2017-02-23 第193回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
本日は、腎臓機能障害認定の問題、それからクリーニング業法の問題についてお伺いをいたします。 専門的な話は参考人から、最後の御決断いただきたい部分については大臣からお答えをいただきたいと思います。 まず、腎臓機能障害認定についてですが、腎臓機能が低下しますと、血液中の老廃物が、ろ過して体外に出されなくなるということになります。
本日は、腎臓機能障害認定の問題、それからクリーニング業法の問題についてお伺いをいたします。 専門的な話は参考人から、最後の御決断いただきたい部分については大臣からお答えをいただきたいと思います。 まず、腎臓機能障害認定についてですが、腎臓機能が低下しますと、血液中の老廃物が、ろ過して体外に出されなくなるということになります。
それから、腎臓機能、肝臓機能などの生理機能の低下によって、薬物の作用が増強したり、副作用が発生しやすくなる、こういったことが見られるということ。それから、複数医療機関を頻回受診する傾向があり、投薬におきまして多数、重複、こういった傾向が見られることが挙げられるわけでございます。
そこで、さらに、更生医療、育成医療における重度かつ継続の当面の範囲といたしましては、今お触れになったわけでございますけれども、腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害の三つをお示しいたしたところでございます。
現在までのところ、この重度かつ継続の適用範囲については、育成医療の場合、腎臓機能、小腸機能、免疫機能と、障害種別によって定めています。毎月確実に治療が欠かせず医療費もかかる疾患というのがその理由です。確かに、心臓病の場合には手術を初めとする治療の時期と経過を見る時期とがありますが、その割合は病状によってかなり違います。
また、重度かつ継続の範囲でございますけれども、継続的に相当額の医療費負担が発生する中間所得層以上の方を対象とするものでございまして、重度かつ継続の範囲につきましては、疾病、症状から対象となるものとして精神通院公費負担医療では統合失調症、狭義の躁うつ病、難治性てんかん、それから更生・育成医療では、腎臓機能、小腸機能、免疫機能障害を対象とすることとしております。
「重度かつ継続の範囲」として、「疾病、症状等から対象となる者」として、精神は、統合失調症、躁うつ病(狭義)、そして難治性てんかん、更生、育成については、腎臓機能、小腸機能、そして免疫機能障害、こういった形で限定をしていらっしゃるわけでございますが、この理由というものはどういった理由なんでしょうか。
例えば、人工ペースメーカーを装着したというような方は心臓機能障害でございますし、いつも透析をしておられる方は腎臓機能障害、呼吸器機能障害とか、その他、免疫不全による免疫機能障害等々、非常に数多い方がこういう障害に悩まされておられるわけでございます。
腎臓機能が低下してもうアウトだということで、人工透析で腎臓のかわりをするわけでしょう。ですから、慢性腎不全、それで死にましたというのはあり得ないんですね、説明として。 例えば感染症の疑いはあったんですか。
○政府参考人(高原亮治君) 造血器障害、肝機能障害、細胞増殖機能障害、内分泌腺機能障害、脳血管障害、循環機能障害、腎臓機能障害、水晶体混濁による視機能障害、呼吸機能障害、運動機能障害、消化器機能障害等でございます。
高齢者は医薬品の使用頻度が高く、また、老齢化によって肝臓や腎臓機能が衰えており、若年層以上に薬剤使用についての指導、管理が必要と言われております。特に寝たきり老人等の要介護者のほとんどが医薬品を使用していると言われ、要介護者のADLやQOLに対する医薬品の副作用の影響は大きいと言われております。このため、高齢者介護には薬剤使用についての指導や管理が重要な項目であるとされております。
この方は一級三十号で随時と認定された方でありますが、この方は特に脊損でありますから、膀胱直腸障害あるいは尿路感染症あるいは性機能及び知覚麻痺、神経障害さらには腎臓機能障害、こうしたいわゆる脊損の方々特有のいろいろな病気も持っておられる、したがって大変に日常生活に支障を生じているし、介護性もまた重たくなつているわけでありまして、そういう実態もございます。
