2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
○足立信也君 確かに、臓器移植法、そして改正も経て脳死者からの献体というのも増えましたけれども、やっぱり生体腎移植は多いんですよね、何といっても。なので、そこで新鮮凍結血漿を用いた血漿交換、できるだけそこで同型を選んでいただきたいということはまた重ねてお願いしたいと、そのように思います。 次に、アスベストです。 資料をお配りしました。
○足立信也君 確かに、臓器移植法、そして改正も経て脳死者からの献体というのも増えましたけれども、やっぱり生体腎移植は多いんですよね、何といっても。なので、そこで新鮮凍結血漿を用いた血漿交換、できるだけそこで同型を選んでいただきたいということはまた重ねてお願いしたいと、そのように思います。 次に、アスベストです。 資料をお配りしました。
これは、先日、この委員会で有賀徹参考人からも紹介がありました日本救急医学会の脳死者の発生等に関する研究でも、脳死症例が臓器提供につながらない理由については家族の申出がないが最大で、まずは啓蒙活動と書いてあるわけですね。 この点、この法律案では、臓器移植法を改正して、移植医療の適正な実施を図るための検証を遅滞なく行い、その結果を公表するというふうにしております。
脳死者の数の将来動向につきましては、救命医療の充実とか人口構成、疾病動向などの要素がございますので、一概には言えないと思います。 また、言うまでもなく、もとより救急医療の充実、疾病の予防及び早期発見、早期治療の取組、これらの推進に図りまして、また新たな治療法の普及によって、脳死を含め重篤な状態に至らないよう早期に対応を図る救命医療の充実が必要だと考えているところでございます。
臓器不足ということは脳死者不足にほかならないと。交通事故が減って、救急医療体制が整備されれば、脳死者も減ることが予想されるんだと。国民が安全で安心して暮らせる社会を実現することは政府及び国会が果たすべき本来の務めであるはずなんだと、それと今回の脳死者、いわゆるドナーを増やすことは、これは両立しないんじゃないかと言っているんですよ。
脳死者からの臓器提供を増やしたいという趣旨でのA案にこのような後ろ向きの規定が併存して一緒にくっついているのは、私は大いなる矛盾であると考えます。 次に、四、申し上げます。 実は、この点を今日は一番申し上げたくてここに伺わせていただきました。
第二に、臓器提供の目的があるときだけ脳死者は死者であり、そうでないときには生者であるというように、死の概念を移植目的によって相対化すべきでないように思われます。このことは先ほど島崎参考人が非常に明確に述べられたことでございます。 人間の生と死は、人々の目的を超えて厳然として存在するものです。
だけれど、それはどういう形で可能かというと、例えば条文の中に脳死者のみとりについてという条を作って、そこでいかにそういうものを大事にし、そして国民文化の中に生と死の文化というものを根付かせるか、これが大変大きなモチベーションになるんだというふうなことを書き込むことは可能だと思うんですね。その具体的内容は施行規則で決めるとか、何かそういう形で、いい意味で縛りを掛けることができるわけです。
この三十ページの資料は生体間肺移植についての資料でございまして、脳死者からの移植に係る医療費につきましては、臓器移植に至るまでの脳死判定、脳死判定後の患者さんの処置、臓器を摘出する際の係る費用についてはすべて医療保険でまず賄っておりますけれども、これはレシピエント側への請求となります。 それから、ドナーカードについての御質問ございました。
私は、ああいうことを見ていまして、結論としては、本来はやはり脳死者からの臓器提供が一番理想的だ。 なぜなれば、あの生体肝移植も、移植ドナーとなった方が、それは肝臓というのは再生機能といって一部取っても元の大きさに戻る、そのスピードが非常に速いですね、先生。ところが、その間のある期間は結構あれで不便なんですよ、ドナーとなった方がですね。例えば食べ物が詰まったような感じになるとかですね。
親族の生体肝、例えば肝臓も悪いと、肝硬変等々で肝移植が必要であるとなった場合、脳死者からの提供、他人さんからの提供ではなくて、生体肝、しかも親族でなければならないというふうに聞いたように思うんですけれども、その辺は具体的にどうなっているのか、教えていただければと思います。
この先にあるものが、家族が判定作業に同意したときに生ずる他者のために脳死者の生命をささげる家族の覚悟の重さ、とうとさ、脳死者の臓器を移植されて再び生命の息吹をもたらされるこの受領者の感謝と感激、そして最も尊敬されるべき物言わざる臓器提供者の文字どおりの献身、この三者の崇高な共同作業により臓器移植は行われるのであり、そこにある、尊厳死にまさるとも劣らない人の愛と英知に、私は感動を覚えるものであります。
