2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
○吉川専門員 先生の御意向は、第三回国会、一九四八年十一月十日の衆議院本会議において、国家公務員法の一部を改正する法律案についての吉田首相による趣旨説明に引き続いて行われた、政府委員である浅井清臨時人事委員長による補足説明かと思います。 該当部分を読み上げさせていただきます。
○吉川専門員 先生の御意向は、第三回国会、一九四八年十一月十日の衆議院本会議において、国家公務員法の一部を改正する法律案についての吉田首相による趣旨説明に引き続いて行われた、政府委員である浅井清臨時人事委員長による補足説明かと思います。 該当部分を読み上げさせていただきます。
人事院は、一九四八年ですから、昭和二十三年十二月三日に創設されたということで、来月で七十年となるという、ある種、前身の臨時人事委員会というところを見れば、戦後日本を、国家公務員の制度そのものをずっと人事も含めて支えてきたという、そんな組織でもあるわけであります。
そこで、人事院に確認したいんですけれども、当事者の一人であった、当時、浅井清臨時人事委員長、後の初代の人事院総裁ですが、「新版国家公務員法精義」という本の中で、この重大な一句が追加されたことによって、百二条に例示された政治的行為のほか、何でも人事院規則で禁止、規制し得ることになり、人事院に白紙委任状を渡すような結果になったので、たとえ人事院の独立性が政府の干渉を許さないにしても、これは公務員にとって
○山下芳生君 その人事院の機能を果たすために必要欠くことのできない要件について、当時の臨時人事委員長浅井清氏が一九四八年十一月十一日の参議院本会議で次のように説明をしております。
その代償措置として国家公務員法において臨時人事委員会が設置され、後に今日の人事院となりました。こうして、憲法に保障されている労働基本権が著しく制限された代償措置として人事院がつくられた。その役割は極めて重いと思いますが、総裁の認識を伺いたいと思います。
その人事院の機能を果たすため必要欠くことのできない要件について、当時の臨時人事委員長浅井清が一九四八年十一月十一日の参議院本会議でこう説明しております。今日、会議録を持ってまいりました。
その代償措置として国家公務員法において臨時人事委員会が設置され、後に今日の人事院となりました。 人事院総裁、間違いありませんね。
国家公務員法が昭和二十二年十月二十一日に公布になりまして、そして二十二年の十一月の一日に臨時人事委員会ができて、言うならばその他の規定もでき上がりました。ところが、その後二十三年の一月に、国家公務 員法の規定が適用せられるまでの官吏その他政府職員の任免等に関する法律というのが施行になる。
いずれにいたしましても、いま総務長官から言われておりますように、あなたもまた言いたいんだろうけれどもなかなか言えぬというような顔をしていますが、やはりこの経過からいって、それから昭和二十二年に臨時人事委員会ができて以来三十四年の歴史になるわけですけれども、その歴史の重さからいっても、あるいは憲法上の権利の問題からいっても、臨時にできた臨調の考え方だけで曲げるなんということにはならないと私は思う。
二十一年に臨時人事委員会が発足して以来二十何年たって初めて民間賃金と同一といいますか、ある程度の水準に達したという経緯ですね。そして私は、今日までの経過で言えば、財政の苦しいときに逆に一月でありますけれども実施期日が前進しているんですね。財政が豊かで、経済が成長しているときに公務員賃金が、たとえば十月から九月になったり八月になったりした経過はないのです。
二十三年の七月から臨時人事委員会がスタートした、そのころからの歩みをよく知っているだけに、人事院が政府の機関としては独立した性能を持って、ストライキで争うことのできる公務員でなくて、その身がわりをして、人事行政、給与行政の根源に立とうとしておる歴史もあることも、これはよく知っております。ところが、文部省は従来二つの大きな独裁的な行動をしたわけです。