平成四年六月に、厚生省の方は「アルミニウムを含有する医薬品による副作用等の発生を防止するため、医薬品の添付文書に記載する「使用上の注意」を改めるよう指導」という指導文書を出しておりまして、この中で、アルミニウムを含む医薬品について、まず透析を受けて非常に腎臓機能が低下している人については、急性のアルミニウム脳症あるいはアルミニウム骨症があらわれることがあるということを明記しなければいけません、それから
さらに、小人症の方であって肢体の不自由な方、それから心臓機能障害や腎臓機能障害の内部障害を有する方等、身体障害者雇用促進法に定める身体障害者に該当する方については、雇用率制度その他の福祉制度による助成金制度を活用しているところでございます。
これは腎臓機能障害があることは厚生省も環境庁も認めているわけですが、これでは被害者組合も納得しないのですから、今後これらの点についてどう対処していこうとお考えになっておられるのかという点です、
○加藤(孝)政府委員 腎臓機能の障害によりまして人工透析を受けておられる方というのは、おっしゃいましたように週に二回あるいは三回そういう透析を受ける、その間就労できない、あるいはまた就労しておる間でも重い物を持ったりというようなこともなかなか難しいとか、あるいはまたそういう関係がありますから長期出張なんというものはとてもできない、いろいろ職業上のハンディがあるわけでございます。
労働省でも、いま厚生省の方からお話がありましたと似たような制度がございまして、身体障害者雇用促進法で言うところの身体障害者の方が、いわゆる腎臓機能障害者の方でございますけれども、自営業を開始するために必要な施設の設置または整備を行うために金融機関等からお金を借りてこれを資金にするというような場合は、その債務について労働省が保証する制度がございます。
先生御指摘のとおりでございますけれども、腎臓機能障害者につきましては、週に二、三回程度人工透析のために職場を離れる、また、職場につきましても、いわゆる長期出張とかそれから重労働等がなかなかできにくいというような理由から、就職そのものに当たりましてある程度ハンディキャップを負うというような方も相当おられることは事実でございます。
先生御指摘のとおりでございまして、私ども腎臓機能障害者の生活の安定といいますのは、もちろんこれは独立自活をする、基本的には職業につくということにつながるわけでございまして、そういう意味では常日ごろそれなりの対策を講じているわけでございますけれども、具体的に申し上げますと、腎臓機能障害者であって身体障害者雇用促進法上のいわゆる身体障害者に該当する人たちにつきましては、これまでも他の身体障害者と同じように
そこで、どういった疾病につきましていわゆる健康管理手当を差し上げているかと申しますと、造血機能障害、あるいは肝機能障害、細胞増殖機能障害、内分泌腺機能障害あるいは脳血管障害、循環器機能障害、腎臓機能障害あるいは水晶体混濁による視機能障害、呼吸器機能障害、運動機能障害あるいは潰瘍による消化器機能障害と、こういった十一疾病につきまして、これをいわゆる一般疾病といたしまして医療費の公費負担と健康管理手当をもらっていただくということにしているわけでございます
この別表というのは、実はいま先生御指摘の視覚障害者あるいは聴覚障害者、平衡機能障害者、肢体不自由者、音声、言語機能障害者、これに心臓機能、腎臓機能、呼吸機能の障害を持つ方々も対象になると。まとめて申し上げますると、肢体不自由、視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語といったいわば身体機能の障害の方と、心臓疾患、腎臓疾患、呼吸器疾患等の内部障害者と二つに分けることができるように思います。
それからまた、カドミウムと特に腎機能異常との関連に中心が置かれたわけでございますけれども、そのカドミウムと腎臓機能異常との関連性については、七県のうちある県にあっては関連性がある、しかしない県もあった。こういうことから、研究班全体の報告といたしましては、カドミウムと腎機能異常というもの、それからイタイイタイ病というものを今回の調査では特定できなかった。因果関係はまだわからない。
委員会におきましては、腎臓機能障害者に対する医療給付の現状とあり方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。 質疑を終わり、討論はなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決しました。 以上御報告いたします。(拍手)