1997-06-11 第140回国会 参議院 臓器の移植に関する特別委員会 第6号
だから、この人はもう死んだ人なんだ、この人に限っては脳死状態イコール、脳死者イコール死者なんだと評価してやるから、死んだ人から心臓を出したんだ、こういうことになるだけの話なんだと私は思うんです。 要は、法的評価の問題なんです。どっちが具体性があるか、妥当性があるか、それはそれぞれの人の判断の問題。ましてや中山案のように、いきなり脳死を死一般に持っていくなんということじゃとんでもない話だと。
だから、この人はもう死んだ人なんだ、この人に限っては脳死状態イコール、脳死者イコール死者なんだと評価してやるから、死んだ人から心臓を出したんだ、こういうことになるだけの話なんだと私は思うんです。 要は、法的評価の問題なんです。どっちが具体性があるか、妥当性があるか、それはそれぞれの人の判断の問題。ましてや中山案のように、いきなり脳死を死一般に持っていくなんということじゃとんでもない話だと。
先ほどもちょっと申し上げましたように、私たちの方で生者と言い、中山案において脳死者イコール死者と言い、現に摘出さるべき対象としてここにおられる方は寸分違わない同一の人間だと、ここのところを物すごく私は申し上げたいんです。それを、片方が生きている、片方が死んでいるという表現の違い、表現の違いというと言葉が軽くなって申しわけありません、法的評価の違いだけだと私は思います。
その結果として、脳死状態にあっても、医師による脳死判定がなされない限り脳死者イコール死者はいつまでも生者であり続けることとなり、その限度において、脳死状態にある者の生死の境界は専ら脳死を判定する医師の判断に一任されていると言えるのであります。
その結果として、脳死状態にあっても、医師による脳死判定がなされない限り脳死者イコール死者はいつまでも生者であり続けることとなり、その限度において脳死状態にある者の生死の境界は専ら脳死を判定する医師の判断に一任されていると言えるのであります。