1981-10-03 第95回国会 衆議院 予算委員会 第1号
三十一年の公労法の改正のための臨時公労法審議会、そこに出ていきまして、私、全逓という組合の本部の企画部長の時代でございますが、長時間意見を申し述べたこともございました。 このときに、公社の公社法その他予算関係の規定を大変たくさん改正もいたしました。
三十一年の公労法の改正のための臨時公労法審議会、そこに出ていきまして、私、全逓という組合の本部の企画部長の時代でございますが、長時間意見を申し述べたこともございました。 このときに、公社の公社法その他予算関係の規定を大変たくさん改正もいたしました。
だから、初めは書簡であったけれども、国会の論議、しかもそれは最初の場合は労働関係法令審議委員会という、こういうこう第三者構成のこのいろいろ各方面の意見も聞き、第二回目は臨時公労法審議会という審議会を設けて各方面の意見を聞き、第三回目は労働問題懇談会というのを設けて各方面の意見を聞いて、国会の審議、またそういう審議会とか委員会とかを開いて、この問題に対していろいろ議論はされたんでありますが、第十七条の
たとえば昭和二十九年十一月の臨時公共企業体合理化審議会、昭和三十一年二月の臨時公労法審議会の答申、三十二年の十二月の公共企業体審議会の答申、三十八年十月の臨時行政調査会第二専門部会報告、昭和三十九年九月臨時行政調査会答申。このように過去何回も当事者能力を強化せいと、そう政府に答申が出されているわけです。 特に昭和三十九年九月の臨時行政調査会の答申にはこう書いてあります。
があるわけでございますから、したがって、労働者の権益を守る立場からいえば、これらのいわば三公社の事業法なりというものを改正することによって、自主的な団交によって一つの結論が出て、協約、協定を結ぶとすれば、それによって予算の移流用なりあるいは予備費からの使用というものができる状態に運ぶことが望ましい姿じゃないか、私は実はこういうふうに思っておるわけでございますけれども、これは昭和三十一年二月八日の臨時公労法審議会
で、私から申し上げるまでもないと思うのですけれども、すでにこの公共企業体等の労働問題について、昭和二十九年の十一月には臨時公共企業体合理化審議会、あるいは昭和三十一年の二月には臨時公労法審議会、こういうものの答申が出ておりますし、さらには昭和三十二年の十二月には公共企業体審議会の答申と、こういうふうにありまして、いずれも給与総額制度というものは廃止をすべきであるとか、あるいはもっと企業努力を十二分に
そのときに、私は、全逓の副委員長をしておりましたがね、この臨時公労法審議会なんていうものがあったときも、四条三項はもう取っ払ってしまおうじゃないかという意見が出たくらいなんです。最後にこれを取っ払うことを反対されましたが、その時分から問題にしているので、今全逓の三役が解雇されているから、第四条三項をのけてくれということを言っているのじゃないのですよ、われわれは一つも。
特にそれは、たしか三十一年の二月でしたか、あの臨時公労法審議会の答申にもあったと思うのですが、この四条三項を削除することに反対されたのは使用者側だけである。あと公益側も労働者側も、全部賛成をしておったはずです。こういうものをいつまでも残しておいて、しかも、これによらなければならないということでは、はなはだ御不便ではなかろうか。
(拍手) 本法の改正に当っては、政府の説明によりますと、労使、公益の各界を代表する委員をもって構成された臨時公労法審議会を設けてその意見を聴取した結果、各側委員の意見の一致を見たものをほとんどすべて取り入れて作成されたものであるとのことでありますので、各方面よりの賛同も受けられるものと期待される次第であります。
以上のほか、臨時公労法審議会の答申に盛られた意見をできる限り尊重して、所要の事務的、技術的改正を行なっておるのであります。
