2019-05-07 第198回国会 参議院 内閣委員会 第13号
救急搬送先の病院で心拍は再開したんですが、脳の損傷が大きかったため意識や自発呼吸が戻ることがなく、いわゆる脳死状態になりました。その後、長期の入院と在宅生活を経て、事故の三年後に亡くなってしまいました。 当時は事故調査の制度がまだありませんでしたので、自治体も関与を拒否し続けまして、私たちはやむなく三年後に訴訟を起こすことになりまして、三年の裁判を経て過失前提の和解ということになりました。
救急搬送先の病院で心拍は再開したんですが、脳の損傷が大きかったため意識や自発呼吸が戻ることがなく、いわゆる脳死状態になりました。その後、長期の入院と在宅生活を経て、事故の三年後に亡くなってしまいました。 当時は事故調査の制度がまだありませんでしたので、自治体も関与を拒否し続けまして、私たちはやむなく三年後に訴訟を起こすことになりまして、三年の裁判を経て過失前提の和解ということになりました。
ところが、その一時間で、元気だったさつきちゃんは、なぜか心肺停止になって救急搬送されて、心臓は蘇生したけれども脳死状態となり、意識が戻らないまま昨年十月、三歳で亡くなられました。 死亡との因果関係は現在裁判で争っているところですけれども、子供を、さつきちゃんを預かった女性はうつ伏せ寝にしていたと。
万全の救急医療体制をとってベストを尽くして、もうあらゆる手を尽くしたけれども、残念ながら脳死状態になられたという場合であれば、まだ御家族の理解も得られると思います。しかし、救急医療がいいかげんな体制のままで移植医療だけをやるというのは絶対に許されてはならないことだと思います。まだ助かる可能性のある命を粗末に扱って移植医療ということになれば、移植医療も決して広がっていかないと思います。
先日、ワシントンの友人から電話がかかってきまして、今の日本の外交は脳死状態だと言うんですよ。私、話していてよく意味がわからなかった。脳死状態だと。出先に対して、官邸なり、もちろん外務大臣から的確な指示は来ない。意見、情報を上げても反応がない。そして、お互いに信頼関係がない、出先とヘッドクオーターとの間で。これを脳死だと言う。本当にそうなんですよ。そのようにアメリカからは見えているんですね。
この青年が病院に運ばれて足の手術をしたら、足から、脂肪塞栓という、脂肪の塊が脳に飛んで脳死状態になられた事案というふうに私の読み集めたものからはなっております。しかしながら、これは報道も一部限定的でありますし、交通事故で脳死になって臓器提供というふうに受けとめられております。
この法案は、温対法ともかかわって、環境問題にかかわる大事な法案ですから、まだ、環境大臣を含めた質疑というのは、連合審査は一回行われたわけですが、これからいよいよ深めていかなきゃいけないというところで、国会がやはり立法府としてのきちんとした機能を果たさないと、いわば議会の脳死状態といいますか、異常なことにつながっていきますから、そういうことはぜひ、圧倒的多数をお持ちの与党の皆さんにおかれては、きちんと
今でも、慎重な国民的な論議が必要だったのではないか、可塑性に富む小児の脳死状態を、移植時に限っても人の死とすることは問題ではないかと、こういうふうな思いを持っております。
特に、不幸にして脳死状態となられた方の御家族にとっては耐え難いのではないでしょうか。 脳死臨調を経て、その後の脳死下での臓器提供検証委員会にも設立以来献身的に携わってこられた柳田邦男参考人もおっしゃいましたように、五百個の臓器の一つ一つに人生の悲しみ、人々の悲しみ、家族の悲しみ、つらさというものがこもっているという視点がいつの間にか欠けてしまっているのではないでしょうか。
脳死状態であっても、髪の毛が伸びる、つめが伸びる、歯が生え替わる、そして成長を続けていくと言われています。 テレビ等で報道されている小児の長期脳死事例は、いわゆる臨床的脳死と診断されているにすぎず、臓器移植法において求められる厳格な法的脳死判定にかかわる検査、すなわち無呼吸テストや時間を置いての二回の検査が実施されているわけではありません。
だけど、私が申しました趣旨というのは、あくまでも、ある一部の方たちから痛みを感じているからまだ脳死状態じゃないんじゃないかという、そういうやっぱり御指摘がよくあるもので、麻酔という大きな意味の言葉、その中には筋弛緩剤も使いますし、昇圧剤もいろいろ使います。
お医者様から脳死状態と言われてあっても、それはそのまま脳死かどうかという判定をしていないわけですから、そこは本当に脳死状態なのかどうかは実は分からないわけでございます。昨今の報道では、そこをごっちゃにして報道されているケースが非常に多いというふうに思っております。
