2015-09-04 第189回国会 衆議院 法務委員会 第39号 続きまして、再検査、再鑑定を可能にするための、死体の血液、体液、臓器等試料の適切な保管についてお伺いします。 再度資料一をごらんいただけますでしょうか。 先ほど、犯罪による死亡の疑いがある死体は変死体といって、検視が行われると言いました。検視をした結果、犯罪の疑いがあると判断された死体につきましては、司法解剖が行われることになります。 國重徹