2017-06-01 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号
また、臨床検査技師国家試験の受験資格については、指定を受けた養成施設において三年以上検体検査や生理学的検査に必要な知識や技能を修得したものであることが定められているところでございます。
また、臨床検査技師国家試験の受験資格については、指定を受けた養成施設において三年以上検体検査や生理学的検査に必要な知識や技能を修得したものであることが定められているところでございます。
また、法の施行の際に、現に衛生検査技師の免許を受けている者については臨床検査技師国家試験の受験資格の特例を設けておりますので、段階的にそういうような意味での雇用不安が生まれないようにという配慮はなされているものと、こういうふうに考えております。
この法律案では、臨床検査技師は、厚生大臣の免許を受け、臨床検査技師の名称を用いて、医師の指導監督のもとに、これらの業務を行なう者を言うこととし、高校卒業後三年以上必要な知識及び技能を修得し、臨床検査技師国家試験に合格した者にその免許を与えることとしております。
第二に、臨床検査技師とは、厚生大臣の免許を受け、臨床検査技師の名称を用いて、医師の指導監督のもとに業務を行なう者をいうこととし、免許は高等学校卒業後三年以上必要な知識及び技能を修得し、臨床検査技師国家試験に合格した者に与えること。 第三に、従来の衛生検査技師についても、その免許を厚生大臣の免許に改め、医学、薬学等の課程を修めた大学卒業者にのみ与えること。
この法律案では、臨床検査技師は、厚生大臣の免許を受け、臨床検査技師の名称を用いて、医師の指導監督のもとに、これらの業務を行なう者をいうこととし、高校卒業後三年以上必要な知識及び技能を修得し、臨床検査技師国家試験に合格した者にその免許を与えることとしております。