1959-12-01 第33回国会 参議院 大蔵委員会 第5号
廃止する場合については問題がございませんが、残存したいという場合には、臨時塩業整備審議会というのがございまして、そこに、ただいまお話の出ました企業合理化計画書というものが出て参ります。その合理化計画書の内容を審議会で審査いたしまして、これで将来とも企業として成り立ち得る塩田だという場合には、それが残るということになっております。
廃止する場合については問題がございませんが、残存したいという場合には、臨時塩業整備審議会というのがございまして、そこに、ただいまお話の出ました企業合理化計画書というものが出て参ります。その合理化計画書の内容を審議会で審査いたしまして、これで将来とも企業として成り立ち得る塩田だという場合には、それが残るということになっております。
) 現在進行中の塩業整備でありますが、非能率塩田、非能率なものがやめていって、能率がいいものが残るということになっておりますが、その非能率か非能率でないかは、それはやめていくという方々につきましては、これはもう大体そのまま受理するのでありますが、残るという企業につきましては、合理化計画書というものを公社に、これは法律に基づきまして出していただきまして、それを法律に基づいて作られておりまする臨時塩業整備審議・会
従いまして、残ってやるという企業につきましては、今回は合理化計画書を御提出願いまして、それを臨時塩業整備審議会にお諮りすることになっております。
次に、臨時塩業整備審議会と塩業審議会の関係についての御質問でありますが、臨時塩業整備審議会は、先ほどお話がありました今回の措置法に規定されておる審議会でございまして、これは整備に関して重要な事案について審議をお願いいたすところでございます。それに関しての重要な事項といたしましては、これまた法律で要求をされておりまする合理化計画書の審議、これが当面の重要な問題になっております。
まあ、私、大体のことは承知いたしておりますから、適宜、状況の概要については副総裁並びに塩脳部長から積極的にお話をいただくことにいたしまして、最初に聞きたい点は、塩業整備の臨時塩業整備審議会がその後発足されておりますが、その委員七名は総裁が委嘱することになっております。具体的にはだれですか。これ、私がお尋ねするのは、議会で委員の選考につきましては注文をつけてある。
○平林剛君 最初にお尋ねいたしました臨時塩業整備審議会の委員を委嘱する場合に、国会の意思にその通り従っておやりになったかどうか、私の質問はそこに重点があるわけであります。
最初の臨時塩業整備審議会にかけた際の、これを判定する基準についてでありますが、御承知のように、わが国の塩業の実態は、製塩法、また立地的に非常に複雑多岐をきわめておりまして、これが評定の基準をどうするかという問題につきまして、臨時塩業整備審議会におきましても、ただいままで数回にわたって審議を重ねてもらっておりますが、大体の方向は出て参っておりますが、最終的にこれというのがまだ出ていない。
また、自主的なまたは勧告による製造廃止によってもなお過剰生産力の整理が十分でないと認められるときは、公社は、生産能率の著しく劣ると認められる者に対して、臨時塩業整備審議会の意見を聞いて、昭和三十五年四月一日から同年末までの間に限り、製造許可を取り消すことができることとし、その者に対して損失の補償を行うこととしております。
○小笠原二三男君 手厚くなっておるかどうかは、積算する方式を見なければ私にもどうもわからぬので、臨時塩業整備審議会の意見を聞いて決定するわけですから、どんな補償になるかわからぬですが、それはわかるのですか。
さらに、法案は、この取り消し権の行使が慎重かつ民主的に行われるように、第十二条によって設置されることとなっておりまする臨時塩業整備審議会の意見を聞くとともに、第六条第二項には、あらかじめ被整理業者またはその代理人の出頭を求めて、公社の指定する職員に聴聞させるべき旨の規定を置いているのでございます。
法律の第十二条に、臨時塩業整備審議会の設置が提案をされておりまして、この委員会については、学識経験のある者から公社の総裁が委嘱するということになっている。さっき監理官の説明の中では、何だか塩の技術あるいはこういう問題に関係のある人の中から選ぶかのごとき話をしておったのでありますけれども、私は、この選定は非常にむずかしいのではないか。
第六に、公社総裁の諮問機関として、臨時塩業整備審議会の設置について規定いたしております。 本法案は、去る二月二十五日本委員会に付託されて以来、専売事業に関する小委員会において慎重審議を続けて参りましたが、昨二十四日、小委員長より小委員会における審議の経過を報告した後、質疑を終了いたしました。 次いで、討論に入り、廣瀬委員は、日本社会党を代表して、本案に反対する旨を述べられました。
なお、塩業整備に当り設置せられることになっておりまする臨時塩業整備審議会の委員に塩業労働者の代表者を学識経験者として委嘱すべしとの社会党側総員の強い要望がありましたが、政府側では、本審議会の性格上、業者代表を委員に委嘱する考えは本来ないのであるが、右の要望につきましてはなお慎重に検討を加えてもよろしいという意向であります。 以上、簡単でございますが、御報告申し上げます。
○小林説明員 三十五年度以降はそういうものが少くなるのではないかと思いますが、いずれにしても取り消し規定の発動については、臨時塩業整備審議会に諮ってやることになっておりますので、臨時塩業整備審議会において十分に審議してもらい、またその段階では、必要があれば専門の方々にもそういういろいろな把握等についてお願いしたい、かように現段階では考えておる次第であります。
それから、第十二条は、臨時塩業整備審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定める政令でございます。「臨時塩業整備審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項として、次のことを定めるものとする。」「一、審議会に会務を総理するため会長を置き、会長は委員のうちからの互選とすること。」「二、公社は、その定めるところにより、委員に対し手当及び旅費を支給すること。」
○小林説明員 大体お話の通りでありますが、これは、過日来御説明申し上げておりますように、現在の専売公社法では、許可した以上は、法律違反等のことがなければそれを取り消せない、従ってそれだけの施設はできるということになっておりますが、なお、この法案を通していただければ、例の先ほど御説明いたしました臨時塩業整備審議会で合理化計画書をとりまして、そこでスクリーンして、あらためてその辺をもう一度再検討したい、
なお、日本専売公社の総裁の諮問機関として臨時塩業整備審議会を設置し、製造の許可の取り消しの対象とすべき製造者の選定、補償金額等塩業整備に関する重要事項を調査審議させることとしております。 最後に、厚生保険特別会計法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 まず、厚生保険特別会計法の一部改正について御説明申し上げます。
最後に一つだけ聞いておしまいにいたしますが、この法案の第十二条に臨時塩業整備審議会というのが掲げられております。この中にいろいろな人が加えられるわけでございますが、従業員の代表を加えられるということが私は当然であろうと思うのであります。総裁の御意見はいかがですか。
なお、日本専売公社の総裁の諮問機関として臨時塩業整備審議会を設置し、製造の許可の取り消しの対象とすべき製造者の選定、補償金額等塩業整備に関する重要事項を調査審議させることとしております。 次に、厚生保険特別会計法等の一部を改正する法律案につきまして、御説明申し上げます。 まず、厚生保険特別会計法の一部改正について御説明申し上げます。
それから、今回の塩業整備を円滑に行いますために、あるいは民主的に行いますために、臨時塩業整備審議会というものを設けることにいたしております。法案の十二条に規定されているところでございますが、「総裁の諮問機関として臨時塩業整備審議会を置き、許可の取消の対象となる製造者の選定、整理に伴う苦情処理等の整備に関する重要事項を調査審議させること。」これが臨時塩業整備審議会の任務でございます。