現行法では、生前の意思表示能力がないとして、十五歳未満の脳死者からの臓器摘出を禁じております。このため、国内では子供の体に見合う臓器が得られないということで、小児の患者は渡航して移植をするということに頼らざるを得ない現状が続いております。このように日本人が海外で移植を受けることについては、国際社会からも厳しい批判の目が向けられております。
我が国の臓器移植法は、脳死者からの臓器提供については本人の生前の書面による意思表示を必要としております。そして、十五歳以上の者の意思表示を有効なものとして取り扱うこととされており、十五歳未満の移植は不可能な状況にございます。このため、小児への心臓などの移植は認められておりません。海外に渡航して移植を受けなければならない状況にございます。
脳死者の身体からの臓器摘出について見ますと、世界の多くの国々では、本人が同意の書面を残していない場合でも、近親者の同意が得られれば摘出を行うということを認めています。それは、御提案されているうちのA案の基本的立場に合致するものです。
特に、脳死者は生きている可能性があるというB案の前提では、臓器提供はそれによって死ぬことを承諾する意思でもあります。小学校を終えるくらいの年齢の子供がこのような意思決定を行い得るとは到底言えないと思います。 私は、小児臓器移植の問題はA案の形で解決されるべきだと思います。 A案は、B案と同様、提供者は親族に対して臓器を優先的に提供できるとしています。
この点に関しては、本調査会としては、本人の意思は近親者の意思に優先すべきものであり、脳死者からの臓器の提供にあたっては、本人の意思が最大限に尊重されなければならないものと考える。 したがって、本人が何らかの形で臓器提供を否定していたときは、たとえ近親者が提供を承諾しても、臓器の摘出は認められるべきではない。
○田中参考人 日本で行われた脳死者からの移植に関しては、脳死になられた方は、後、検証委員会というのがありまして、これは、第三者を含めて、一例一例、本当に脳死であったか、判定がどうであるかという検証委員会ですけれども、そういう中で検証が行われているんです。
○西川きよし君 この点について、例えば先月六月九日の西部読売新聞、九州・沖縄ブロックの実情についてというのを拝見させていただいたんですけれども、脳死者や心停止で死亡した人からの腎移植を希望して日本臓器移植ネットワークに登録している患者さんのうち、九州・沖縄ブロックの登録者数はこの二年間で五百七十九人減っていると。
諸外国ではかなり脳死者の方から提供される臓器で移植手術が、先ほどのお話では日常的に行われている医療というような形で表現されておりましたけれども、外国に行きまして、日本ではなぜこういう脳死臓器移植というのが行われないのかというような、そういう質問といいますか問いというのは向こうで投げかけられたことはございますでしょうか。
猪熊案の骨子は、脳死を人の死とせず、かつ他人の命を救うために臓器を提供するという自己決定を医師が助けることを合法化しようとするものでありますけれども、これが安楽死とか尊厳死に及ぼす影響はどのように考えていらっしゃいますか、さらに脳死者を減らすことへの対策はどのように考えていらっしゃるのか、お聞かせいただきたいと思います。
先ほどから伺っておりまして、脳死者というのは、まさに私も先般、脳死者というのはこういう人たちのことかという現場に行かせていただきまして、生きてもいらっしゃらない、死んでもいらっしゃらない、そして死んでもいらっしゃらないけれども生きてもいらっしゃらない、こういう人たちから臓器を摘出するのかと思いますと、何かなかなか気持ちの整理がつかないような状況でございました。
それで、一年間かかって、脳死者からの臓器の提供というときに一番適性があるといいますか、そういうのは事故死、交通事故とかその他の事故死体であるというふうに考えましたものですから、それについての刑事訴訟法で規定されている検視の問題があるもので、その点についていろいろ話し合いをしまして、完全にこの人は死に至るということがはっきりしている場合には、脳死の段階でその検視をし、そして臓器の摘出を認められないだろうかという
先ほどからもお話が出ているように、臓器移植を認め脳死者を死者と認めるという法律は、必ず心臓死と脳死の二つの死を認めることになるわけです。それを中谷先生のように、死は一つであるけれども判定基準は二つあるという解釈をしているわけです。 それで、人間の死は次のいずれかによって判定される。一つは旧来の三徴候死、もう一つは神経学的基準とか医学界で認められている基準という表現が普通です。
