2005-02-23 第162回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号
日本臓器移植ネットワークによりますと、三十四例目の脳死判定事例におきます臓器提供意思表示カード、これはこれまでの事例とはちょっと異なりまして、提供したい臓器を選択するところに丸がつけられていなかったということでございます。ただ、カードの番号1、ここには、「私は、脳死の判定に従い、脳死後、移植の為に○で囲んだ臓器を提供します。」
日本臓器移植ネットワークによりますと、三十四例目の脳死判定事例におきます臓器提供意思表示カード、これはこれまでの事例とはちょっと異なりまして、提供したい臓器を選択するところに丸がつけられていなかったということでございます。ただ、カードの番号1、ここには、「私は、脳死の判定に従い、脳死後、移植の為に○で囲んだ臓器を提供します。」
○瀬上政府参考人 二十二例目の臓器移植法に基づく脳死判定事例につきまして、臓器提供者の遺族により、病院の診療行為に問題があったとして、病院に対しまして損害賠償請求が提訴されたということは存じております。 この件につきましては、現在情報を得ている範囲では、臓器提供者の遺族と臓器提供施設との間の問題であると考えております。