1980-04-08 第91回国会 衆議院 地方行政委員会 第12号
関しての法律第十一条の三には、職員に支給する調整手当を定めておりますが、その割合は、特甲地が百分の八、甲地が百分の六、乙地が百分の三と決められておりますが、甲地、乙地などの級地区分は人事院規則九の四九によって定められておりますが、それで戦後このような措置がとられてきた経過をまずお尋ねしたいのですが、時間がございませんからこちらから申し上げますと、昭和二十一年に臨時手当給与令、昭和二十一年七月に臨時勤務地手当
関しての法律第十一条の三には、職員に支給する調整手当を定めておりますが、その割合は、特甲地が百分の八、甲地が百分の六、乙地が百分の三と決められておりますが、甲地、乙地などの級地区分は人事院規則九の四九によって定められておりますが、それで戦後このような措置がとられてきた経過をまずお尋ねしたいのですが、時間がございませんからこちらから申し上げますと、昭和二十一年に臨時手当給与令、昭和二十一年七月に臨時勤務地手当
本俸であるとかあるいは暫定加給であるとか、あるいは臨時昇給であるとか、あるいは臨時勤務地手当であるとか、あるいは臨時手当というように、多くの手当類がありましたし、また臨時という名前のついた手当がくっつきまして、非常に複雑な賃金体系になっておったのであります。それが二千九百二十円ベースが設定されましたときに、初めて簡素化をされました。
「真駒内渉外労務管理事務所轄連合国軍関係使用人に対する勤務地手当の支給経過は昭和二十一年三月地域別に支給率を異にした臨時手当支給制度が確立され、更に同年七月臨時勤務地手当支給処置に代えられ支給されていたが、昭和二十二年五月二十七日終戰連絡地中央事務局長、厚生次官通達「連合国軍関係常傭使用人の給與に関する要綱」に基き地域手当は官公吏の場合に準じで支給のことに定められたので真駒内地区稼働の常傭使用人に対
この請願の要旨は、「熊谷市所在官公庁職員に対し、現在乙地の臨時勤務地手当が支給されているが、物價状況からして当然甲地としての給與を妥当と思考されるから、從來の乙地の地域系数を引き上げ甲地を適用し、給與改善を計られたいとの請願。」であります。
それから第六條の改正は今回の法律の改正によりまして手当の名称が変更になりまして、臨時家族手当というのが、扶養手当になり、臨時勤務地手当というのが勤務地手当に変更され、暫定加給というようなものが止めになつて、このべースの改訂となつておりますが、さように手当の名称の変更等をいたします。
第四に勤務地手当につきましては、各府縣に組合側を中心とする地区区分調査委員会を、中央に政府側、組合側合同の地域委員会を設置いたし、現行の臨時勤務地手当の段階の増加、支給率の幅の拡大及び地域区分の指定等の問題につきまして、民主的かつ合理的な解決をはかつていきたいと考えております。
四、暫定勤務地手当は從來の臨時勤務地手当のことで、これについては新たに地区区分調査委員会を設置し、この委員会において民主的かつ合理的解決をはかることにしてありますので、それまでは從前の例を施行することにいたしました。 五、議員が法令または本属上司の承認なく執務しない場合においては、その執務しない期間の暫定加給を減額すること。
この法律案によります一時手当の支給方法といたしましては、昭和二十二年十二月二十日現在で、現に在職している政府職員に対し、その現に受けている、俸給、暫定加給、暫定加給臨時増給、臨時家族手当、臨時勤務地手当及び昭和二十二年法律第百四十号による臨時手当の合計月額の八割に相当する金額を支給することといたす考えであります。
この法律案によります一時手当の支給方法といたしましては各職員の現に受けている俸給、暫定加給、暫定加給臨時増給、臨時家族手当、臨時勤務地手当及び昭和二十二年法律第百四十号による臨時手当の合計月額に相当する金額を支給することといたす考えであります。
この法律案によります、臨時手当の支給方法といたしましては、前回の法律とはいささかその基準を改めまして、各人の現に受けております俸給、暫定加給、暫定加給臨時増給、臨時家族手当及び臨時勤務地手当の合計額千六百円分の二百円、すなわち八分の一を支給することにしたのであります。
各人の現に受けております俸給、暫定加給、暫定加給臨時増給、臨時家族手当及び臨時勤務地手当の合計額千六百円分の二百円即ち八分の一を支給することといたしたのであります。
地方は幾ら貰うということで、甲地と乙地と分れて、甲地の者は本俸と暫定加給プラス三割という原則があるわけで、東京に勤めておる一般の官吏にはそういう臨時勤務地手当というものを貰つておる。
○天田勝正君 第六條の第三号の臨時勤務地手当、國会職員は大抵ここにいるべきで、方々異動するものでありませんが、これは例えば出張した場合のことも言うのでしようか、どういう意味ですか。
○衆議院事務総長(大池眞君) 臨時勤務地手当、又は暫定加給、こうありますのは、現在勤務地手当というものを今まで官吏が全部貰うわけであります。その臨時勤務地手当というものを貰うことが臨時である。將來はそういうものが皆臨時加給なり、臨時家族手当なり、勤務地手当というものを入れた正式の俸給ができ上るまで、最近は全部臨時にそういう勤務地手当をくれる。
暫定加給、臨時家族手当、臨時勤務地手当、超過勤務手当等これらは政府職員に皆あるものをここに謳われたわけでございます。それから第五は療治料及び給助料、これは政府職員の巡査に適用されておるものです。これは後に申しますが、本院の衞視に適用されるものでございます。それから速記者特別手当は本院で現に行なわれておるものを踏襲いたしたものでございます。
第三が臨時勤務地手当、亡れも一般と同樣でございます。第四の超過勤務手当、これも同樣でございます。五は療治料及び給助料、これは警察官等に付いておりますので、本院におきましても、これは衞視に給するものでございます。第六の速記者の特別手当、これは現在こちらの速記者の頂戴しておるものでございます。これは他の官職にはないもので、速記者に特別なものでございます。これは従來もあるものでございます。
具体的の支給率といたしましては、現在実施しておりまする臨時勤務地手当の支給地区分に應じまして、特地の中、大阪市、神戸市及び京都市については十二割、その他の特地は九割、甲地は六割、乙地は三割、丙地は二割ということに大体いたしたいと思えておる次第でございます。
又その三は、新たに特別地域が設けられ、生計費の特に高い地域に勤務する職員には三割の臨時勤務地手当が支給せらるることと相成つた点であります。 その第二は、五月七日決定いたしました月収千六百円水準の件であります。給與水準の問題はかねてから準備委員会の議題となつていたのでありますが、政府側、組合側が愼重に審議検討を重ねました結果、遂にこの水準を以て両者間に話合いが付いたのであります。
これは大体におきまして專門調査員は矢張り國会職員でございますから、現在國会職員が本俸のほかに暫定加給、臨時勤務地手当、家族手当といつたようなものが支給されておりますから、そういつた場合には家族数の多寡によりまして無論異なることでございますが、大体、四千円以上になりはせんかということで、そういう説明があつたのじやないかと思います。