2014-06-17 第186回国会 参議院 法務委員会 第24号
むのかといったところでございまして、これは改正前の法律から、衣服の全部若しくは一部を着けない児童の姿態にそれが当たるのか、あるいは一般人から見て性欲を興奮させ又は刺激すると言えるのかといったことで総合的に判断をしていかなければならないということでございますが、今回の改正では、それに加えて処罰の範囲を明確化しなければなりませんので、今委員御指摘のとおり、三号ポルノの定義で、「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又