今、例えば、家族が交通事故に遭って脳死状態で運ばれたとします。その脳死状態の家族を見て、まずパニックになるでしょう。その状態の中で、やはり家族としては、現場の医師に何とかして助けてください、最後まであきらめずに助けてくださいと。そして、きっとその方が亡くなっても、しばらくその死を受け止めるのに時間が掛かるというのが通常の考えられる状況です。
○川上義博君 次に、もう一度聞きますけど、脳死は人の死であるとした場合に、臨床的脳死状態である人がいますよね、この人に対して医療行為が、要するに人工のあれを外すとか、そういった医療行為が家族の意思に反して打ち切られるという危惧を私は持っているんですよ。こういった意思に反して、だんだんと要するに人工の機能を低下して打ち切られるようなことはないというふうに理解していいんですか。
臨床的脳死状態というのは脳死ではございません。脳死というのはあくまで法的脳死判定を二度受けて、二度とも脳死と判定された場合に初めて脳死になるわけで、臨床的脳死状態というのは、それがどんなに脳死状態に近いものであっても脳死ではありませんので、それに対して診療行為が停止されるというようなことはございません。
○石井みどり君 同様に、脳死状態の、これ成人でありますが、脳死状態の患者さんが出産したという報告もメディアでも度々取り上げられています。脳死の方の胎内で胎児は成長するのでしょうか。そこもお教えいただきたいと思います。
なぜなら、頭部外傷をつくるということになりますと、脳死状態が誘発されたということであれば呼吸も当然止まりますから、救命救急の段階で恐らく心肺停止になってしまう確率が高いだろうと思うわけでございます。
素人でございまして、臨床脳死判定と法的脳死判定の違いというのを、一般的には非常に混乱しやすいものでございまして、先生の資料二番の中にございます、主治医が脳死状態としてから心停止まで三十日以上掛かった症例が十八例であるとおっしゃっていただいていることについて、これは脳死でも生きる人がいるというふうに書いてあるように思うんですが、しかし、脳死というのは、先ほどから伺っていると人の死であるというふうにおっしゃっている
○参考人(谷澤隆邦君) これは、やはり今、家族が必ずしも法的脳死を、診断を望まないというか、いろいろな親御さんの環境があって、結局、主治医が脳死状態という形で判断しているものが多いということで、確かに、この中でいわゆる正式な手順を踏んだものがという形になると、少し落ちてくると思います。
それが、こういう脳死状態になったときにそこが問題になってくるわけですけれども。 先生が今九人の方にお会いしたとおっしゃいましたですね、ドナーの、提供された遺族の方ですか。そういう中で、今私、申し上げたようなそういう、いわゆる病院の現場でそういうことを初めてその家族の人が知らされたとか、ドナーに登録しているというようなことを。
○谷博之君 ですから、脳死状態で、いよいよ家族がどうするかというふうなことになったときに、患者本人が、ドナーの患者さんがドナーに登録していたということを初めて家族が知ったとか、そういうふうなことじゃなくて、もう前々からそういうドナーに登録しているということを調査したというか、聴き取った家族の方々は、皆さんはもう最初から分かっていたわけでしょうか。
その中で、蘇生できなかった方あるいは脳死状態になった方がその後にいらっしゃる。 この前、我が党の勉強会で東京マラソンの例を出した方がいらっしゃいましたが、心肺停止して瞳孔も拡大している、じゃ死体かという認識は医療者にはありません。つまり、三徴候の方が前にあって、蘇生の結果で脳死という方の方が私は多いのだろうと思っています。
特に、脳死状態に陥った患者で、私がかつてその受持ちをやっていたものは相当以前なんですが、解剖をやったら、脳がもう水のように流れ出て全く残っていないなんということもありましたし。ですから、脳死が先か死の三徴が先かというのも、今の時代、その辺の議論は、むしろ頻度としてどっちが多いかという議論を根底に置かないと恐らく物が見えてこないという気がいたします。
○参考人(藤原研司君) 前の法律ができたとき、今の法律といいますか、どういう審議されたかは私もその場にいないので何ともお答えできないんですが、だからどういう人を、それはほかの、例えば私、内科で救急で脳死状態の人を診るなんということはまずないですね。経験ゼロではないですけれども、緊急に呼ばれたことはありましたから。やはり、先ほどこういう人にという専門医たちが、経験数はそれは多いですよね。
六月九日の本会議で、脳死は人の死を前提とするA案の提案者が、著名な脳神経外科医の意見として、脳死をめぐる議論が混乱しているのは脳死という言葉の意味するところが発言者によって異なっているところに原因がある、脳死状態は臨床現場での説明のためにあいまいな表現として使われている、定義がなく使う医師次第だとして、混乱の原因を指摘する書簡を紹介しました。
