1989-05-24 第114回国会 衆議院 文教委員会 第4号
この中教審と、それから今内閣委員会に付託をされておりますいわゆるポスト臨教審法案というのがございますが、ポスト臨教審との関係をどう考えておられるか。
この中教審と、それから今内閣委員会に付託をされておりますいわゆるポスト臨教審法案というのがございますが、ポスト臨教審との関係をどう考えておられるか。
○勝木健司君 今回の臨教審の関連法案といたしまして、初任者研修の本格実施のための教育公務員特例法並びに地教行改正案、新テスト導入等のための国立学校設置法一部改正案、三種類の免許を新設する教育職員免許法一部改正案、ポスト臨教審法案など幾つかの重要な法案が提出されております。これらの法案につきまして質問をいたしたいと思います。
○池田(克)委員 ポスト臨教審法案、これは二つの説があるのですが、一つは臨教審答申を実施するための機関車と申しますか牽引車として、もう一つは、既に今幾つかの法案が臨教審絡みで今国会出ておりますが、わきから進捗状況をチェックする、こういう二つの見方があるのですが、総理はどちらをおとりになります。
それは、この間の靖国懇の報告を受けて政府が行ったあの靖国神社の公式参拝、この実現ということになっているわけで、この教育基本法だって今までもう何回も何回も、とにかくこの教育基本法を廃止して、そして新しいものをつくらなければならないとか、特に昭和三十一年ですか、臨教審法案が提案されましたね。そのときだって大変な状況にあったわけでしょう。
今、官房長官からもお答えがあったわけですが、実はさきの臨教審法案が審議されますときに、あわせて教員養成法案が提出されようとしたことがございます。そのときに、私たち民社党はとりあえず反対いたしました。
それも、あらゆる形、あらゆる機会にどのように保障するかが肝心でありますが、この臨教審法案には国民合意の保障がみじんもないのであります。第二臨調が主導した行政改革のパターンを教育改革、臨教審に当てはめようとする意図であると指摘をせざるを得ないのであります。 反対の第三の理由は、国民に開かれた審議会となっていない点であります。
こういう希望を政府として持っておりまして、そのためにこの臨教審法案の成立を待って、その後人事に入るようにしなければなるまい。文部大臣の御意見を聞いて総理大臣が任命する。そして、国会の承認を得るという手続をとっていかなければならぬ。段取りとしてはそのように考えておる次第でございまして、しかしこれはあくまでも法案が成立をいたしましてからでなければ人事に取りかかることもできません。
そこで、私は、この辺で文部大臣に、鹿児島県で実施しているこの標準学力テストが、我々が今問題にしている業者テストの弊害、この点とのかかわりで問題がないのか、それから、今私たちが臨教審法案などを議論しながら、国民の期待にこたえてこの教育的弊害を改革していかなきゃならぬ方向にこれがマッチしているものがあるのかどうか、これにプラスしていくものであるのかどうか、この辺の基本的見解について、文部大臣の所見を聞いておきたいと
○参考人(永井憲一君) 私は、臨教審が今内閣総理大臣の意思を強く持った形でつくられていく、そういう形での教育改革には私は反対だという立場におりますので、その点ではもちろん、何といいますか、委員にと言われたらお断りするということになるでしょうけれども、要するに臨教審法案そのものの中でこういう守秘義務が必要なのかどうかということの点で意見を申し上げれば、先ほどから申し上げておりますように、教育というのはできるだけ
○参考人(大槻健君) 私も永井参考人とほぼ同様の意見を持っておりますけれども、少しつけ加えさしていただくならば、そもそも教育改革というような未来にわたる仕事を教育の問題としてとらえる場合に、それを政府が行うということについて基本的な疑念を持っておりますが、しかし今御質問のように現在既に出されている臨教審法案そのものについての問題はどうかとおっしゃられれば、先ほど御質問あったような守秘義務のところだとか
○小野明君 先生、国民の合意の問題ですね、あるいは国民参加の問題で、この問題で政府が出している臨教審法案、そしてまた私どもが対案として出しております国教審法案、これとの対比でもう少し詳しくお述べいただけませんか。
この臨教審法案でこの審議会の事務局長はだれかというと、この法律で文部省の事務次官だと決めてある。私が、汚れた手で子供の未来を語る資格があるのか、できるのかと言ったのはここなんです。事務次官が、これだけの汚職を生み出した文部省の行政そのものに全く責任がない、シロだ、こうなったら私は言いません。しかし、私が指摘した構造的な汚職構造から見れば、監督不行き届きの点もあるでしょう。
