2017-03-31 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号
介護療養病床には、脳梗塞後遺症、急性期病院で治療した後でも意識障害あるいは重度の麻痺が残った方が入院されていることも多いです。 このような方は、食事も口からとることができず、点滴や胃に届くチューブ、胃瘻とかマーゲンチューブというものがあるんですけれども、そういったもので日々の体の必要とする栄養をとっている場合も結構あります。
介護療養病床には、脳梗塞後遺症、急性期病院で治療した後でも意識障害あるいは重度の麻痺が残った方が入院されていることも多いです。 このような方は、食事も口からとることができず、点滴や胃に届くチューブ、胃瘻とかマーゲンチューブというものがあるんですけれども、そういったもので日々の体の必要とする栄養をとっている場合も結構あります。
妻は脳梗塞後遺症で右半身麻痺と言語障害があって、室内歩行できるために要支援になっていると。夫は認知症があって、新聞、勧誘されると五紙も取ってしまうという状態だけど非該当です。これ、綱渡りなんですけど、週三回、生活援助に行っているヘルパーが両方に目を配って、どちらも入院しないように頑張っている。
しかしながら、このフルナリジンは、その適応が脳梗塞後遺症や脳出血後遺症に伴う慢性脳循環障害による諸症状の改善とされており、再評価においてはその申請がなく、平成十一年秋より日本国内においては販売中止となりました。結果として、小児交互性片麻痺の患者では、薬剤の服用の中断が余儀なくされている事例が発生しております。
また、京都のある話ですが、脳梗塞後遺症の妻の症状が悪化して入院したけれども、十二月にIVHをつけたまま退院。夫も病弱で介護しており、二人で十万円弱の年金収入では保険外負担の大きい老人病院に入院させることもできない。福祉事務所に生活保護の申請に行きましたが、百万円の預貯金があること、郵便貯金、簡易保険を解約して、それがすべてなくなったら申請に来なさいと返されました。
○政府委員(伊藤榮樹君) まず児玉でございますが、児玉の脳梗塞後遺症の病状は、さきに衆議院のロッキード委員会で証人喚問されましたころとほとんど同様な状態でございまして、依然として自宅での静養を必要とするということでございまして、公判も昨年七月二十五日の第三回公判からことし十月五日の二十四回まで、その都度同じような診断書を提出して裁判所の許可を得て出頭しておりません。
次に、児玉ルートでありますが、この公判におきましては、児玉被告人について同人の病気(脳梗塞後遺症等)を理由に第三回公判に短時間出頭させた以外は、裁判所は公判への不出頭を許可しており、児玉被告人が在廷しない状態で審理が進められております。
児玉得士夫に対する所得税法違反等被告事件の第一回公判は昭和五十二年六月二日午前十時に開かれまして、冒頭、主任弁護人が東京女子医科大学附属脳神経センター医師喜多村孝一氏作成の昭和五十二年五月三十一日付の、病名脳梗塞後遺症、一過性脳虚血発作、不整脈、付記といたしまして、現在、言語障害発作、視野狭窄、難聴その他の症状があるが、裁判所への出頭は四十分間程度の時間で、かつ病状が急変した場合、直ちに退廷が許されるならば
まず児玉の脳梗塞後遺症の病状でございますが、衆議院ロッキード特別委員会におきまして、昨年五月十八日に証人喚問されましたころとほとんど同様の状態を維持しておるようでございまして、依然として自宅での静養を必要とするということでございますし、先ほども御報告申し上げましたように、公判も七月二十五日の第二回から本年四月十三日の第十七回まで、その都度診断書を提出して、裁判所の許可を得て不出頭でございます。
児玉の関係についてまず申し上げますと、脳梗塞後遺症の病状は衆議院のロッキード委員会におきまして五月十八日に証人喚問を一回されたわけでございますが、そのころとほとんど同様の状態を維持しておりまして、依然として自宅での静養を必要とするということでありまして、公判も昨年七月二十五日の第二回から本年四月十三日の第十七回まで、その都度同様な診断書を提出して、裁判所の許可を得て不出頭のまま、大体月に一、二回の程度