移植の機会を待つ子供たち、親たちの願いと同時に、脳死状態の子供たちが長く存命し、身体の成長を伴う事例のあることは、なお議論が尽くされたとは言いがたい状況です。まして、四案がいずれも過半数に達しない場合が生じる可能性もあり、委員会差し戻しの道も検討されていますが、ならばこそ、なお厚生労働委員会での議論、審議をするべきだと思います。 臓器移植法を討論に付すことについて反対の立場で意見表明とします。
現行法は、脳死状態になった際には臓器提供をしてもよいという本人のとうとい自己犠牲の精神を尊重して、その場合に限り、脳死を死とみなし、臓器移植を認めたものであります。 生命は、その人固有のものであり、家族のものでもだれのものでもありません。自己の生命、自己の臓器の扱いを自分で決定することは至極当然の権利です。
一方、何らかの原因で私が臨床的脳死状態になり、現代医学では明らかに不可逆性の状態にあるとすれば、私は粛々と法的脳死判定を所定どおりに行っていただくことを願いますし、その事実を既に私の家族にも伝えております。
小委員会におきましては、医療界、法曹界、宗教界の方々のほか、移植を受けられた方、御家族の臓器を提供された方、お子様が長期の脳死状態となった方、さらには、世界保健機関の移植医療の担当者といった幅広い分野の方々を参考人としてお招きし、我が国における移植医療の現状、移植医療の評価、小児患者への移植に関する諸課題、臓器提供の意思表示年齢引き下げの是非、被虐待児からの臓器の摘出の防止策、脳死を人の死とする社会的合意
すなわち、脳死状態と、臨床的脳死と、法的脳死判定で診断された脳死の三者が、混同してあるいはすりかえられて脳死として議論されているのが現状である。 臓器を提供するときだけ脳死が人の死であるという現在の臓器移植法のもとでのダブルスタンダードの死の定義にも混乱の原因があるが、この場合の脳死は、あくまでも法的脳死判定をされた後の脳死である。
臨床の場では、やはり患者さんの今後の治療もしくは予後を判定するために脳死状態であるかどうかというふうなことを調べることは多々あると思いますし、そのような状態は、臨床的脳死という言い方であったり、または脳死状態というふうな言い方になっておりますけれども、それも脳死という表現になっていることもあったように思います。
○根本議員 まず十五歳以下の子供の臓器提供への道を開く、そのときに、我々の案はあくまで本人の意思を尊重するということに立っておりますから、それは、福岡先生から今お話がありましたように、脳死が人の死かではいろいろ意見が分かれますから、ですから、医学的な脳死状態になったらそれは人の死だと認めることの受容できる方、この意思を尊重しましょう、そして、その意思は、脳死を人の死ではないと思う方もそこは受容できるでしょうと
○高鳥委員 それでは、A案の方にちょっと確認なんですが、臨床的な脳死判定の段階、脳死状態にあるというときには、まだこの方は亡くなっていないということですね。それで、法的な脳死判定を受けた段階で亡くなるということですね。
その意味で、医学的に脳死状態になった方を人の死ととらえることができるか。ここが、欧米諸国と違って日本の場合は、欧米諸国の場合は心と体の二元論の社会ですから、ある程度合理的にそこは割り切れると思うんですが、日本人の場合は、人生観や死生観、宗教観によって、脳死状態になっても心臓が動いている、どうしてもこれを人の死とは考えられない。
脳死状態からの移植がふえるかどうかというのは、やはり一番大きいのは、脳死を人の死と受け入れて、認めて、ドナーになろうという方が飛躍的にふえることが決定的な要因だろうというふうに私は思っています。
つまり、脳死は人の死とあえて書いてしまった以上、先ほど阿部提出者も指摘をされていたように、脳死判定が必ず、脳死状態に近いであろうと思われる方に対してあえてするようになるのかということ、また、そのことによって、拒否した方、あるいはいわゆる提供病院ではないところで脳死状態の方というのは、今、ドナーカードを持っていても、実態は半分くらいなわけです。
参考人質疑におきましては、医療界・法曹界・宗教界の方々のほか、移植を受けられた方、御家族の臓器を提供された方、お子様が長期の脳死状態となった方、さらには世界保健機関の移植医療の担当者といった幅広い分野の方々をお招きし、さまざまな御意見をちょうだいしました。 以下、項目ごとに主な参考人質疑の概略を御説明申し上げます。 まず、我が国における移植医療の現状についてであります。
参考人質疑におきましては、医療界・法曹界・宗教界の方々のほか、移植を受けられた方、御家族の臓器を提供された方、お子様が長期の脳死状態となった方、さらには世界保健機関の移植医療の担当者といった幅広い分野の方々をお招きし、さまざまな御意見をちょうだいしました。 以下、項目ごとに主な参考人質疑の概略を御説明申し上げます。 まず、我が国における移植医療の現状についてであります。