この臨教審法案が参議院に移った段階で、毎日の社説では次のように言われています。「参院では、臨教審の具体的な目的をはっきりさせるようあらためて求めたい。それこそが、国民の代表としての国会の果たすべき義務だと思うからである。」、この義務を果たすために、この間、穐山委員からいろいろ言われたけれども、何か出てきたでしょうか。
それで、官房長官にお伺いしたいんですが、文部大臣と並んで長官は、この臨教審法案の問題については責任をお持ちの有力な閣僚であります。
そういうようななまぬるい内閣の姿勢であるなら、私はこの臨教審法案の審議はできぬと思います。そんな甘い問題じゃないですよ。 文部大臣に伺いますが、文部大臣が事実の進行の経過につれて問題の深さを認識され、責任を感じておられることはわかりますが、初めに文部大臣はどう言われたか。
○穐山篤君 実は、衆議院でこの臨教審法案が可決をして参議院に送られてきたときに、世間の声というものに私も注目をしました。たくさんいろんなところから報道されておりますが、私は代表的なものを二、三取り上げてみたいと思うんです。 一つは、今月の二十一日に投書の「声」の欄で出たんですが、ある四十七歳の会社員の投書であります。
そこで、この臨教審法案について言いますれば、罰則の規定がないわけでありますから、公務員法に言うところの罰則の規定で担保される秘密と臨教審法案に言う秘密とは少しく違うのではないか、むしろ指定秘とか形式秘を含むのではないかという疑いを持たざるを得ないわけであります。その辺いかがかという質問であります。
○衆議院議員(深谷隆司君) 政府から当初出されていた臨教審法案は、国会の同意を得なくて内閣総理大臣の任命でありますから一般職の国家公務員。一般職の国家公務員には国家公務員法という法律があって、当然そこでは守秘義務というのが規定されているわけです。
○矢田部理君 そういう言われ方をするならもう少し聞きますが、国家公務員法百条の秘密とこの臨教審法案に出した秘密は同じですか、違いますか。
次に、臨教審法案の第一条に「教育基本法の精神にのっとり」、この文言を法案提出の間際に挿入されました。本当のところ、与党自民党の改憲強行論者たちと同じく、挿入したくなかったのではないでしょうか。この文言を入れた真の意図は何でありましょうか。また、あなたの考える「教育基本法の精神にのっとり」とは具体的にどういうことを意味するのか、率直に伺いたいと存じます。
次に、今回の臨教審構想は、結局は国会を空洞化しようとすることになるのではないかという御質問でございますが、このたびの臨教審法案は、国民的合意のもとに教育改革を進めるためのものとして国会の御審議を得て設置しようとするものでありまして、国会の空洞化を意図するものではございません。
ところがこの教員免許法は、巷間伝えられるところによれば、臨教審法案との絡みにおいて廃案を了承するとかしてもいいとか、書かれたり言われたりしているわけでありまするけれども、これを大臣は真剣に審議をなさる、成立を期されるのかどうか、もちろん成立を期さないで提案をするものはないわけでありますが。
臨教審法案の中身については、かなり時間をかけていろいろ議論されておりますけれども、割合に議論が薄いのは、今申し上げたような、教育の何をどのように改革するのか、この議論が薄いような気が私はするのです。
私は、この臨教審法案を提出された背景の気持ちが、ずばりここへ出ておるというふうに思うのです。 そして同時に、この判定の基準、これは総理大臣に聞かなければこれ以上質問はできないわけですから、この点については最後に何かお答えがあれば言っておいてください。(「大臣、大臣」と呼ぶ者あり)
○嶋崎委員 今国会に提案されております臨教審法案も、今日まで予算委員会、文教委員会、内閣委員会といろいろなところでかなり論議が行われてきて、文部大臣を中心に大変御苦労だったと思います。
それから、相手方が国の行政機関に一応限定してあるということ、そして国政調査権では証人の出頭だとかあるいは報告、記録の提出という、そのことにつきまして国会法その他で義務が相手方に課されておりますが、そのような義務について臨教審法案では規定がないというところが大きく違う点でございます。
○渡部(行)委員 この臨教審法案の中には、そういう義務の規定はないが、運用としてそれに準ずることはできるわけでございますか。
どうも、教育基本法の精神に基づいて教育改革を進めるという臨教審法案の趣旨のようでありますけれども、今回の育英会法の全面改正も、教育の機会均等の一層の実現という点から見るとさまざまな制約を持っていることは、先ほどの発言のとおりでございます。