本法の改正に当っては、政府の説明によりますと、労、使、公益の各側を代表する委員をもって構成された臨時公労法審議会を設けてその意見を聴取した結果、各側委員の意見の一致を見たものをほとんどすべて取り入れて作成されたものであるとのことでありますので、各方面大方の御賛同を受けることができるものと期待しております。
すでに御承知おき願っておりますように、私はこの一月から二月の初めにかけまして開催されました臨時公労法審議会の議長を勤めましたのでございますが、ここで労使公益三者構成の審議をいたしました結果、今回の政府の改正法案にかなり関係のある意見の取りまとめをいたしました。そういう関係で、私のこれから申し上げます意見も、おのずからこれに重大な関係を持っておるのでございます。
政府におきましても、右のごとき事態に対処するため、各方面の意見をも参酌して本法改正の要否等につき慎重検討を進めて参ったのでありますが、特に問題の重要性にかんがみ、本年一月十四日、労使公益の各側を代表する臨時の委員を委嘱いたし、本法改正の要否等に対する意見を求めましたところ、右委員の構成する臨時公労法審議会は、発足以来約一ヵ月間に会議を重ねること九回、慎重審議をいたしました結果、去る二月八日本法の改正
今回出されて参りました改正法案は、臨時公労法審議会の答申を尊重して立案されたと政府は説明しているのでありまするが、臨時公労法審議会そのものは、本年一月十四日に発足し、わずか二十六日目の二月八日には、早くも答申を行わざるを得なかった事情から、根本的な問題について十分審議が尽され得なかったことは、答申書の中で、公労法自体の存否並びに公社及び企業官庁のあり方の問題を含めて、これを徹底的に検討した上で改正を
これに対し政府は、「労働の実態が同じものは、身分関係でも同一に取り扱うことは趣旨として賛成であるが、臨時公労法審議会でも公社側の異論のあった点であり、また、臨時職員も他の職員と労働運動が一緒にできる点では利点もある」旨の答弁がありました。次は、予算上資金上不可能な支出を内容とする協定の取扱いに関する公労法第十六条と第三十五条の問題であります。
今度のこの法律案の改正の要旨を、政府が臨時公労法審議会に意見を求めた時期が一月十四日、ちょうどそのときは昨年から喧伝をされておりました総評の春季闘争が叫ばれておった、そういう時期にこの公労法の一部改正という問題が政府の方から打ち出されたということにつきましては、私はそこに大きな政治的な要素が加わっているのではないかという疑問を感ずるのであります。
政府におきましても、右のごとき事態に対処するため、各方面の意見をも参酌して、本法改正の要否等につき慎重検討を進めて参つたのでありますが、特に、問題の重要性にかんがみ、本年一月十四日、労使、公益の各側を代表する臨時の委員を委嘱いたし、本法改正の要否等に対する意見を求めましたところ、右委員の構成する臨時公労法審議会は、発足以来約一カ月間に会議を重ねること九回、慎重審議をいたしました結果、去る二月八日、本法
これは例の臨時公労法審議会の答申にございましたので、それを採用したのでございます。 それから第三章の関係でございますが、第八条、これは団体交渉の範囲に関する規定でございます。従来は第一項に管理、運営に関する事項は、団体交渉の対象でない、そうして団体交渉ができるのは第二項に書いてございます。
政府におきましても、右のごとき事態に対処いたしますため、各方面の意見をも参酌して、本法改正の要否等につき、慎重検討を進めて参ったのでありますが、特に問題の重要性にかんがみ、本年一月十四日、労使公益の各側を代表する臨時の委員を委嘱いたし、本法改正の要否等に対する意見を求めましたところ、右委員の構成する臨時公労法審議会は、発足以来約一カ月間に会議を重ねること九回、慎重審議をいたしました結果、去る二月八日本法
○相馬助治君 次に別問題ですが、本月の八日に臨時公労法審議会から公労法改正について労働大臣に答申があったように承わっておりますが、いつごろ国会に公労法の改正をお出しになる予定ですか。しかも答申の中には公労使一致したものと一致しないものがあるというふうに聞いておりますが、大臣はこの点についてはどう考えておりますか。