2009-07-10 第171回国会 参議院 本会議 第37号
今日、国際的に脳死そのものの概念に揺らぎが生じている中、国民に脳死の実態について正確な情報を与えないままに、あたかも脳死は人の死であることを肯定するかのごとき改正を行うことには、強い懸念を抱かざるを得ません。 同案に賛成する第二の理由は、本人の自己決定を尊重するという現行法の重大な枠組みを維持し、本人による意思表示がある場合に限り法的脳死判定、臓器提供を認めるという点です。
今日、国際的に脳死そのものの概念に揺らぎが生じている中、国民に脳死の実態について正確な情報を与えないままに、あたかも脳死は人の死であることを肯定するかのごとき改正を行うことには、強い懸念を抱かざるを得ません。 同案に賛成する第二の理由は、本人の自己決定を尊重するという現行法の重大な枠組みを維持し、本人による意思表示がある場合に限り法的脳死判定、臓器提供を認めるという点です。
ただ、脳死そのものの判定基準であったりどうとかという問題については、それは医学的あくまで根拠によって立つべきものでありますので、小林先生とかの見解を参考にしていただいた方が私はいいかと思いますが。 以上です。
いずれにしても、脳死そのものを終末期として、ここから先は積極的な治療の対象ではないと、むしろ死をみとるというそのプロセスをどう考えるのかというふうなことに視座を移すというふうなことについては皆が賛成しているわけであります。 その次のページめくってください。次は、延命措置を中止する方法であります。御家族の意思の確認等々はありますが、省略させてください。
それは、先ほど、全脳と脳全体、この違いをまだ完全な形で理解していないのではないかという御指摘をいただいたわけでありますけれども、間脳であるとか視床下部の部分が含むか含まないかというところが、それが脳死そのものに対するどのような違いが出てくるのかということ、それがまず第一点。
それで、新たな道といいますか、藤井公述人がそういう道をもし考えられているのであれば、脳死そのものを、全部の一般的な死ではなくて、例えば脳死を臓器提供者に限って人の死とする、そういう考え方については藤井公述人はどのようにお考えでしょうか。
ただ、そうじゃなくて、脳死そのものに関しては決めるべきでない。 そして、もし第三者告発を受ける、それから、違法性阻却事由が十分にうまくいかないというようなことで、例えば移植医たちが移植そのものを逡巡するようでしたら、国会は果たして何ができるのかというのを法律以外の部分でもどうすべきか、この辺のことを考えるべきだと思うのです。
特に、こういう法案の持つ重要な問題とともに、専門家の中でも脳死を人の死とすることについても随分慎重論がありますし、また国民的な合意という問題におきましても、先ほど五割、六割の人たちというお話がありましたが、しかし、その五割、六割という人たちについても、脳死そのものについてどれだけ国民の中に十分理解されているかというと、先日、テレビでも放映されていましたが、脳死と植物人間との違いが余りよくわからない場合
○遠藤(武)議員 私が申し上げたいのは、繰り返すようですが、竹内基準というのが、いわば脳死の判定基準だとはいいながら、脳死そのものの定義になって、すりかわっているのじゃないかということを思うから、ですから、その竹内基準というものを少し領域を広げて、こういうものも加えていく、そして、いろいろな人たちが納得できるような知見というものを確立すべきじゃないか、こういうふうに申し上げておるのであります。
脳死という状態は、それが脳死そのものあるいは脳死状態であれ、科学的事実であることは確かです。しかし、人の死、つまり人間全体の死というものは人間が判断し、選択する問題でありまして、それは意味づけの問題でもあるわけですね。どこで人が死んだかとするわけです。 これは、竹内先生も著書において、脳死とは個体の死の前段階の一つであり、やがて個体死がやってくるという表現で書いておられます。
脳死をめぐる議論はこれまでもさまざまな場で行われてまいりましたが、残念ながら、いまだ脳死そのものが国民の一部に誤って理解されている、その感がぬぐえません。種々のアンケートを見ても、脳死とは何かを正確に認識している人はごくわずかで、感覚的な判断が多いとの結果が出ております。 一般に、心臓の停止、脳死、呼吸の停止といったプロセスを私たちは死に至るプロセスと受けとめています。
すなわち、法律上の手続としては、脳死、これは脳死体ではありません、脳死そのものですが、脳死が人の死、言いかえれば、従来の通念として定着している死の一部であるという形ではまだ認められていないのだ、従来の通念としている三徴候死と脳死との関係でありますが、まだ認められていないのだと考えます。したがって、正確には、この「死体(脳死体を含む。)」
先生は脳死そのものを頭から否定されている。
第二に、そもそも脳死そのものを個々のケースで医学的にどこまで判定できるのか、その基準をどうすべきかという問題です。 脳死状態を判定するいわゆる竹内基準にしても、今なお医学者の中でもさまざまな議論があり、十分な論議が尽くされたとは言えません。
先ほどから出ました厚生省の研究班の判定基準というものも大筋では正しい基準を示していると存じますが、その後、ただいまの発言にもございましたように、さまざまな論議が巻き起こっておりますし、それから日本におきましては、脳死からの臓器提供というのが認められておりませんので、かえって脳死そのものの研究というのは非常に進んでおります。さまざまな知見というのが加えられております。
○北川政府委員 先ほど来申し上げているわけでありますけれども、脳死そのものは医学の専門家の間ではそれを認めていく、受け入れていく、そういう流れが一つ大きく動いておるわけでございます。しかし一方、やはり国民感情というものも、そういうものをどうやって受け入れていくのか、一部の人はいいと言うけれども一部の人はまだ問題がある、こういう議論がどうしてもあるわけでございます。
私も素人でよくわかりませんが、脳死と一口に言いましても、脳幹死をもって言うのか、また別の定義があるのか、脳死そのものについての定義がまだ定かでないというふうに考えておりますし、さらにその脳死の判定基準、これ、どういうふうな場合に脳死と判定できるのか、外からの検査を総合して決めるしかないわけでございますから、それについても学会等でいろいろな説がなされておるようでございます。
この明確にするに至っていないというのは、脳死そのものを死とするかどうかが明確でないのか、それとも脳死を判定する基準あるいは検査方法が明確でないので死とするかどうかがはっきりしないというのか、この辺はどちらなのか、これは一番大事なところでございますので、ひとつはっきりさしていただきたいと思います。
今お話しになりましたが、脳死そのものを死と明確に認めていないというのであるならば、そこから臓器を摘出するということは法的に現在はどうなのかという話もあるわけであります。大変微妙な問題でございますので、お答えいただける範囲内で結構でございますのでお答えをいただきた
ひとつ法務大臣の見解をお聞きをしておきたいと思いますが、今厚生省並びに文部省からお話をお伺いをいたしますと、脳死そのものの判定基準といいますよりも、脳死がはっきりしてもその脳死そのものを完全に死と認めるかどうかということに対する見解がいま一つあいまいもことしたところがあるわけでございますが、法務省といたしましてはこの点をどのようにお考えになっているのか、ひとつお聞きをしたいと思います。