1961-03-04 第38回国会 衆議院 予算委員会 第20号
さらに地方財政の自主財源確保のため、臨時地方特別交付金制度を廃止し、地方交付税交付率を三〇%に引き上げます。これによって百億円の増額を要求いたします。
さらに地方財政の自主財源確保のため、臨時地方特別交付金制度を廃止し、地方交付税交付率を三〇%に引き上げます。これによって百億円の増額を要求いたします。
防衛庁費に計上された一千億円近い国庫債務負担行為、治水事業費に新設された治水特別会計、自民党内の派閥対立が生み出した臨時地方特別交付金制度、この三つの事例は、いずれも岸内閣が、明年度予算編成にあたって、財政法の裏をくぐり、財政運用の本来の任務を放棄して、財政を権力保持の手段と化してしまった最も典型的な例と言わざるを得ないのであります。
しかしながら、項目の中に臨時地方特別交付金制度が生まれました事項を明らかに示すわけでございますし、またその趣旨は地方団体にも当然通知をするわけでございますので、臨時地方特別交付金が宙に消えてしまうというような心配は私たちはないのではないか、こう思うわけでございます。
しかし、臨時地方特別交付金の制度ができましたので、従来の特別交付税の配分事項の中にこの臨時地方特別交付金を設けた趣旨に基づく配分事項を加えるべきだ、そうして全体を合わせまして個々の団体に交付すべき額を決定して、そのうち一定部分を臨時地方特別交付金制度に基づく配分額だというように決定をして参りたいと考えております。
すなわち、昭和三十四年度の所得税の減税に対応する住民税の減税はこれを行ない、住民負担の軽減をはかるとともに、地方財政の現況にかんがみ、新たに臨時地方特別交付金制度を創設し、地方財源の充実をはかるとともに、一方国の直轄事業の地方負担分にかかわる交付公債制度を廃止して、これに伴う所要財源の確保をはかることとしたのであります。
すなわち、昭和三十四年度の所得税の減税に対応する住民税の減税はこれを行ない、住民負担の軽減をはかるとともに、地方財政の現況にかんがみ、新たに臨時地方特別交付金制度を創設し、地方財源の充実をはかるとともに、一方、国の直轄事業の地方負担分にかかる交付公債制度を廃止して、これに伴う所要財源の確保をはかることとしたのであります。