2007-05-22 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号
これは公立学校の臨時事務職員の四十三歳の女性なんです。これは専門学校生と小学生の二人のお子さんがいらっしゃるシングルマザーなんですね。この方は一日六時間、週六日間学校事務の仕事をされていて、その収入が基準内賃金のところに書かれていますが、月六万五千八百九十八円。これでは生活成り立ちませんから、ダブルワークで、その他賃金ってところに四万八千七百五十円とあります。
これは公立学校の臨時事務職員の四十三歳の女性なんです。これは専門学校生と小学生の二人のお子さんがいらっしゃるシングルマザーなんですね。この方は一日六時間、週六日間学校事務の仕事をされていて、その収入が基準内賃金のところに書かれていますが、月六万五千八百九十八円。これでは生活成り立ちませんから、ダブルワークで、その他賃金ってところに四万八千七百五十円とあります。
○政府参考人(村田光司君) 特許庁におきましては、臨時事務職員の業務内容が非常に定型的な業務内容であるということ、それから、中小企業、個人を含む出願人の手数料で歳入を賄う特許特別会計を中長期にわたりまして健全に運営する必要があること、こういったことなども総合的に踏まえまして、臨時事務補助員、アルバイトにつきましては非常用的な短時間勤務形態を原則としているところでございます。
この規定との関係で、特許庁が、被用者社会保険未加入となった臨時事務職員の方々の個人負担分を肩代わりすることは法律上できないというふうに認識している次第でございます。
私ども特許庁におきましては、臨時事務職員の業務内容につきましては定型的な事務作業を担うものであると、こういうものにつきまして常用的な短時間勤務形態ということを原則といたしております。こういうことでございまして、このたびの指摘を受けまして、このように勤務形態を変更したものでございます。
○政府参考人(村田光司君) 本件は、社会保険庁の調査によりまして、特許庁の非常勤職員のうちいわゆるアルバイト、臨時事務職員の一部につきまして、被用者社会保険、健康保険、厚生保険への未加入が明らかになったものでございます。 特許庁では、従来、これらの臨時事務補助員の勤務形態について、被用者社会保険加入の義務がないものと理解し、アルバイトの方御本人にもその旨説明してまいったところでございます。
各県の実態によりまして相当その差がございますけれども、一部の県におきましては、定数内におきまして臨時事務職員が配置されたり、あるいは数校兼務の実情が見受けられます。 たとえば新潟県の例を一つとってみますと、五十四年度でありますけれども、五十四名もの臨時学校事務職員が配置されておるということを聞いております。
所沢の問題につきましては、これは一応容疑がありとされました臨時事務職員につきまして拘束をいたしました。