2016-04-25 第190回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第12号
それだけに、その効果ということが期待をされるわけでありますが、特に、昨年を振り返るわけじゃありませんが、昨年の新たな規制改革、導入されたものについて、とりわけ私の記憶にありますのが、外国人の家事人材の活用、それから臨床修練制度を活用した国際交流といいますか、外国のお医者さんに日本の診療所へ来ていただくという体制づくり、いずれも現行制度を突破するについて相当の苦労があったというふうに私は覚えております
それだけに、その効果ということが期待をされるわけでありますが、特に、昨年を振り返るわけじゃありませんが、昨年の新たな規制改革、導入されたものについて、とりわけ私の記憶にありますのが、外国人の家事人材の活用、それから臨床修練制度を活用した国際交流といいますか、外国のお医者さんに日本の診療所へ来ていただくという体制づくり、いずれも現行制度を突破するについて相当の苦労があったというふうに私は覚えております
昨年の臨床修練制度は、日本側の指導医がしっかりいるということ、連携ができているということが一つの条件でありましたので、その方は既に着任をしているということで、今、あとはどういう外国のお医者さんがいらっしゃるかという状況だ、こういうことですね。 わかりました。ありがとうございます。この流れは見てまいりたいというふうに思っております。
また、診療所での臨床修練制度の活用でございますけれども、これは、秋田県の仙北市におきまして、外国医師を指導するための日本人指導医というものが既に着任しております。台湾の医師を招聘するための準備を現在精力的に行っているところでございまして、両事業ともに着実に進捗しているものと考えているところでございます。
外国人臨床修練制度で外国医師が修練、臨床研修を行う際に、病院との緊密な連携体制のない単独の診療所もその施設として追加することや、単独診療所で一指導医がいるだけでよいというのは安全性の問題があるというふうにも考えるものでありますけれども、見解を伺いたいと思います。簡潔にお願いします。
まず、外国人医師の臨床修練制度の要件緩和についてです。 診療所での外国人医師の臨床修練について、連携する病院がなくても可能とするという規制緩和です。これは、秋田県仙北市からの提案によるもので、この仙北市は、この規制緩和によって医療ツーリズムを推進し、医療体制の充実を図るということを掲げています。
○政府参考人(福島靖正君) 臨床修練制度でございますけれども、医療分野における国際交流の進展や発展途上国の医療水準の向上に寄与することを目指すものでございますけれども、まずは、臨床修練を行う外国医師は、外国の医師資格を取得後、三年以上本国で臨床経験を有する者となっておりまして、こういう方が臨床修練指導医とともに診療を行う中で日本の医療を学んでいただくというものでございます。
○大臣政務官(橋本岳君) 委員御指摘のとおり、今回の臨床修練制度の規制の緩和について、そもそもの臨床修練制度の趣旨というのを外すものであってはならないというふうにまず思っております。
次に、臨床修練制度を活用した国際交流の推進について伺います。 外国人医師の臨床修練の目的、制度ですね、これで適用されている今現在の人数、出身国及び運用の状況についてお答えいただきたいと思います。
○政府参考人(福島靖正君) 臨床修練制度は、医療分野におきます国際交流の進展や発展途上国の医療水準の向上に寄与することを目的としてつくられている制度でございまして、医療研修を目的として来日される外国医師、つまり外国の医師免許等を有している方等に対しまして、その目的を十分に達成することができるように、当該医療研修において医業を行うことを特例的に認める制度でございます。
第三に、臨床修練制度を活用した国際交流の推進について、指導監督に係る体制が確保されているものとして特区計画で定められた診療所に拡大するとしていますが、そもそも指導監督体制が確保されているような診療所が存在するのでしょうか。
○西村(智)委員 私、ただ、単独の診療所に拡充するということが言われている今回の臨床修練制度というものは、今の政務官の説明とはマッチしないものだというふうに思うんですね。つまり、本当にこの修練制度をそういった単独の診療所なりが活用したいと思っているのかどうか、そこは私はやはりすれ違っているところだというふうに思うんですよ。
