1961-03-02 第38回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第5号
内に対しても今申し上げた通りでありますが、全逓の実権を握っておるのはその臨時代表者の人じゃございません。ほかの人が外に対しても内に対しても、いわゆる実力を持ち、形式、内容ともに代表者のごとく、いな、代表者としてふるまっておる。
内に対しても今申し上げた通りでありますが、全逓の実権を握っておるのはその臨時代表者の人じゃございません。ほかの人が外に対しても内に対しても、いわゆる実力を持ち、形式、内容ともに代表者のごとく、いな、代表者としてふるまっておる。
まず私が聞きたいことは、いろいろ大臣と交渉される場合に、実情を見たり聞いたりすると、臨時代表者が実権を握ってやっておらない。最初はそういう形もとっておったようであります。あっせん案、裁定が下った当時は……。しかしだんだんやっている間に、実情を見ていると、その人は主でなく、ほかの役員でない。
○佐方説明員 藤林あっせん案が出ましてから、さっそく組合の人と会いまして、正式に臨時代表者をこっちに通告してもらいたいということで、正式に臨時代表の尾島繁という人が執行委員の中から選ばれました。その人と団体交渉いたしまして、年末から今日までやってきておるわけでございます。
大体ILO条約八十七号批准の前提になるような労使関係の正常化というものは、この臨時代表者によって労働関係を交渉しているこの状態がそれであるということですね。労働省が認めたことなんですか、責任ある御答弁を願います。
昭和三十四年十二月二十五日郵政大臣から公共企業体等労働委員会の会長に対して照会した中に、そういう会議の招集等の対内業務も一切含まれる、一切の業務は臨時代表者がやらなければならぬと二に書いてある。大臣の御説明は全然違っています。
それで、実は、昨年藤林委員長のあっせん案を受諾いたしました際に、あのあっせん案の中には、別に地方組織のことまで何も書いてはございませんでしたけれども、あっせん案の本旨というのは、組合の代表者は少くとも職員の身分を持った者に変えるべきであるという原則を認める、その原則を認めた上で、ただし、そういってもすぐにはできないだろうから、それまでの間は、臨時代表者なり何なりでつないでとりあえず団交をやるようにと
国鉄労組の方は、正常化すべきであるという原則は認められて、ただしそれが時間的にすぐできないから、それまでの間は臨時代表者なりあるいは副委員長一人を改選するなり、その形でいくのだ、しかし来たるべき大会においては、あっせん案の本旨に沿うて善処しなければならぬということをはっきり打ち出しておられる。
しかしそれが一ぺんにできないから、それまでの間の暫定措置として、先日までは臨時代表者と話をしておりましたし、その後は副委員長が改選されて、その副委員長の名において団体交渉をやっておるわけでござごいますが、とにかく大原則が、正常化すべきだ、代表者が解雇者であってはならないという原則をはっきり認めておるという点、それが機関車労組とは非常に違うところでございます。
それからチェック・オフのことでありますが、これは実は昨年国鉄労組並びに機間車労組等の間で団体交渉を拒否するということを行いました際に、一たんチェック・オフということもやめたのでありますが、十月の末にあっせん案を示されまして、そのあっせん案を受諾して、とりあえず臨時代表者を相手に交渉を始めることになりましたので、十一月、十二月、この三月はチェック・オフ、組合費の給料からの控除ということを実施いたしました
私どもは常識判断からいって、藤林さんの出された臨時代表者ができた直後に、この問題を双方の意思を調整する立場として団体交渉を開いてやれということが、きわめて常識的な通常の受け取り方だということだけは、まあ御了解願えなくてもいいのですが、私たちの立場として申し上げておきたいのです。
そうしてそのあっせん案には明らかに第一、第二と分けて、臨時代表者の選定後あらためてこの問題をおやりなさい、こう言っておられる。だからわずか三日や十日待つことは、必ずしもいわゆる直接間接あなた方に響いてきたその声にこたえられない時日ではないので、待っていただいたって十分こたえられると思う。
その主張があっせん案でもって確立せられたというふうに考えておりますこと、並びにさしあたりあっせん案の通り、臨時代表者を相手方に交渉を再開いたしますが、協約その他この間における申し合せ等はすべてあっせん案の趣旨通り、大会において正常化が実現されるまでの暫定的な処置として取り扱うものであるという意味で、お受けいたしますというようなお答えをいたしたわけでございます。