1997-06-02 第140回国会 参議院 臓器の移植に関する特別委員会 第4号
ですから、私たちの法案では、脳死状態イコール死ではない立場に立ちますが、その場合であっても、医師に診療を依頼した本人もしくはその家族は危険を伴う脳死判定を拒絶する権利を委任者の立場において当然に保有すると、このように考えております。 以上です。
ですから、私たちの法案では、脳死状態イコール死ではない立場に立ちますが、その場合であっても、医師に診療を依頼した本人もしくはその家族は危険を伴う脳死判定を拒絶する権利を委任者の立場において当然に保有すると、このように考えております。 以上です。
脳死状態イコール死ではないという立場に立ちますけれども、その場合であっても、医師に診療を依頼した本人もしくはその家族が危険を伴う脳死判定を拒絶する権利を委任者の立場において当然に保有しているという立場に立ちます。 それから、人の死に二通りあるというふうなことは、社会的にもまた法律的にも社会秩序上大きな混乱の原因となり望ましいことではない、このように考えます。 以上です。
このように、全死亡者の〇・一%以下の脳死状態にある者を死者と取り扱う必要性のために、全死亡者、さらには全国民に全く新しい死の概念である脳死状態イコール死の承認を強制することは、著しく社会的妥当性を欠くと言わざるを得ません。
このように、全死亡者の〇・一%以下の脳死状態にある者を死者と取り扱う必要性のために、全死亡者、さらには全国民に全く新しい死の概念である脳死状態イコール死の承認を強制することは著しく社会的妥当性を欠くと言わざるを得ません。