2021-04-12 第204回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第1号
実際、この総額裁量制が導入されて以降、非正規の臨時任用教員というのは、二〇〇七年以降の数字があるんですけど、一万一千人も増えてしまっている。この制度が導入されて以降、がんがんこの非正規教員ばかり増えているという実態があるわけです。 正規教員を増やせというのであれば、この総額裁量制、これ見直すべきだと思いますが、副大臣、いかがですか。
実際、この総額裁量制が導入されて以降、非正規の臨時任用教員というのは、二〇〇七年以降の数字があるんですけど、一万一千人も増えてしまっている。この制度が導入されて以降、がんがんこの非正規教員ばかり増えているという実態があるわけです。 正規教員を増やせというのであれば、この総額裁量制、これ見直すべきだと思いますが、副大臣、いかがですか。
川崎市では、二〇一七年度、三百六十五人が不足して、百二十七人を臨時任用職員で、非正規の雇用で埋めているんですよ。それでも穴があいている。もう教頭先生初め、大変な状況になっていると思うんです。
まず、実態から確認をさせていただきたいと思うんですが、きょう、本当はお配りすればよかったんですが、都道府県別あるいは政令市別の特別職非常勤、一般職非常勤、臨時任用職員、数字をちょっと手元にいただいております。きのう、私、ちょっと上京がおくれまして、役所の皆様には御負担をおかけしたことをおわびいたしたいと思いますが、御努力いただいてありがとうございました。
大臣、改めて、非常勤と臨時任用の原則論を確認したいと思うんですが、仕事が一時的にふえた、これを一時的に賄う非常勤職員。一方、常勤職員が欠けた、これを賄うための臨時職員。今、十分通じておりますでしょうか。一時的に仕事がふえた、それを賄うための非常勤、そして、本来いるはずの常勤職員が病欠や産休等で欠けた、これを賄うのが臨時職員というのがそもそもの原則論だと思うんですよ。
現状、冒頭の問題意識に戻りますが、欠けた常勤職員の三カ月、半年の病欠や産休を補うための臨時任用、あるいは、季節的な事務が一時的にふえた、これを補うための非常勤採用、これは理解しますが、実質、極めて常態化をし、本来常勤職員によって賄われるべきものが、それとは全く異なる事情によって非常勤に置きかわってきたこの歴史、実質的にですよ、それを踏まえれば、少なくとも、民間の雇用契約同様、通算五年を超えた有期労働契約
これを見ますと、特別職であっても一般職であっても臨時任用であっても、一番大きな理由は「空白期間を設けることにより、継続した任用と見られないようにするため」、これはトップであります。大体自治体はそういう回答が多いわけでありますけれども、恒常的な業務を担っている正規職員と区別するため、これが理由なんですよね。
そのために何が起きているかというと、正規採用者を若干削って、削って、言い方はちょっと悪いんですが、バッファー的に臨時任用を充てるということもあったと思います。 このような形の採用が減って、正規採用者がこの措置によって各自治体で増えていくと、こういう認識でいいのか、また、そのために様々なやり取りを文科省として地教委とされているのか、お伺いをします。
同時に、この間、社会保険の適用であれば、この臨時任用制度の職員の場合、空白期間が何日間かある中でも社会保険の適用が柔軟にできるという御判断もされてきた経過があると思います。その社会保険の柔軟な対応というのは、この三条三項三号、十七条、二十二条、全ての任用の方々に当てはまるのではないでしょうか。
もちろん、今おっしゃっておられる臨時任用の方々につきましては、教壇に立って、それに必要な教員免許というものは持っているわけですけれども、それ以外につきましては、例えば、やや自由な形態でやりたいという方々や、そういう方々もいらっしゃれば、御指摘のように、パーマネントの先生を目指していらっしゃる方もあると思います。そういうことかと思います。
しかし、都道府県は、再度任用をする際に、その一年と次の新たな一年との間に一日以上の間を置く、県によっては数日ですとか三十日という場合もあるわけですけれども、間を置くことによって継続した任用ではないんだとして、繰り返しの臨時任用をしているわけであります。
それはやっぱりある面では任期付きになるとか、何というんですか、臨時任用だとか、それで報酬上げられないのかということで、それも相当教育長なんかと相談して、最大限のことをしました。 だから、これからの時代は、人件費はコストだといってできるだけ絞ってやるんじゃなくて、やっぱりある面では裁量を地方自治体に認めて進めていったらいかがなものかなと。