○高階大臣政務官 お尋ねの臨床修練制度でございますが、医療分野における国際交流の進展等に寄与することを目指すものでございまして、昭和六十二年から始まってございます。
一方で、臨床研究中核病院の医療法での位置づけ、この内容を見ますと、地域医療とは正直、地域の中核病院でやらせる内容だけれども、研究内容、そういったことが盛り込まれていたり、外国医師の臨床修練制度、これも本質とは全くかけ離れているような、そんなふうに思います。
○国務大臣(田村憲久君) まず、臨床修練制度は、これは、特区に限らず全国で今まで二年、優れた方が先生としてお越しを基本的にいただくわけでありますが、その方が自らチームを組んで医療も提供できる、それを四年に引き延ばす、引き延ばすというか引き上げるといいますか、延長するということでございまして、四年間すばらしい医療技術を日本の国民のために、又は日本の医療を学ぶ方々のために御提供をいただくというものであります
ただし、臨床修練制度のように、非常に高い、高度な医療の場合はこれは日本人も受けたらメリットがあるという形で、今般このような形で整理をさせていただいたということであります。
○国務大臣(新藤義孝君) これは、例えば臨床修練制度、こういったものを拡充するわけであります。そうすると、高度な技術を持った、また技能を持った医師が日本に来て、そして日本の医療者たちと一緒にチームを組んで様々な高度医療を挑戦するということになります。それは当然日本においても日本人も受けられる治療になっていくわけであります。
高度なということになると、臨床修練制度ですか、これまでどっちかというと開発途上国の方々が日本に来られて勉強する、こういった制度を、今度は教授クラスの先進国のそういう人たちも来てよろしいと。この教授が今度来た場合、その人が、では、すごい高度な医療技術を持っていたり、そういう知識を持っている場合、何とか国から来た立派な何とかドクターが日本人を診療することはできるんですか。
○新藤国務大臣 この件は、国際医療拠点において高度な医療技術を有する外国人医師の受け入れを促進するために、臨床修練制度の全国的な制度改正を行おうではないか、そして、教授や臨床研究目的の追加を行おうということを考えております。その結果、外国医師が従事する医療機関においては、外国人による看護チームも提供することが可能になる。
そのために、これは従来からも議論をいただいておりましたが、今、臨床修練制度というのがございまして、外国医師について日本に来て学ぶという制度がございますが、これを拡大して、高度な医療技術を有する外国医師が日本の医師に医療を逆に言うと教えるという、教授をするということのために来られることもできるようにということで、現在それは制度改正として次期通常国会に提出したいと考えております。
○田村国務大臣 日本人の場合は、高度な医療を受けたいというニーズは、先ほどの臨床修練制度、こちらの方で、すばらしいスーパードクターのような方々が入ってこられるんだと思います。しかし、一般の医療ということからすれば、十分に日本の国内に医者がいるわけでありまして、そういうお医者様に受けていただければいい。
○田村国務大臣 委員がおっしゃられました臨床修練制度、言われるとおり、今までは研修目的で海外から日本の医療を学ぼうという方々に二年、大学院に行く場合はさらに二年、一回更新できるということを、今回、考えております。
そこで、すぐれた外国人医師を呼び込もうということで、特に臨床修練制度というのを拡充しよう、こう言っています。 今まで、臨床修練制度というのは、どちらかというと、日本の医療を学びに来るという人たちのための制度だったのを、今度は、日本の人たちにも教える教授クラスの人を呼ぼうというものですよね。 そういうものになっているんですけれども、臨床修練制度を読んでみますと、期間は二年なんですよ。
これは、先ほどあった二十三年十二月の総合特区一次指定の案件で出てきている、一つ目は、関西イノベーション特区から出ている外国人医師の臨床修練制度の修練期間を、今は二年なんですが、それをプラス二年できないかという提案。
しかし、私どもとしましては、この外国医師等に対する臨床修練制度については、現在、最長二年間とされている期間について、正当な理由があればさらに延長を認めるということは、そういう方向で決めております。 また、受け入れ病院と緊密な連携体制が確保されている病院、診療所での臨床修練も認める方向で考えております。
