを六人に改め、尚そういたしますと、そのうち、五人でありますなら二人、七人でありますなら三人は同一の政党に属してはならない。これは中労委の線に同調いたしておるのであります。
本法案は、現行の引揚同胞対策審議会設置法第三條の「審議会は委員長一人及び委員十五人」とあります十五人を「二十人」に、五名増員いたしまするのと、第二項に臨時委員制度を設けますため、「特別の事項を調査審議するため必要があるときは臨時委員十人以内を置くことができる」という一項を加えまして、更に第四項に「委員は関係各省の次官、引揚援護廳長官」とありますその次に「経済安定本部副長官」というのを加えまして、更に
以上申しましたことによつて、大体お分り願えると思うのでありますが、最も集中的に、廣汎な問題を処理するためには、こうした臨時委員制度を設けることが一番合理的であり、且つ強力に処理できるという建前からこの改正案を出したのであります。尚御了解できなければ更に言葉を重ねて御説明申上げたいと思うのであります。