先ほどの臨時教員のいる自治体では、既に八〇年代から同じように臨時任用の女性が産休を取れず、任用を取り消されそうになったという事例があります。八〇年代といえば、勤労婦人福祉法が抜本的に改正され、男女雇用機会均等法と名前を変えて制定された頃です。その三十年前当時と同じ問題が今も現存しているということは深刻な事態なのではないでしょうか。 大臣、法律で権利はあると書かれているのに、それが行使できない。
その結果、公立学校では今や教員の五人に一人が非正規という状態で、しかもほとんどの自治体がそれを定員の中に入れているため、自治体によっては担任教員の四分の一が臨時任用という事態まで起きています。 年度始めからクラス担任などに非正規の教員を充てているため、産休や病休の代替という本当に臨採が必要なとき、このときに配置ができない。
○政府参考人(前川喜平君) 各都道府県が臨時任用あるいは非常勤講師を配置している背景には、計画的な採用が難しいという状況がございまして、その計画的な採用ができるようにするためには計画的な定数の見通しが必要であると。そういったことから、計画的な定数改善をすることによってこの状況を改善したいというふうに考えているところでございます。
そして、今ここに、手元にございませんが、公務員の臨時任用の皆さんにアンケートをとったときにも、さまざまな御希望があって、選択肢の中としてこういう任期つきとか臨時の非正規雇用というのを選択されている方もいらっしゃいます。 ですから、そういうものも踏まえて、我々とすれば、まず現行制度を適切に運用していただきたい。
加配の臨時任用も含めまして、平時のルールでの人事異動というのは行うべきではないというふうに思うんです。子供の成長と地域の復興が見えてくるまでの一定期間は子供たちとともにありたいという意思を尊重した人事を行うべきだというふうに考えているわけです。 実は、これは被災した小学校の校長先生が、児童の引き渡しが終了するまでの避難についてということで、大変克明におまとめになった文書がございます。
だから、結局、正規職員を採れなくて、非常勤とか臨時任用ということになってしまうので、その構造を改めなきゃいけないんじゃないかというのが私の指摘です。答弁は要りません。 大臣。
したがって、小中学校の教員の任期は二年で、臨時任用も多いため、毎年半分から三分の二の教員が入れ替わっている。だから、生徒と教員との関係の問題が難しい。 さらに、学校給食の食材流通コストや小ロットによる単価の高さをこれは補助で補う。だから、満足な給食すら、離島小中学生、公平なものも与えられないような問題があるとか。
○馳委員 私の問題意識は、さっきから言っているように、自由に使えるんだけれども、非常勤や臨時任用を自由にたくさんふやしていいというふうな、それはちょっと意味が違いますよね、やはりできるだけ正規の教員がいて、来年の生活の不安もないように、つまり、臨時任用、非常勤の皆さん方にとってみれば、正規の教員と比べれば処遇が違うわけですから、そこはやはり、自由には使えるんだけれども、より正規の身分として、そういう
そして、臨時任用もあるでしょう、非常勤ということもあるでしょう、その割合というのは把握しておられますか。 つまり、最初千七百八十七だったものが現在六万になってきているという、この四十年余りでここまでふえてきているということは、やはり現場にとっては有効に使っているということなんです。
だからその上で大臣にお願いしたいのは、都道府県が自分たちの自腹を切ってでも配置した後の実態を踏まえて、加配でどの程度常勤あるいは期限つきの臨時任用と非常勤とを採用しているのかということを常にやはり踏まえた上で、政策を考える根拠の数字にしたらいいんじゃないんですかということなので、これは御理解いただいていると思います。
ただ、加配で配分して現場で使われている、常勤でどの程度で非常勤はどの程度で、臨時任用、これはやむを得ない事態でありますけれども、そういった実数を把握した上で、今から言うことを私はぜひ政務三役で考えてほしいんですよ。 教職員が指導しやすい環境という言い方で教育現場を語ることもあります。子供一人一人が学びやすい環境はどうあるべきかという見方もあると思います。
非常勤講師の割合がふえている、そして本採用が減っている、臨時任用もふえているという現状を考えると、私はやはり政策的に判断をすべき段階に来ているんじゃないかな。つまり、二分の一から三分の一に削減した、でも、残り三分の二は交付税措置がされているわけですよ。
こうして見てくると、二分の一から三分の一へ負担額が減ったということよりも、そもそも現場は、本採用が減って非常勤や臨時任用が拡大してきているという傾向にあるわけですね。