○国務大臣(田村憲久君) 今、外国人の方々の臨床修練制度、これ、そもそもは日本の国で医療の技術、また知識を学んでいただくということで、特例でこういう制度があるわけでございまして、二年間という上限が決まっております。
この外国人医師の受け入れについては、今後も、国籍にかかわらず、医師国家試験により受け入れていくことが基本でございますけれども、これに加えて、日本で外国人医師が医療に従事する方法の一つとして、臨床修練制度というのがございます。
ですから、それもきちんと入れながら、私は、やはりこの国は開かれた国になってもらいたいというふうに思っておりますので、そこのところは、見解が大きく変わったということではなくて、大きな方向性の中でそういう方向を目指したいということでありますから、今後さらに、例えば、今の臨床修練制度以外に何か新しいものをつくって今のような御要望におこたえできないかどうか、これは検討を進めてまいりますけれども、方向性として
これがまず一つですが、しかし、医師免許を持つまでにいかなくても、外国の医師免許を持っていて、それで例えば今の新潟大学で勉強なさっているというような方で、今、一つは臨床修練制度というのがありまして、これを活用すればかなりできるのではないかなということがありまして、私は、やはり積極的に、新しい試みとして、最初からノーと言うんじゃなくて、きちんと検討すべきだというふうに思っています。
○菊田委員 今、大臣の方から臨床修練制度を活用してというお話がありましたけれども、この臨床修練制度、平成十九年十月末時点で六十二人の外国人の医師しかいないということであります。
日本人であったってその質を保ってない方がやられると困るわけですから、それを両立できるような制度を考えるということでありまして、優れた知識、技能を持っているような外国人医師、それは当然向こうで、外国で免許を既に持っているということが前提ですけれども、そういう方が臨床修練制度、こういうものを利用するというのは、つまり日本の医師がちゃんと付いて現行制度を効果的に活用するというような意味で申し上げたわけでございます
菅原一秀君) 河北総合病院の申請をした特区申請がなぜ認められなかったのかという、そういう御指摘でございますが、その前段として、我が国で医療行為を行うことを希望する外国人の医師に対しましては、現在、医療に関する研修の目的で来日した場合には特定の病院において日本人の指導医の指導監督の下に行うこと、あるいは、一定の条件を満たす場合には日本の医師免許を受けなくても医療行為を行うといったことを認めているいわゆる臨床修練制度
二十、臨床修練制度における対象資格の拡大に当たっては、低賃金・劣悪な労働条件の下での労働につながることがないよう、改正の目的等の周知に努めること。
○国務大臣(川崎二郎君) 臨床修練制度につきましては、昭和六十二年、外国医師、歯科医師が研修を行うということで始めたものでございます。 今回の改正は、看護師、救急救命士等十三職種について、その業務を国内で行う際に日本の免許が必要となる診療補助行為等を行うことを可能とするため、臨床訓練制度の対象を追加することとし、来年四月から施行することといたしております。
○津田弥太郎君 この臨床修練制度によって研修を行っている外国人については、あくまでも研修という扱いであるため、就労ではないということから、診療の対価として収入を得ることができない、あるいは労働法規の適用がされないという特徴がありますが、実態としてはどのような状況にあるのか、賃金に相当する研修手当の支給がなされているのかどうか、研修時間は労働基準法に定められた労働時間と比べて過重ではないかなど、現状について
以上のほか、医療安全支援センターの制度化など医療安全の確保の推進、在宅医療の推進のための規定の整備等を行うとともに、外国人臨床修練制度の対象として新たに看護師等に相当する海外の資格を追加するなどの改正を行うこととしております。 最後に、この法律の施行期日は、一部を除き、平成十九年四月一日としております。
以上のほか、医療安全支援センターの制度化など医療安全の確保の推進、在宅医療の推進のための規定の整備等を行うとともに、外国人臨床修練制度の対象として新たに看護師等に相当する海外の資格を追加するなどの改正を行うこととしております。 最後に、この法律の施行期日は、一部を除き、平成十九年四月一日としております。