2009-07-07 第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
例えば、イギリス王立医学部会議名誉会長は、脳死概念を何らかの形で魂が肉体から離れるという諸宗教の概念と同一視することは、困難なことでも非倫理的なことでもないというふうに、脳死状態と判定されたものを人が死と受け入れられるような解釈を示唆してまいりました。
例えば、イギリス王立医学部会議名誉会長は、脳死概念を何らかの形で魂が肉体から離れるという諸宗教の概念と同一視することは、困難なことでも非倫理的なことでもないというふうに、脳死状態と判定されたものを人が死と受け入れられるような解釈を示唆してまいりました。
その中で、今御指摘のあったように、ここ十年ぐらいでしょうか、米国の脳死に関する専門家、様々なメディカルの、医療の専門家を含め生命倫理の専門家の中で脳死概念は実は昔思われていたほどクリアではないのではないかという意見がどんどん現れてきておりまして、そして専門家の間では、ほぼ昔ほどクリアではないということは、そちらの方がコンセンサスになっております。
そして、これも脳死判定への疑問という極めて高度の科学技術的な理由と、もう一つはその方がたくさん臓器が取れるだろうという功利主義的なもの、科学と功利主義的なものと、あとは文化的なもの、不信感、こういうもののすべての総合によって脳死概念を捨てようということが今出ております。
なぜこのように臓器移植と関係のない人に対してまで脳死概念を導入する必要があるのですか。 この法律案は臓器移植に関する法律案ですから、臓器提供の意思を有する人に対してのみ脳死を適用すれば足りるのであって、その範囲を広げて脳死一般を規定することは臓器移植法案の守備範囲を超えることとなるのではないかと思います。これでは臓器移植法ではなくて脳死法になってしまっているのではないかと思います。
というのは、こういう刑法が規定されたとき、生命が保護法益ですけれども、そのときに脳死概念というのはなかっただろうというふうに私は思うわけなんです。今、脳死という問題が出てきた。そうすると、これを、生命の保護法益をどの程度と見るか。やっぱり脳死というのは、もう実際は限りなくその生命の保護法益というものがゼロに近づいていっている状態ではないかなと思うわけなんです。
移植のための便宜的な死の概念、脳死概念の導入でこういうことが促進されていったわけです。そのような文化を私たちは認めるべきではないと思います。私たちの体のそれぞれに価格がつき、売買されることを許していいのでしょうか。 アメリカのアンドルー・キンブレル氏は、一九九三年に「ザ・ヒューマンボディー・ショップ」という本を出しまして、その中で、アメリカの臓器の値段も含めて報告しています。
そういう二つの脳死概念というものをこの法律は予定しているのかどうかということはちょっとわからないので、これはむしろ質問した方がいいかもしれませんけれども、しかし、議員に質問はできないそうですので、その程度にしておきます。