救急医療で脳死者の人工呼吸器を切っていいとは書いてないわけです。 つまり、治療の打ち切りのための基準を定める法律であるとは立法目的に書いてないにもかかわらず、今出ている衆議院を通った法律では、死体というものが一つの言葉で大きく、脳死体を含むという形で死体という範囲が広げられているわけです。これは救急医療を大混乱に陥れ、早目早目に治療を打ち切る方向に医療の現場が動いていくおそれがあると思います。
心臓死と脳死と分かれた場合、脳死が大体一%だろうと言われるから言っただけのことなのでありまして、要するに脳死によって死んでいかれる人というのか、つまりドナーを予定していない脳死者の方も全部含んだ規定でしょうかという御質問です。
○大森礼子君 いわゆる脳死者。
○大森礼子君 だから、質問は、六条の「医師は、死亡した者が」の「死亡」の中にいわゆる脳死者も含むのかどうか。それから、六条一項のところの「死体(脳死体を含む。)」の中に、臓器のドナーではなくてほかの脳死者も解釈上含まれるのかどうかを聞いているんです。イエス、ノーで結構なんです。
しかも、法的には脳死は人の死とする日本医師会の公式見解とも矛盾せず、脳死者よりの臓器移植手術も殺人罪に問われることがなく、道が開かれることになると思われます。 以上、私の考えに対する中山案提出者並びに猪熊案提出者の見解を求めます。
つまり、「脳死者に血液や治療用の抗体をつくらせることもできるし、医学生のための解剖実習にも使える可能性が出てきた」と、これは十二年前の朝日新聞の報道でこう書いてあるわけです。もう十数年前からこのようなことを指摘する意見もあったんだなということでございます。 こうしたいわゆる悪用といいますか、脳死患者の悪用について、東京大学医学部脳研究所の森岡先生がやはり十年前から警告を発しておられます。
こうした国民感情の現状を踏まえた上であえて脳死者からの移植を立法化しようとするのは、国民的な合意に基づかない立法であると思われますけれども、提案者はどのようにお考えでしょうか、もう一度お聞かせください。
その一連の行為として、脳死判定といって一番問題になりますのは、脳死判定の中の無呼吸テストということが実は脳死者にとっては決定的に死に至らしめるのではないかということの御意見もありまして、こういう一部の意見が出るんだと思いますけれども、いずれにしても、脳死判定を家族の方は嫌がられる。そのときにどうしても必要なことは、いわゆる家族の方に説明をきちっとして御理解いただくということが大変重要である。
つまり、全死亡者の中の一%のいわゆる脳死者と言われておる中で、九九%の意思を縛る必要は私は全くないと思っています。この点について厚生省令で落とすというのは私はまだ不明確だ、関根先生もおっしゃっておりますけれども、これはやはり本法で盛り込むべきだというふうに考えておりますが、中山先生から一言、それから厚生省、あいまいな答えじゃなくて、きちっと答えていただきたい。
その結果として、脳死状態にあっても、医師による脳死判定がなされない限り脳死者イコール死者はいつまでも生者であり続けることとなり、その限度において、脳死状態にある者の生死の境界は専ら脳死を判定する医師の判断に一任されていると言えるのであります。
その結果として、脳死状態にあっても、医師による脳死判定がなされない限り脳死者イコール死者はいつまでも生者であり続けることとなり、その限度において脳死状態にある者の生死の境界は専ら脳死を判定する医師の判断に一任されていると言えるのであります。
脳死を死とする中山案は、脳死者は死体、物体となり、それに伴い起こると予測される人権の侵害、他の法律との整合性の混乱、医療の不透明性と不信感等がその不安と割り切れなさの原因と考えます。 第二に、医師による移植医療が正当業務として違法性が阻却される理由は何かという点であります。
さて、中山案は、法的安定性・公平性を優先する余り、脳死を一律に死として扱うという選択をし、これにより、脳死を死と認めたくない人まで脳死を宣告され、治療の打ち切り等の脳死者側の人権侵害が起こる可能性が強まってしまいました。
我が国で臓器移植を受けられる日の来ることを一日千秋の思いで待ちわびている患者の方々の気持ちを思いますと、脳死者から臓器移植を行うことができる法律の整備がぜひとも必要であると考えます。 以下、中山案に賛成する理由を順次申し述べます。 第一は、これまで大変大きな論点として議論されてきたところでありますが、私は、脳死は人の死であると考えます。