2009-07-07 第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
これに対して私は、いささかこの脳死イコール死という考え方は、人間が生きている期間を法律的に極めて短く設定しようという思惑があえて言えばあるのではないかと思うわけでございます。すなわち出産から生でございます。
これに対して私は、いささかこの脳死イコール死という考え方は、人間が生きている期間を法律的に極めて短く設定しようという思惑があえて言えばあるのではないかと思うわけでございます。すなわち出産から生でございます。
これも事前に通告をしておりますが、では、お三方とも脳死イコール死ということでございます。それが臨終であるということであります。とするならば、人間の、個体の人間の生誕はどの段階において生誕と認めるのか、誕生と認めるのかということをお一人ずつ御見解を述べていただきたく思います。
二点ございますが、まず、高橋さんと高原さんは恐らく脳死イコール死というお考えになられようかと思います。森岡参考人、米本参考人にもお聞きをしたいと思いますが、であるとするならば、では脳の死が人の死であるならば、人の生、人の誕生というものはどの段階をもって誕生となるのかという点を四名の方にまずお聞きしたいと思います。
ですから、みんなが脳死イコール死というふうになると、やっぱり障害者の皆さんは非常に不安がある。 それから、遺族のある女性に話を聞いたところ、夫がどうも死ぬ前に十分治療を受けたかという疑問を持っていらっしゃる方がいて、治療に専念する医療行為過程と移植成績を上げるための臓器管理とは相入れない医療行為経過があるんじゃないかと。
同時に、やはり社会的に脳死イコール死であると一般化されてしまった場合に、親が拒否したとしても、しかしもう社会的には死んでいるんだよと言われることに対しての、いわゆる脳死で長期に生きている子供さんを抱えている親御さんが非常につらい思いをされているという現実がございます。
そのことも含めて、先ほど来の話の、脳死イコール死ということになれば、臨床の場面で何が起こるかということは、もう想像するまでもないことだと思うんですよ。そのことを先生はおっしゃっていただきましたけれども、僕も歯がゆい思いですし、伝えていきたいということは折に触れ思っていますが、なかなか伝わらないということを申したいと思います。
ただ、非常に心配するのは、当の本人にとってだけ脳死イコール死だというと、現在の心臓死というか自然死以外の死の類型を認めることになって、脳死イコール人の死という極限的場面における人の死の概念がどこまでいつ緩く広がっていくかということは非常に危険であると思うので、その辺をどう考えるかという問題があるんじゃなかろうかと思います。
私どもの法案では脳死イコール死とは考えておりませんので、医師の治療義務があるというのは、つまり死体ではなくて生きている人にふさわしい扱いをするべきという意味でお答えを申し上げたというふうに思います。 生命の尊厳は何にも増して尊重されるべきであり、脳死状態と考えられても、その最期のときまで人格の尊厳を認め、大切に扱われるべきであると考えます。
それからへ私たちは、脳死イコール死ということについての国民的合意は全く存在していない、そのように考えています。
次に、いわゆる三徴候による死の判定は何人の目にも死が認識し得るところでありますが、脳死イコール死の立場においては、脳死状態の有無、換言すれば死者であるか生者であるかの区別は専ら医師の判定に依存することとなります。
次に、いわゆる三徴候による死の判定は何びとの目にも死が認識し得るところでありますが、脳死イコール死の立場においては、脳死状態の有無、換言すれば死者であるか生者であるかの区別は専ら医師の判定に依存することになります。
将来変更する可能性を持っている判定基準によって国家が脳死イコール死を国民に強要することなど、個人の尊厳を基調とする日本国憲法のもとにおいて認められるべきではないと信じているからであります。 次の御質問は、移植実施の体制に関するお尋ねであります。
脳死を人の死とすることは社会的合意ができておるとすれば、法律上も倫理上も脳死イコール死として取り扱われることになります。したがって、脳死の人からの臓器の摘出行為は、だれも殺人行為とは考えない。また、倫理上も、人の生命を縮めているという自責、他責の念も持たない。そうだとすれば、何も脳死を人の死と法律で規定する必要は全くないと思います。
この目的から、つまり移植医療の場面からはみ出た場面においても脳死イコール死という法律効果を生じさせるような法律の効力が生じるものかどうかということを、法理論上のことをお尋ねしたいんです。
そうしますと、もし脳死イコール死となって相続関係もすべてそれになりますと、一般には脳死が人の死とされて相続の対象になる。しかし他方で、その脳死判定というものを一般化していないという点で非常に混乱が生ずるのではないかというふうに思った次第でございます。 そうすると、こういう疑問をどこにお尋ねしたらいいかと言っても、法務省の民事局とかにお尋ねしてもお答えいただけないということなんでしょうか。
そういう具体的な事案が起きてから裁判所が判断するんだと投げてみても、じゃそのときまでこの法律の解釈はわからないのかということになりますし、まだ社会通念としては脳死イコール死と定着していない段階で、これで裁判官に判断しろといってもやはりちょっと無理なのではないかなと。というのは、裁判官はそういう法律とかに拘束されますのでね。