本日出頭を求めておりました証人児玉譽士夫君から、昨十七日、保利議長あてに、書面をもって、本年四月二十三日付診断書の作成者医師喜多村孝一に尋問方法等を伝達して再度所見を照会したところ、この尋問方法によるとしても、国会に証人として出頭する場合、脳梗塞後遺症の特性から見て容態の急変がきわめて懸念されるので、「ロッキード問題に関する調査特別委員会への出頭は避けるべきである。」
診 断 書 児玉誉士夫殿 明治四四年二月一八日生 一、病名 脳梗塞後遺症 附記 ロッキード問題に関する調査特別委員会への出頭は避けるべきである。 右の通り診断致します。
最も最近の診断書は二月に出ておりますが、それによりますと脳梗塞後遺症ということになっております。その詳細ということでございますので、いささか御説明させていただきます。 すでに先般の報告で申し上げましたように、一月二十一日に最終的に児玉につきまして公訴を提起したわけですが、それに先立ちまして、公訴提起の直前に東京地検が医師を嘱託いたしまして児玉の病状について診断を依頼しております。
○伊藤(榮)政府委員 申しわけございませんが、私、素人でよくわかりませんが、東京地検の依頼しました医師の診断書に書いてあるとおりに言いますと、脳血栓による脳梗塞後遺症となっております。
先ほどの質問に対する答弁では、脳梗塞後遺症とおっしゃったと思うのです。あるいはまた脳血栓に基づく脳梗塞後遺症とおっしゃったと思うのです。どれが正確な病名になるのでしょうか。
につきましては主治医でございます東京女子医大の喜多村教授から、小佐野の病状についてはやはり主治医である山口三郎医師と順天堂大学の教授である北村和夫医師から報告を徴しておりますほかに、さらに念を入れるために東京慈恵会医科大学の上田教授らにこの児玉、小佐野両名の病状について診断を依頼したのでございますが、その診断の結果は一致をしておるのでございまして、その結果によりますと、児玉の病名は脳血栓による脳梗塞後遺症
〔委員長退席、理事平井卓志君着席〕 それから、現在、いま秦野委員御指摘のように、児玉の病状はどうなっているかということにつきましては、最近の診断の結果によりますると、脳血栓による脳梗塞後遺症であり、現在の病状は従前に比して好転はしてきつつあるということでありまするが、依然としてまだそんなに外に出歩くというような病状ではないということでございます。
国会の証人喚問に耐えられるかどうかという点でございますが、これは私どもが申し上げるよりも、結局医師の判断に従っていく以外にないと思うのですが、聞くところによりますと、脳梗塞後遺症が、依然としてその状態が続いておるというのでございますので、国会の証人喚問に耐えられるかどうかは、医師の御判断に待つ以外にないのじゃないかと思いますが……。
診断書 児玉譽士夫殿 明治四十四年二月十八日生 一、病名 脳梗塞後遺症 附記 右のため自宅において療養中であり、現症からみて国会への出頭は不可能と考える。
児玉の病状は、本件捜査に着手した二月時点に比して特に悪化しているとは言えないが、主治医である喜多村教授の診断では、脳梗塞後遺症により引き続き安静加療を保持する必要があるとのことであります。 児玉の取り調べは、約二十回にわたり、医師立ち会いの上、休憩をはさんで短時間行っております。 第三は、告発及び起訴であります。
児玉の病状は、本件捜査に着手した二月時点に比して特に悪化しているとは言えませんが、主治医である喜多村教授の診断では、脳梗塞後遺症により引き続き安静加療を保持する必要があるとのことであります。 児玉の取り調べは、約二十回にわたり、医師立ち会いの上、休憩をはさんで短時間行っております。
診 断 書 児玉誉士夫殿 マル明・大・昭四十四年二月十八日生 一、病名 (一)脳血栓による脳梗塞後遺症の悪化状態。 (二)末梢循環不全 附記 昭和五十一年二月十三日付の診断書に記載した諸症状は、一時やや改善の傾向にあったが、本朝より脱水症状が明らかとなり、 (二)の状態が(一)に加わった。
診 断 書 児玉誉士夫殿 マル明・大・昭四十四年二月十八日生 一、病名 脳血栓による脳梗塞後遺症の急性悪化状態。 附記 現在の症状、徴候は別紙のとおりであり、過度の精神的緊張(ストレス)は、再び脳卒中発作を引きおこす可能性がある。過度の精神的緊張の原因となるような会議への出席には耐えられない状態と考える。