終戦直後、臨時人事委員会、それが人事委員会になって、自来その当時に採用された大量の人々はずっとその量的な進み方が、ふくらみがだんだんといまちょうど五等級、四等級あたりにかかってきておるわけです。つまり非常な人員がかたまって採用された時点の移動が、いま定年をそう遠くない時期に迎えておる人々の方に降りかかっておる。その降りかかったときに、一方では指定職はどんどん枠外的に広げられていく。
○受田委員 総裁の佐藤先生は、昭和二十二年に国家公務員法を制定され、二十三年の七月から臨時人事委員会がスタートし、そして、この恒久的な人事院が生まれるときの創設者であり、政府委員であったわけです。佐藤の前に佐藤なく、佐藤のあとに佐藤なしといわれるほど、知能すぐれて、十二年近い間苦労されてきたわけです。
そのとき、この法案は、当時の、人事院の前身であります臨時人事委員会がたしか受け持っておったと思いますが、その審議の際の御議論として出てきましたところは、ほとんど、この制約は行き過ぎではないか、退職者に対しては酷に失するのではないかというようなことが、基本的人権にも触れて批判されまして、それが集中しております。
○山崎昇君 それでは第三点目に移りますが、私の記憶に間違いがなければ、臨時人事委員会制度ができまして以来、ちょうど昭和二十三年に私は第一回の勧告めいたものが出ていると思うのですが、それ以来、途中の報告その他等も入れて、人事院が公務員の給与について意思表示を出されたのが大体十九回ぐらいになっているのではないか、こう私は思っておるわけです。
大体私は、過去昭和三十三年十一月九日、臨時人事委員会、続いて公務員法の改正があり、人事院が発足して、十二月九日に政府及び内閣に勧告して以来ずっと見ますと、一体人事院は争議権を剥奪をした代償としての機能を果たしておるかどうか、非常に疑わしいと思う。そうしてこういうようなでたらめの勧告をして、義憤を感じて人事官をやめた人の話も聞かない。
ILO八十七号批准のために人事院が改組されるとおっしゃるのでありますけれども、そもそも国家公務員法が、昭和二十二年の十月二十一日、法律第百二十号として公布されたその当時は、人事院というものは、臨時人事委員会と称して、九十八条は一項しかなかった。職務に専念する義務だけであった。そして、憲法二十八条にいう労働三権というものはひとしくこれが与えられていた。
実は御承知と思いますので、申し上げるまでもないと思いますが、公務員法は昭和二十二年の十月に公布されたわけでございますが、その場合に臨時人事委員会に関する規定に関しましては、二十二年十一月一日から施行したわけでございますが、その他の規定につきましては二十三年の七月一日から施行するというたてまえになっております。
膨大な書簡でございますが、その中で国鉄その他の公共企業体というものを別につくる、それからそれ以外の一般の公務員、中央地方を問わず一般の公務員については、団体協約の締結権及び争議権は認めない、そのかわりに当時ありました臨時人事委員会――これは人事院の前身に当たるわけですが、その臨時人事委員会がそれらの保護に当たるのだということがこのマ書簡の中に出まして、それを受けて七月の末に政令二百一号が、いわゆるポツダム
私の持っている書籍の中では、昭和二十三年十一月十九日に臨時人事委員会を開きましてから、実に十三回くらい勧告が行なわれているわけでございますが、勧告が行なわれる中でちょっぴりしたものは、なるほどその通りのような格好でなさっているが——ちょっぴりしたことというのは、保留した場合のことで、ベース勧告をなさらない場合のことですよ。
お手元の履歴書で御承知のように、淺井君は、慶応義塾大学卒業後、同大学の助手、助教授を経て昭和四年四月教授となり、以来、引き続きその職にありましたが、同二十一年十一月行政調査部公務員部長を、また、翌二十二年十一月臨時人事委員長に任命せられた後、翌二十三年十二月及び同二十八年十二月の再度にわたり人事官に任命され、人事院総裁を命ぜられましたが、昨三十三年十二月六日任期満了となったものであります。