1948-11-15 第3回国会 参議院 本会議 第11号
臨時人事委員会案六千三百七円は、戰前の十四円二銭となりますが、前回すでに指摘しましたごとく、極端なる職階制によるもので、下級職員は五百九円しか上らないのに、上級職員は二千五百円も上るという性格を持つております。これは労働者の階級的團結心に楔を打ち込み、仲間割れをさせることを目的としており、下級職員にこの上の犠牲を拂わせ、高級官僚を生かす給與であります。
臨時人事委員会案六千三百七円は、戰前の十四円二銭となりますが、前回すでに指摘しましたごとく、極端なる職階制によるもので、下級職員は五百九円しか上らないのに、上級職員は二千五百円も上るという性格を持つております。これは労働者の階級的團結心に楔を打ち込み、仲間割れをさせることを目的としており、下級職員にこの上の犠牲を拂わせ、高級官僚を生かす給與であります。
それに対して政府はこの臨時人事委員会案を拒否しておる。これは明らかに新給與に基く追加予算編成の能力が吉田内閣にないことを暴露しておるものだと思うのであります。(「そんなことがあ、るものか」「その通り」と呼ぶ者あり)全官公の要求しておる手取七千三百円を八月に遡つて支給せよという要求に、更に四月——七月間の生活補給金二・八ケ月分の要求を出しておるのでありますが、現状より見れば最低限度の要求であります。