1957-02-20 第26回国会 衆議院 議院運営委員会 第11号 ○池田(禎)委員 そういたしますると、先般来、あるいは本日の官房長官等の見解によれば、一身専属の総理大臣固有の権限というものは人事権である、その他は臨時内閣総理大臣代理にまかしてあるとおっしゃっておる。今、岸臨時内閣総理大臣代理の御答弁で、解散する意思は毛頭ないということを申されておるが、もしあなたが閣僚の地位にあっても、総理大臣がやるというたら、どうしますか。 池田禎治