2021-03-24 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
放射線技師法、臨床検査技師等に関する法律、臨床工学技士法及び救命救急士法の一部改正について意見を述べます。 チーム医療の実現、医師の働き方改革の視点から、医療技術職や救急救命士の業務の拡大を行うことについては評価をするものです。 特に、新型コロナウイルスの今回の蔓延に対する病院の対応として、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士などの医療技術職の皆さんの活躍は目をみはるものでした。
放射線技師法、臨床検査技師等に関する法律、臨床工学技士法及び救命救急士法の一部改正について意見を述べます。 チーム医療の実現、医師の働き方改革の視点から、医療技術職や救急救命士の業務の拡大を行うことについては評価をするものです。 特に、新型コロナウイルスの今回の蔓延に対する病院の対応として、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士などの医療技術職の皆さんの活躍は目をみはるものでした。
こうした観点から、昭和六十二年に制定されました臨床工学技士法と義肢装具士法、さらに平成三年に制定されました救急救命士法におきましても、他の医療関係職種との連携規定が設けられたわけでございます。このような最近の新しい医療関係職種に盛り込まれた考え方を踏まえまして、今回改正いたします診療放射線技師法あるいは視能訓練士法におきましても、他の医療関係職種との連携規定を設けることにいたしたわけでございます。
こうした観点から、昭和六十二年でございますが、制定されました臨床工学技士法とそれから義肢装具士法、さらに平成三年に制定されました救急救命士法におきましても、他の医療関係職種との連携規定が設けられておるわけでございます。
ほかにも臨床工学技士というものが臨床工学技士法によって資格ができたというふうに聞いております。 問題は、国立の病院やあるいは療養所等で今までそういったふうな仕事をなさっておった方々が、例えば義肢装具士法による免許を受けるということが起こります。
○政府委員(仲村英一君) 国家試験を指定試験機関に行わせているものの例といたしましては、臨床工学技士の国家試験につきましては、臨床工学技士法に基づきまして六十三年、本年四月二十七日に財団法人医療機器センターを指定試験機関として指定した例がございます。
○中沢委員 私は臨床工学技士法それから義肢装具士法、この二つの法律につきまして、賛成ではありますけれども、幾つか質問させていただきたいと思います。 まず第一点でありますが、臨調の答申では、この新しい資格制度については慎重にやれ、それは一般論でありますけれども、そういう見解が一つは示されております。
○斎藤国務大臣 今先生が御指摘になられましたことは大変重要なことだと考えておりまして、例えばただいま御審議をいただいております臨床工学技士法につきましても、第三十九条に「臨床工学技士は、その業務を行うに当たっては、医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。」という一項を法文化いたしたわけでありまして、義肢装具士法につきましても同様であるわけでございます。
○田中(美)委員 では次に、臨床工学技士法と義肢装具士法について伺います。 資格を持った人が安心して働けるように、義肢装具士の場合、いろいろ採型とか適合とかやりますね、こういうものが診療報酬で点数化できないかというように私は思うのですね。