2020-11-18 第203回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
前にもちょっと言いましたけれども、例えば脳動脈瘤、脳ドックをやって異常が、動脈瘤が見つかっても、手術するかしないかは、手術の失敗率と、それから何年以内かにその動脈瘤が破裂する確率をきちんと測定した上で、破裂する確率が上回る場合に初めて行われているというのは、このワクチンでも当然同じような考え方をされるべきだと思っていますので、ぜひよろしくお願いいたします。
前にもちょっと言いましたけれども、例えば脳動脈瘤、脳ドックをやって異常が、動脈瘤が見つかっても、手術するかしないかは、手術の失敗率と、それから何年以内かにその動脈瘤が破裂する確率をきちんと測定した上で、破裂する確率が上回る場合に初めて行われているというのは、このワクチンでも当然同じような考え方をされるべきだと思っていますので、ぜひよろしくお願いいたします。
クモ膜下出血というのは、多くの場合は脳動脈瘤の破裂が原因。脳動脈瘤というのは、あっても自覚症状はほとんどない。ただ、これはMRI検査をやれば簡単に早期発見できる。一方で、我が国は、人口百万人当たりのMRIの普及率というのは米国を抜いて先進国トップであるということでありますから、せっかくあるMRIを有効活用しない手はないんじゃないかというふうに思います。
その方は、生後十一カ月のときに爆心地から二・四キロの地点で被爆をし、小さなころから現在まで、白血球増加、脳動脈瘤など、さまざまな病気にかかり、苦しみ続けてきました。今から七年前に白内障で原爆症認定訴訟の原告に加わり、訴えを行っていますが、放射線白内障は爆心地から一・五キロ以内にいた者に限るという厚生労働省の基準に縛られて、いまだに認められずにいます。
ちょっと間違いがないように手元のメモを読ませていただきますけれども、例えば香川県にある会社ですけれども、水族館の大型のアクリルパネル、これ世界シェア七〇%とか、それから東京の本郷にある会社ですけれども、杉田クリップというのを作っておりまして、これ脳動脈瘤手術のクリップに使うんですけれども、世界シェアが五〇%、あるいは、福井県にありますけれども、視力補正の高屈折レンズというのを作っておりまして、こちら
それから、アニューリズムといって、いわゆる脳動脈瘤というのは、これは先天的に奇形が七十何%ということですので、明らかに私はそういう遺伝的な要素があったんだというふうに思っておりますが、くも膜下出血で倒れました。 幸い、私の住んでおりました広島市というのは車でまさに五分のところに大きな基幹病院が三つもあります。
冒頭申し上げました高知日赤病院で日本で初の脳死判定が行われたとき、極めて個人的なことになりますが、私も同じくも膜下出血で広島市民病院で脳動脈瘤遮断手術をして死のふちから生還したばかりでありました。私がドナーになっていたかもしれません。
私の父が、もう随分前でございますけれども、脳動脈瘤になりまして、延髄直下にゴルフボールぐらいの動脈瘤がある。これを、ある医者は、自分の技術で、多分、十分またゴルフができるぐらいの人間に戻すことができるだろうと。しかし、ほかのお医者さんに相談すると、やめた方がいいというか、何もしない方がいいのではないかと。
あるいは、ホテルの料理長をしていた男性ですが、脳動脈瘤の破裂によるクモ膜下出血で亡くなっていますが、倒れる一か月前からほとんど眠れない、毎日会社に殺される、会社を辞めたいとうわ言のように言っていたというんですね。 私、本当にぎりぎりまで追い詰められて、過労死、過労自殺に追い込まれる人の状況というのは本当に過酷な状況にあるというふうに思うんですね。
例えば脳動脈瘤のスクリーニングにおいて、磁場強度が〇・五テスラよりも一・五テスラの方が検出率が二〇%ほど高いという結果が、これは旧厚生省の研究費による研究によっても明らかになっているわけでございます。ところが、現在のところ、管腔撮影については一・五テスラでという条件こそつけられていますけれども、それ以外の撮影であれば、磁場強度が幾つであっても算定される保険点数は同じでございます。
その中で、一つちょっと御紹介をしたいんですけれども、これは一九八一年に中学校教諭の夫が脳動脈瘤破裂で死亡された当時四十六歳の妻の方の手記なんです。これも地方裁判所で、認定基準に照らしても公務によるものという判決が出されているわけですけれども、天職というような教員への情熱を向けて働いてきた先生だということなんです。
現在私も脳神経外科医でありまして、脳ドックの施設等を見させていただくこともあるわけでございますけれども、脳ドックが脳卒中の原因となる脳動脈瘤や脳血管の奇形あるいは脳血管の狭窄、閉塞の発症前発見に有効である、そのように言われておりまして、今後ますます脳血管疾患の発症予防や発症前治療に重要な役割を果たしていくのではないかと期待されるところでございます。
また、 仮りに弁明書のいう如く、被災者の基礎疾病が自然増悪の過程にあったとしても、前記のとおり被災者が長期に亘って従事した作業内容は、高血圧症や脳動脈瘤の基礎疾病に悪影響を与える性質のものであり、しかも被災直近の公務及び被災当日の公務が直接の原因となって自然増悪の時期を著しく促進せしめたものであるから、被災者の脳動脈瘤破裂は、「その他公務と相当因果関係を以て発生したことが明らかな疾病に該当するものと
判決のポイントは、ブロックの手おろし作業により一過性の血圧高進が生じ、これによってかねて形成されていた脳動脈瘤が破綻し発症に至った。業務の内容、勤務状態、健康状態から想定される幾つかの原因のうち本件現場の業務が相対的に有力な原因の一つだ。こういうことで判断をしておりますね。 いずれもこの基準局の通達の線ではない認定をしております。
京都の小槻貞次さんという、駒タクシーというタクシー会社、そこの運転手さんが、昭和五十五年七月二十九日、タクシー運転の業務中、脳動脈瘤破裂によるクモ膜下出血で倒れて休業補償給付を請求したところ、京都の上労働基準監督署長は業務外として不支給の決定を下した事案があります。 これについて、六十一年二月十四日、不服審査請求を出していたところ棄却の決定が下された。目下再審査の請求中であります。
「これらのことを考え合せれば、本件脳動脈瘤破裂は、この交通事故により発症したとは」考えられないで、脳動脈瘤の破裂が先に起きていて、そういう状態で自動車に乗っていたから、自動車がふらふらしていって、それで事故が起きたんだ。したがって「この交通事故により発症したとは明らかには認められない。」ということですね。そういう理由で審査請求が却下されているわけです。
○林(百)委員 いまの佐賀の例、これも部長の言うように訴訟中ですから、余り立ち入ったことの答弁を求めませんけれども、医師の診断を見ましても、この脳動脈瘤破裂があったということは認定をされていますけれども、それが一体事故によって起きたものか、事故の前にもうそういう状態があったのかという医師の判断がないわけなんですよね。